大出峻郎の発言 (予算委員会)
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○大出政府委員 自衛隊の合憲性の根拠についてということでございますが、憲法第九条は、第一項において「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と規定するとともに、二項におきまして「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」などの規定を設けておるわけであります。
しかしながら、憲法第九条は、我が国が主権国として持つ固有の自衛権までも否定しているものではなく、この自衛権の行使を裏づける、自衛のための必要最小限度の実力組織を保持することは、もとより憲法第九条の禁ずるところではないということであります。
自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つための不可欠の機関であって、以上のような限度内の、つまり必要最小限度内の実力組織でありますから、憲法第九条に違反するものではない、こういうことであります。
これが従来からの政府の見解でございます。