小川是の発言 (予算委員会)

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○小川(是)政府委員 お尋ねは、会社が株式を取得して、これを利益をもって消却をするという場合におけるみなし配当課税のお尋ねであると思います。
 この場合には、株式が消却されて残った株式については、いわば配当が会社から行われたと同じような経済的実質を持つものでございます。それをみなし配当と呼んでいるわけでございます。確かに現金の交付といったようなことがないわけでございますけれども、会社の中でまだ所得税のかかっていない利益積立金を資本金に組み入れるとか、あるいは利益積立金を減らして他の発行されている株式数を減らすというようなことによって実質配当が行われるという部分については、やはり所得税を課税するというのが税のあり方でございます。
 ただ、御要望のようなことがございますので、六年度の税制改正におきましては、会社サイドにおいて源泉徴収をしなくて結構ですと、源泉徴収不適用という制度を設けたところでございます。したがって、この制度が利用されることを期待をしたいというふうに思っているわけでございます。

発言情報

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発言者: 小川是

speaker_id: 6729

日付: 1995-04-20

院: 衆議院

会議名: 予算委員会