野呂田芳成の発言 (予算委員会)

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○野呂田委員 東京協和信用組合、安全信用組合問題につきましては、当委員会でもしばしば取り上げられ、特に政治家が絡んだ乱脈経営の実態、あるいは破綻金融機関の処理のあり方、あるいは信用組合の監督についての国と地方の責任等、多くの問題が浮き彫りにされつつありますが、私は、本日の集中審議において議論の総括を図るため、まず、二信用組合の処理問題に関連して、経営破綻を来した金融機関処理はいかにあるべきかというミクロの問題についてまず取り上げ、第二に、現在我が国の金融機関が抱える膨大な不良債権問題をいかに処理していくべきかというマクロの課題について、政府の見解をただしたいと思います。
 二つの信用組合問題を総括すれば、私は次の二点が問題であると思います。
 第一に、破綻処理を行う場合の基本的な考え方について、事前に全く国民に対して説明がなされなかったという点であります。こうした場合は、大蔵省が破綻処理の基本的な方針を国民に対し明確にすることがまず何よりも必要であったと思います。
 第二に、今回の処理方策が信用不安の波及を回避し、全国の預金者の預金を保護することが目的であったにせよ、結果的に両組合の高金利大口の預金者も救済されたことは甚だ問題であります。
 なお、両信組の不正貸し付けには山口敏夫、中西啓介氏の両政治家が深くかかわっており、その債権はほとんど回収されておらず、それが乱脈経営の大きな原因の一つとなっており、ひいてはこの問題に対する国民の疑惑を深める原因となったのであるから、この問題の解明については、次の機会に十分な審議を尽くすべきであると考えます。
 これらの点について大蔵省は今後十分検討してほしいと思っておりますが、以下、順次に大蔵大臣のお考えをただしてまいりたいと思います。
 まず第一に、破綻処理全体の問題に入る前に、二信組の処理に対する東京都の支援問題についてお伺いしたいと思います。
 青島知事は、先月十一日の都議会で、三百億円の低金利融資問題について、両信用組合の救済のために支出しないことは私の公約であり、今もその気持ちに変わりないと発表しておりますが、信用組合の監督権限はすべて都道府県知事に委任されており、都は早くから両組合の乱脈な経営状態を把握し、監督していながら、その是正について、役員の解任等、毅然たる改善措置をとらなかったのであります。その責任はまことに重大であります。
 民主主義の原則は、権利があれば義務があるということであります。私は、青島氏のように、権限はあるけれども責任がないとの議論にくみすることは、到底できないことであると思います。
 これまでも個別信組の経営問題の処理に当たっては、その地域の信用不安を回避するとともに、地域の中小企業向けを中心とした金融の円滑化を確保し、ひいては地域経済の活性化に資するという観点から、信組の監督官庁である都道府県は、低金利融資等の形での、解決のために応分の財政支援を多く行ってきております。平成二年四月から平成七年七月までの五カ年間で、東京都、千葉県、青森県、広島県、神奈川県、大阪府、佐賀県、岐阜県等で多数の信用組合の合併、事業譲渡等を実施し、これに対し都道府県がそれぞれ支援措置を行ってきたところでありますが、これらの点について、青島知事の見解を含め、大蔵大臣の考え方についてお伺いしておきたいと思います。

発言情報

speech_id: 113205261X03019950606_004

発言者: 野呂田芳成

speaker_id: 8267

日付: 1995-06-06

院: 衆議院

会議名: 予算委員会