野坂浩賢の発言 (建設委員会)
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○国務大臣(野坂浩賢君) 委員長を初め皆さん、おはようございます。
順次御説明を申し上げます。
ただいま議題となりました大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
豊かさとゆとりを実感でき安心して暮らせる優しい社会を築いていく上で最も重要な課題の一つは、国民の住宅に対する多様なニーズに的確にこたえ、住生活の充実を図っていくことであります。
今日まで、国民の居住水準は全体として着実に向上してきておりますが、大都市地域においては、通勤時間の増大による中堅所得者の住宅立地に対する不満や都心における便利な生活へのニーズの高まり等により、都心の地域を中心として良質な住宅に対する著しい需要が存在する状況にあります。また、今回の兵庫県南部地震の激甚な被災状況にかんがみれば、大都市地域における災害に強い町づくりを積極的に推進していくことが強く要請されているところであります。
このような状況に対処するためには、大都市地域内の都心の地域を中心として良質な住宅及び住宅地の供給が円滑に行われることが不可欠であります。このため、都心の地域及びその周辺の地域において良質な共同住宅を供給する都心共同住宅供給事業の制度を創設するとともに、住宅及び住宅地の供給とあわせて道路、公園等の公共施設の整備を行い市街地の防災性の向上に資する特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業の拡充を図ることとし、ここに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案として提案することといたした次第であります。
なお、今国会におきましては、本法案とあわせて、職住近接の住宅の供給の促進、土地の合理的かつ健全な高度利用と市街地の環境の改善を図るための措置を講じることを内容とする都市再開発法等の一部を改正する法律案を提出しておりますが、本法案はこれと一対のものと考えておりますのでよろしくお願いを申し上げます。
次に、法律案の要旨を申し上げます。
第一に、供給基本方針の策定に際し旨とすべき事項に、居住に関する機能の低下を来している大都市地域内の都心の地域及びその周辺の地域における居住に関する機能の向上を総合的に推進することを追加することとしております。
第二に、国及び地方公共団体が住宅市街地の開発整備の方針に従い、良好な住宅市街地の開発整備を促進するために定めるよう努めるべき都市計画として、地区計画を加えることとしております。
第三に、土地区画整理促進区域及び特定土地区画整理事業の面積に関する要件を〇・五ヘクタールに引き下げるとともに、土地区画整理促進区域の対象区域に住宅市街地を開発することが定められている地区計画の区域を加えることとしております。
第四に、特定土地区画整理事業の換地計画において、居住者の共同の福祉または利便のため必要な施設の用に供するため一定の土地を保留地として定めることができるようにすることとしております。
第五に、住宅街区整備促進区域及び住宅街区整備事業の面積に関する要件を〇・五ヘクタールに引き下げるとともに、住宅街区整備促進区域の対象区域に住宅街区を整備することが定められている地区計画の区域を加えることとしております。
第六に、都心共同住宅供給事業を実施しようとする者は、都心共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、都府県知事の認定を申請することができることとしております。都府県知事は、計画が住宅の規模、構造、貸借人または譲り受け人の資格、賃貸の条件または譲渡の条件等に係る基準に適合するものであると認めるときは、認定を行うことができることとしております。
第七に、国及び地方公共団体は、認定事業者に対し、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用の補助を行うことができることとしております。
第八に、認定を受けた計画に従って都心共同住宅供給事業が適正に実施されるよう、都府県知事が報告の徴収、改善命令、認定の取り消し等の措置を講じることができることとしております。
その他、これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うこととしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決を賜りますようにお願いを申し上げます。