野呂田芳成の発言 (予算委員会)

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○野呂田委員 先ほど大蔵大臣の答弁にもありましたが、日銀法二十五条に基づく措置は、先ほど大臣が申されたとおり、金融システムの機能回復に、あるいは不良債権の解消に異例の努力を求められている間、つまり五年間はある程度発動はやむを得ないというふうに、今の答弁はそういうふうにとることができます。
 しかしながら、これはあくまでも緊急避難的措置であり、破綻の程度が著しい場合とか、あるいは破綻金融機関の営業譲渡等を行う適切な受け皿がないとか、あるいはペイオフを行った場合には我が国の信用秩序への重大な影響が避けられない場合が出てくる、こういうような要件が大事であります。
 こういう重大な発動をこのたびは唐突に決定したということについて国民が納得していないわけでありますから、この問題につきましては、さらに関係の調査機関で十分と検討を加えながら、今後誤りなき発動を期すようにひとつ注意していただきたいことを要請しておきます。
 次に、二信組問題を通じて都道府県の信組に対する検査・監督体制に問題があることが明白になりました。理事の兼職とか、ディスクロージャーの問題とか、監査のあり方の問題とか、あるいは信用組合の検査・監督のための要員が不足しているとか、あるいは機構が充実していないとか、あるいは再々指摘されたように大口融資や員外預金、員外融資に係る規制が徹底していない問題とか山積するほど指摘されました。大蔵省として、これらの点について抜本的な対応策を講ずるべきであると考えますが、見解を伺っておきたいと思います。

発言情報

speech_id: 113205261X03019950606_020

発言者: 野呂田芳成

speaker_id: 8267

日付: 1995-06-06

院: 衆議院

会議名: 予算委員会