西村吉正の発言 (予算委員会)
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○西村政府委員 日銀法二十五条の問題は、大変重要な問題でございますが、二つの側面に分けて考える必要があろうかと存じます。
一つは、金融機関への流動性の供給、資金的に資金ショートというような状況に対してどのように対応するかという点でございますが、各国とも中央銀行の重要な機能として、このような場合には、通常の日銀貸し出しに加えまして日本銀行法第二十五条に基づく措置、このような措置も必要に応じて発動が求められているところでございます。
もう一つの側面でございますが、流動性の問題を超える、今申し上げましたような問題を超える構造的な金融機関の経営危機への対応という問題があろうかと思います。今後、預金者にも自己責任を求め得る環境が整備されるまでのおおむね五年間におきましては、金融システムの安定性確保のための緊急避難的措置としてこのような措置の発動もやむを得ない場合があるのではないかと考えているわけでございます。
しかしながら、これはあくまでも緊急避難的な措置でございまして、経営責任の追及、株主、出資者の損失負担、関係金融機関の支援、預金保険の資金援助等による処理だけでは我が国信用秩序への重大な影響が避けられないというような場合に限りまして慎重に対応されるべきものと考えられます。
当面、以上のような考え方により破綻処理に当たることを考えているわけでございますが、金融制度調査会に現在審議をお願いしているところでございます。このような問題につきましても、早急に破綻処理の基本方針というようなものを取りまとめてまいりたいと考えております。