武村正義の発言 (予算委員会)

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○武村国務大臣 信用組合に対する都道府県知事の監督責任の問題は、これまでもたびたびお尋ねをいただき、お答えを申し上げてきたところでございますが、もう一度整理をしながらお答えをさせていただきます。
 信用協同組合の監督は、中小企業等協同組合法等の規定によりまして、都道府県知事に機関委任されているところでございます。両組合の監督に関する事務の主体は、そういう意味で都道府県知事、この二つの信組に対しては東京都知事にあるという認識であります。このため、御指摘のとおり、個別信用組合が経営破綻に陥った場合、監督官庁である都道府県知事が責任を持って対処をしてきているのが今日までの姿であります。
 その際には、預金者保護を図り、地域の信用不安を回避する、あるいは地域における中小零細企業の資金の円滑な需給を確保し、ひいては地域経済の活性化に資する、さらに支援金融機関の合意形成等の立場も踏まえて、これまでも応分の財政支援をそれぞれの都道府県が行ってきたもの上承知をしております。
 今回の二信組問題の処理に当たりましては、東京都は、同じような観点あるいは考え方から、支援を行うことは不可欠であるという判断をされたものでありました。この判断を軸にしながら、日本銀行、民間金融機関の参加を求めた今回のスキームが成り立っているわけであります。
 いずれにしましても、単純に支援をしないだけでは済まされない重大な問題である、もしそうであるならば、どういう対案があるのか、どういう形で責任を全うしていこうとされているのかそのことも注視をしなければならないと思います。
 青島知事は、公約は認識をしているが、各関係方面の意見を聞きながら最終判断をしたいというのが都議会での答弁のようでございまして、いましばらく新知事の考え方の整理と決断を待ちたいというふうに思っている次第であります。

発言情報

speech_id: 113205261X03019950606_005

発言者: 武村正義

speaker_id: 25957

日付: 1995-06-06

院: 衆議院

会議名: 予算委員会