建設委員会
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会
会議録情報#0
平成七年二月二十二日(水曜日)
午前九時三十分開会
―――――――――――――
委員の異動
二月二十一日
辞任 補欠選任
太田 豊秋君 吉川 芳男君
二月二十二日
辞任 補欠選任
吉川 芳男君 太田 豊秋君
青木 薪次君 三重野栄子君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 合馬 敬君
理 事
上野 公成君
吉川 博君
三上 隆雄君
山田 勇君
委 員
井上 章平君
遠藤 要君
太田 豊秋君
永田 良雄君
松谷蒼一郎君
青木 薪次君
小川 仁一君
佐藤 三吾君
三重野栄子君
山本 正和君
片上 公人君
広中和歌子君
磯村 修君
上田耕一郎君
西野 康雄君
国務大臣
建 設 大 臣 野坂 浩賢君
政府委員
国土庁土地局長 山田 榮司君
国土庁大都市圏
整備局長 荒田 建君
国土庁防災局長 村瀬 興一君
建設政務次官 簗瀬 進君
建設大臣官房長 伴 襄君
建設大臣官房総
務審議官 原 隆之君
建設大臣官房審
議官 小川 忠男君
建設省建設経済
局長 小野 邦久君
建設省都市局長 近藤 茂夫君
建設省河川局長 豊田 高司君
建設省道路局長 藤川 寛之君
建設省道路局次
長 木下 博夫君
建設省住宅局長 梅野捷一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 駒澤 一夫君
説明員
警察庁刑事局捜
査第一課広域捜
査指導官室長 稲葉 一次君
厚生省社会・援
護局保護課長 松尾 武昌君
運輸省港湾局技
術課長 金子 俊六君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促
進に関する特別措置法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○都市再開発法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
○被災市街地復興特別措置法案(内閣提出、衆議
院送付)
―――――――――――――
この発言だけを見る →午前九時三十分開会
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委員の異動
二月二十一日
辞任 補欠選任
太田 豊秋君 吉川 芳男君
二月二十二日
辞任 補欠選任
吉川 芳男君 太田 豊秋君
青木 薪次君 三重野栄子君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 合馬 敬君
理 事
上野 公成君
吉川 博君
三上 隆雄君
山田 勇君
委 員
井上 章平君
遠藤 要君
太田 豊秋君
永田 良雄君
松谷蒼一郎君
青木 薪次君
小川 仁一君
佐藤 三吾君
三重野栄子君
山本 正和君
片上 公人君
広中和歌子君
磯村 修君
上田耕一郎君
西野 康雄君
国務大臣
建 設 大 臣 野坂 浩賢君
政府委員
国土庁土地局長 山田 榮司君
国土庁大都市圏
整備局長 荒田 建君
国土庁防災局長 村瀬 興一君
建設政務次官 簗瀬 進君
建設大臣官房長 伴 襄君
建設大臣官房総
務審議官 原 隆之君
建設大臣官房審
議官 小川 忠男君
建設省建設経済
局長 小野 邦久君
建設省都市局長 近藤 茂夫君
建設省河川局長 豊田 高司君
建設省道路局長 藤川 寛之君
建設省道路局次
長 木下 博夫君
建設省住宅局長 梅野捷一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 駒澤 一夫君
説明員
警察庁刑事局捜
査第一課広域捜
査指導官室長 稲葉 一次君
厚生省社会・援
護局保護課長 松尾 武昌君
運輸省港湾局技
術課長 金子 俊六君
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本日の会議に付した案件
○大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促
進に関する特別措置法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○都市再開発法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
○被災市街地復興特別措置法案(内閣提出、衆議
院送付)
―――――――――――――
合
合馬敬#1
○委員長(合馬敬君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案、都市再開発法等の一部を改正する法律案及び被災市街地復興特別措置法案を便宜一括して議題といたします。
まず、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案について政府から趣旨説明を聴取いたします。野坂建設大臣。
この発言だけを見る →大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案、都市再開発法等の一部を改正する法律案及び被災市街地復興特別措置法案を便宜一括して議題といたします。
まず、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案について政府から趣旨説明を聴取いたします。野坂建設大臣。
野
野坂浩賢#2
○国務大臣(野坂浩賢君) 委員長を初め皆さん、おはようございます。
順次御説明を申し上げます。
ただいま議題となりました大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
豊かさとゆとりを実感でき安心して暮らせる優しい社会を築いていく上で最も重要な課題の一つは、国民の住宅に対する多様なニーズに的確にこたえ、住生活の充実を図っていくことであります。
今日まで、国民の居住水準は全体として着実に向上してきておりますが、大都市地域においては、通勤時間の増大による中堅所得者の住宅立地に対する不満や都心における便利な生活へのニーズの高まり等により、都心の地域を中心として良質な住宅に対する著しい需要が存在する状況にあります。また、今回の兵庫県南部地震の激甚な被災状況にかんがみれば、大都市地域における災害に強い町づくりを積極的に推進していくことが強く要請されているところであります。
このような状況に対処するためには、大都市地域内の都心の地域を中心として良質な住宅及び住宅地の供給が円滑に行われることが不可欠であります。このため、都心の地域及びその周辺の地域において良質な共同住宅を供給する都心共同住宅供給事業の制度を創設するとともに、住宅及び住宅地の供給とあわせて道路、公園等の公共施設の整備を行い市街地の防災性の向上に資する特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業の拡充を図ることとし、ここに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案として提案することといたした次第であります。
なお、今国会におきましては、本法案とあわせて、職住近接の住宅の供給の促進、土地の合理的かつ健全な高度利用と市街地の環境の改善を図るための措置を講じることを内容とする都市再開発法等の一部を改正する法律案を提出しておりますが、本法案はこれと一対のものと考えておりますのでよろしくお願いを申し上げます。
次に、法律案の要旨を申し上げます。
第一に、供給基本方針の策定に際し旨とすべき事項に、居住に関する機能の低下を来している大都市地域内の都心の地域及びその周辺の地域における居住に関する機能の向上を総合的に推進することを追加することとしております。
第二に、国及び地方公共団体が住宅市街地の開発整備の方針に従い、良好な住宅市街地の開発整備を促進するために定めるよう努めるべき都市計画として、地区計画を加えることとしております。
第三に、土地区画整理促進区域及び特定土地区画整理事業の面積に関する要件を〇・五ヘクタールに引き下げるとともに、土地区画整理促進区域の対象区域に住宅市街地を開発することが定められている地区計画の区域を加えることとしております。
第四に、特定土地区画整理事業の換地計画において、居住者の共同の福祉または利便のため必要な施設の用に供するため一定の土地を保留地として定めることができるようにすることとしております。
第五に、住宅街区整備促進区域及び住宅街区整備事業の面積に関する要件を〇・五ヘクタールに引き下げるとともに、住宅街区整備促進区域の対象区域に住宅街区を整備することが定められている地区計画の区域を加えることとしております。
第六に、都心共同住宅供給事業を実施しようとする者は、都心共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、都府県知事の認定を申請することができることとしております。都府県知事は、計画が住宅の規模、構造、貸借人または譲り受け人の資格、賃貸の条件または譲渡の条件等に係る基準に適合するものであると認めるときは、認定を行うことができることとしております。
第七に、国及び地方公共団体は、認定事業者に対し、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用の補助を行うことができることとしております。
第八に、認定を受けた計画に従って都心共同住宅供給事業が適正に実施されるよう、都府県知事が報告の徴収、改善命令、認定の取り消し等の措置を講じることができることとしております。
その他、これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うこととしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決を賜りますようにお願いを申し上げます。
この発言だけを見る →順次御説明を申し上げます。
ただいま議題となりました大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
豊かさとゆとりを実感でき安心して暮らせる優しい社会を築いていく上で最も重要な課題の一つは、国民の住宅に対する多様なニーズに的確にこたえ、住生活の充実を図っていくことであります。
今日まで、国民の居住水準は全体として着実に向上してきておりますが、大都市地域においては、通勤時間の増大による中堅所得者の住宅立地に対する不満や都心における便利な生活へのニーズの高まり等により、都心の地域を中心として良質な住宅に対する著しい需要が存在する状況にあります。また、今回の兵庫県南部地震の激甚な被災状況にかんがみれば、大都市地域における災害に強い町づくりを積極的に推進していくことが強く要請されているところであります。
このような状況に対処するためには、大都市地域内の都心の地域を中心として良質な住宅及び住宅地の供給が円滑に行われることが不可欠であります。このため、都心の地域及びその周辺の地域において良質な共同住宅を供給する都心共同住宅供給事業の制度を創設するとともに、住宅及び住宅地の供給とあわせて道路、公園等の公共施設の整備を行い市街地の防災性の向上に資する特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業の拡充を図ることとし、ここに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案として提案することといたした次第であります。
なお、今国会におきましては、本法案とあわせて、職住近接の住宅の供給の促進、土地の合理的かつ健全な高度利用と市街地の環境の改善を図るための措置を講じることを内容とする都市再開発法等の一部を改正する法律案を提出しておりますが、本法案はこれと一対のものと考えておりますのでよろしくお願いを申し上げます。
次に、法律案の要旨を申し上げます。
第一に、供給基本方針の策定に際し旨とすべき事項に、居住に関する機能の低下を来している大都市地域内の都心の地域及びその周辺の地域における居住に関する機能の向上を総合的に推進することを追加することとしております。
第二に、国及び地方公共団体が住宅市街地の開発整備の方針に従い、良好な住宅市街地の開発整備を促進するために定めるよう努めるべき都市計画として、地区計画を加えることとしております。
第三に、土地区画整理促進区域及び特定土地区画整理事業の面積に関する要件を〇・五ヘクタールに引き下げるとともに、土地区画整理促進区域の対象区域に住宅市街地を開発することが定められている地区計画の区域を加えることとしております。
第四に、特定土地区画整理事業の換地計画において、居住者の共同の福祉または利便のため必要な施設の用に供するため一定の土地を保留地として定めることができるようにすることとしております。
第五に、住宅街区整備促進区域及び住宅街区整備事業の面積に関する要件を〇・五ヘクタールに引き下げるとともに、住宅街区整備促進区域の対象区域に住宅街区を整備することが定められている地区計画の区域を加えることとしております。
第六に、都心共同住宅供給事業を実施しようとする者は、都心共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、都府県知事の認定を申請することができることとしております。都府県知事は、計画が住宅の規模、構造、貸借人または譲り受け人の資格、賃貸の条件または譲渡の条件等に係る基準に適合するものであると認めるときは、認定を行うことができることとしております。
第七に、国及び地方公共団体は、認定事業者に対し、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用の補助を行うことができることとしております。
第八に、認定を受けた計画に従って都心共同住宅供給事業が適正に実施されるよう、都府県知事が報告の徴収、改善命令、認定の取り消し等の措置を講じることができることとしております。
その他、これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うこととしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決を賜りますようにお願いを申し上げます。
合
野
野坂浩賢#4
○国務大臣(野坂浩賢君) ただいま議題となりました都市再開発法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
近年、大都市地域を中心として居住環境の良好な住宅市街地を整備し、都市の健全な発展を図る必要性が高まっている現状等にかんがみれば、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と市街地の環境の改善を図ることが重要であります。また、今回の兵庫県南部地震の経験を踏まえれば、都市における防災性の向上も極めて重要な課題となっております。
この法律案は、このような状況にかんがみ、市街地再開発事業の施行区域要件の緩和、再開発地区計画及び住宅地高度利用地区計画に関する都市計画を定める場合における要件の緩和、建築物の形態を適切に誘導するための地区計画制度の拡充、建築物の形態に関する規制の合理化、建築協定制度の拡充等を行おうとするものであります。
特に、市街地再開発事業の施行区域要件の緩和により、空き地の多い地区での事業施行を可能とするとともに、地区計画制度の拡充により、建築物の形態に関する規制を弾力化し良好な町並みの実現を可能とするなど、本法律案は、今回の震災による被災地の計画的な復興を通じた良好な町づくりのために大いに役立つものと考えております。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
まず、都市再開発法の改正についてであります。
第一に、市街地再開発事業の施行区域要件について、一定の事項が定められている再開発地区計画の区域を追加するとともに、市街地再開発事業の施行区域内の耐火建築物の割合の算定に当たり、区域内の耐火建築物の敷地面積の全宅地に対する割合により判断する基準を追加することとしております。
第二に、再開発地区計画を都市計画に定める際の公共施設に関する要件について、その弾力化を図る等の措置を講ずることとしております。
次に、都市計画法の改正についてであります。
第一に、区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認めるときは、地区整備計画において、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度及び工作物の設置の制限を定めることとしております。
第二に、住宅地高度利用地区計画の用途地域に関する要件について、大部分が現行の要件に該当する土地の区域内とするとともに、住宅地高度利用地区計画を都市計画に定める際の公共施設に関する要件についてその弾力化を図る等の措置を講ずることとしております。
さらに、建築基準法の改正についてであります。
第一に、前面道路の境界線から後退して壁面線等の指定がある場合について、前面道路の幅員による容積率制限を合理化するとともに、前面道路の幅員が十二メートル以上である建築物について道路斜線制限の適用の合理化を図ることとしております。
第二に、地区整備計画において壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度等が定められている地区計画の区域内にある建築物で、当該地区計画の内容に適合し、特定行政庁が支障がないと認めるものについては、前面道路の幅員による容積率制限及び斜線制限を適用除外とすることとしております。
第三に、建築協定制度について、土地の所有者等がその意思表示により建築協定に加入できることとする建築協定隣接地制度の創設等を行うこととしております。
その他、これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うこととしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決を賜りますようにお願いを申し上げます。
この発言だけを見る →近年、大都市地域を中心として居住環境の良好な住宅市街地を整備し、都市の健全な発展を図る必要性が高まっている現状等にかんがみれば、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と市街地の環境の改善を図ることが重要であります。また、今回の兵庫県南部地震の経験を踏まえれば、都市における防災性の向上も極めて重要な課題となっております。
この法律案は、このような状況にかんがみ、市街地再開発事業の施行区域要件の緩和、再開発地区計画及び住宅地高度利用地区計画に関する都市計画を定める場合における要件の緩和、建築物の形態を適切に誘導するための地区計画制度の拡充、建築物の形態に関する規制の合理化、建築協定制度の拡充等を行おうとするものであります。
特に、市街地再開発事業の施行区域要件の緩和により、空き地の多い地区での事業施行を可能とするとともに、地区計画制度の拡充により、建築物の形態に関する規制を弾力化し良好な町並みの実現を可能とするなど、本法律案は、今回の震災による被災地の計画的な復興を通じた良好な町づくりのために大いに役立つものと考えております。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
まず、都市再開発法の改正についてであります。
第一に、市街地再開発事業の施行区域要件について、一定の事項が定められている再開発地区計画の区域を追加するとともに、市街地再開発事業の施行区域内の耐火建築物の割合の算定に当たり、区域内の耐火建築物の敷地面積の全宅地に対する割合により判断する基準を追加することとしております。
第二に、再開発地区計画を都市計画に定める際の公共施設に関する要件について、その弾力化を図る等の措置を講ずることとしております。
次に、都市計画法の改正についてであります。
第一に、区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認めるときは、地区整備計画において、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度及び工作物の設置の制限を定めることとしております。
第二に、住宅地高度利用地区計画の用途地域に関する要件について、大部分が現行の要件に該当する土地の区域内とするとともに、住宅地高度利用地区計画を都市計画に定める際の公共施設に関する要件についてその弾力化を図る等の措置を講ずることとしております。
さらに、建築基準法の改正についてであります。
第一に、前面道路の境界線から後退して壁面線等の指定がある場合について、前面道路の幅員による容積率制限を合理化するとともに、前面道路の幅員が十二メートル以上である建築物について道路斜線制限の適用の合理化を図ることとしております。
第二に、地区整備計画において壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度等が定められている地区計画の区域内にある建築物で、当該地区計画の内容に適合し、特定行政庁が支障がないと認めるものについては、前面道路の幅員による容積率制限及び斜線制限を適用除外とすることとしております。
第三に、建築協定制度について、土地の所有者等がその意思表示により建築協定に加入できることとする建築協定隣接地制度の創設等を行うこととしております。
その他、これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うこととしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決を賜りますようにお願いを申し上げます。
合
野
野坂浩賢#6
○国務大臣(野坂浩賢君) ただいま議題となりました被災市街地復興特別措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
本年一月の阪神・淡路大震災は、直下型地震により多くのとうとい人命と生活・経済活動の基盤が失われるという、我が国の近代的大都市がこれまで経験したことのない激甚な被害をもたらしたところであります。この被災市街地の一刻も早い本格的復興のためには、考えられる限り既存制度を最大限活用することはもとより、広範かつ甚大な被害にかんがみ、防災性の高い安全で安心できる町づくりを緊急、強力に推進するための新たな制度がぜひとも必要であります。さらには、この新しい制度は、今回の未曾有の大災害を貴重な教訓とし、今後大規模な災害が発生した都市において迅速かつ的確なる復興を可能とする制度を構築することとなるものであります。
この法律案は、以上のような考え方から、阪神・淡路地域のみならず、大規模な災害が発生した市街地の復興に関する基本的制度を確立するため、緊急に取りまとめ御提案をするに至ったものであり、第一に、本格的復興を迅速、円滑に進めるため、建築行為等の秩序を確保しつつ市街地の計画的整備を可能とするための都市計画制度の創設、第二に、被災市街地においてこれを面的に整備する土地区画整理事業等を推進するための事業手法の拡充等、第三に、復興に必要となる住宅の供給等を確保するための措置を柱とし、これらの特別の措置を一体的、総合的に講ずることとしております。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、被災市街地における新しい都市計画上の制度として、被災市街地復興推進地域を創設することとし、その地域の整備についての市町村の責務と建築行為等の制限等を定めることとしております。
第二に、被災市街地復興推進地域の面的な整備に土地区画整理事業及び市街地再開発事業の活用等を図ることとし、そのため土地区画整理事業の中で住宅建設を一体的に推進するための特例等を設けることとしております。
第三に、復興に必要な住宅の供給等を推進するため、住宅を失った被災者等に公営住宅等の入居者資格を認める特例を設けるとともに、被災市町村の要請等に基づき、住宅・都市整備公団及び地方住宅供給公社の能力を住宅の供給等に活用することができることとしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上にも、事態の緊急性にかんがみ、速やかに御可決をいただきますようにお願いを申し上げます。
以上であります。
この発言だけを見る →本年一月の阪神・淡路大震災は、直下型地震により多くのとうとい人命と生活・経済活動の基盤が失われるという、我が国の近代的大都市がこれまで経験したことのない激甚な被害をもたらしたところであります。この被災市街地の一刻も早い本格的復興のためには、考えられる限り既存制度を最大限活用することはもとより、広範かつ甚大な被害にかんがみ、防災性の高い安全で安心できる町づくりを緊急、強力に推進するための新たな制度がぜひとも必要であります。さらには、この新しい制度は、今回の未曾有の大災害を貴重な教訓とし、今後大規模な災害が発生した都市において迅速かつ的確なる復興を可能とする制度を構築することとなるものであります。
この法律案は、以上のような考え方から、阪神・淡路地域のみならず、大規模な災害が発生した市街地の復興に関する基本的制度を確立するため、緊急に取りまとめ御提案をするに至ったものであり、第一に、本格的復興を迅速、円滑に進めるため、建築行為等の秩序を確保しつつ市街地の計画的整備を可能とするための都市計画制度の創設、第二に、被災市街地においてこれを面的に整備する土地区画整理事業等を推進するための事業手法の拡充等、第三に、復興に必要となる住宅の供給等を確保するための措置を柱とし、これらの特別の措置を一体的、総合的に講ずることとしております。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、被災市街地における新しい都市計画上の制度として、被災市街地復興推進地域を創設することとし、その地域の整備についての市町村の責務と建築行為等の制限等を定めることとしております。
第二に、被災市街地復興推進地域の面的な整備に土地区画整理事業及び市街地再開発事業の活用等を図ることとし、そのため土地区画整理事業の中で住宅建設を一体的に推進するための特例等を設けることとしております。
第三に、復興に必要な住宅の供給等を推進するため、住宅を失った被災者等に公営住宅等の入居者資格を認める特例を設けるとともに、被災市町村の要請等に基づき、住宅・都市整備公団及び地方住宅供給公社の能力を住宅の供給等に活用することができることとしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上にも、事態の緊急性にかんがみ、速やかに御可決をいただきますようにお願いを申し上げます。
以上であります。
合
合
合
合馬敬#9
○委員長(合馬敬君) ただいまから建設委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案、都市再開発法等の一部を改正する法律案及び被災市街地復興特別措置法案を便宜一括して議題といたします。
それでは、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →休憩前に引き続き、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案、都市再開発法等の一部を改正する法律案及び被災市街地復興特別措置法案を便宜一括して議題といたします。
それでは、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
山
山田勇#10
○山田勇君 大臣が少しおくれております。大臣には後ほどお伺いをいたします。
被災地にとっては、この三法という法案は緊急を要する重要な法案でもあります。また、緊急に復興することを考えなければなりませんが、その計画は知事と市長の密接な協議体を確立すること、また、その計画の主体は現にそこに暮らしている市民、住民でありますから、その住民の意見を集約して、復興に反映させなければなりません。
しかし、そこで問題になりますのが、この被災市街地復興推進地域を設定するに際して、これはどうしても地権者の権利に一定の制限をするということになると思いますが、これが被災者の生活の安定と調和が図られる仕組みになっているのかどうか、その辺をまずお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →被災地にとっては、この三法という法案は緊急を要する重要な法案でもあります。また、緊急に復興することを考えなければなりませんが、その計画は知事と市長の密接な協議体を確立すること、また、その計画の主体は現にそこに暮らしている市民、住民でありますから、その住民の意見を集約して、復興に反映させなければなりません。
しかし、そこで問題になりますのが、この被災市街地復興推進地域を設定するに際して、これはどうしても地権者の権利に一定の制限をするということになると思いますが、これが被災者の生活の安定と調和が図られる仕組みになっているのかどうか、その辺をまずお聞かせいただきたいと思います。
近
近藤茂夫#11
○政府委員(近藤茂夫君) 被災地の計画的な復興を進めていくためには、ある程度将来の事業の施行の障害となるような建築行為等の制限、これはやむを得ないことだろうということで、その点については住民の御理解をいただかなければいけないというふうに考えているわけでございます。
しかし、その場合においても、やはり地域の実情を十分勘案しながら最小限の制限にとどめるべきであろう、そういう考え方に立ちまして、今回の推進地域制度におきましても、木造二階建て、自己居住あるいは自己業務、こういったものについては原則として許可をする、そういった制度の仕組みを設けておりまして、これによりまして被災者の方々の生活、生業の確保、それから事業の円滑な実施という公共の利益、この調和を図っているところでございます。
この発言だけを見る →しかし、その場合においても、やはり地域の実情を十分勘案しながら最小限の制限にとどめるべきであろう、そういう考え方に立ちまして、今回の推進地域制度におきましても、木造二階建て、自己居住あるいは自己業務、こういったものについては原則として許可をする、そういった制度の仕組みを設けておりまして、これによりまして被災者の方々の生活、生業の確保、それから事業の円滑な実施という公共の利益、この調和を図っているところでございます。
山
山田勇#12
○山田勇君 被災者の住対策は緊急課題でありますので、その一環として公的住宅の供給を取り上げられておりますが、その公営住宅の入居者資格の特例によって入居した者は、特例期間の三年を経過したこの後はどうなるのかといった問題があると思いますが、その点はいかがでございますか。
この発言だけを見る →梅
梅野捷一郎#13
○政府委員(梅野捷一郎君) 先生ただいまお話ございましたように、今回は、被災者の皆様方については所得制限というものを外しまして御入居いただこうということで考えておるわけでございますが、三年経過した後には通常の公営住宅法がそのまま引き継がれるということでございます。したがいまして、その段階で所得が公営住宅法の通常の収入基準を上回っていらっしゃる方というのは、引き続き割り増し賃料ということが出てはまいりますけれども、そのまま居住を継続いただけるということでございます。
特に極端に所得の高い方につきましては、現行の制度の中でも高額所得者としての明け渡しの義務が出る仕組みになっておるわけでございますが、こういうケースの場合におきましても、一番早い時期で入居後五年以降の問題になろうかというふうに思っておるところでございます。
この発言だけを見る →特に極端に所得の高い方につきましては、現行の制度の中でも高額所得者としての明け渡しの義務が出る仕組みになっておるわけでございますが、こういうケースの場合におきましても、一番早い時期で入居後五年以降の問題になろうかというふうに思っておるところでございます。
山
山田勇#14
○山田勇君 今回の震災の大きな特徴の一つに、高齢者の死亡が死亡者全体の過半数に上るといった数字も出ております。それと木造住宅の倒壊、それも戦前、戦後にかけて建てられた老朽住宅の倒壊が多かったわけですが、今後の震災に備えて、民間老朽住宅の不燃化などを含めた建築物の建てかえを促進するための助成制度についてはどういうふうなお考えをお持ちか、ひとつお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →梅
梅野捷一郎#15
○政府委員(梅野捷一郎君) ただいま先生御指摘の中の、最初の高齢者の方々の問題が一つございます。
これにつきましては、今回の復興に当たりましてはできるだけ公的な住宅を積極的に建設して提供していこうというふうに考えているわけでございますが、その供給計画の中では、とりわけ今御指摘のような方々に対する配慮、そういうものを計画の中に組み込んで、できるだけ安定した生活の場を求められる機会をふやす方向で積極的に取り組みたいというふうに思っているところでございます。
また、老朽した建物についての被害が大変多いわけでございますが、今回の被災地の場合の復興に絡んだ部分と全国的にどうするのかという両面あるわけでございますが、今回の被災地全体の問題につきましては、一つはできるだけ有利な条件で資金的な手当てができるような環境を整えようということで、公庫の融資を、従来設けられております災害復興住宅貸し付けの内容もさらに現在、より充実したものにして利用しやすいものにしたいということで検討が最終段階に来ているところでございます。
例えば、お借りになった後の据置期間を、現在三年ということでございますが、これを五年にするとか、据置期間中の利率が三%ということになっておりますが、何とかもう一歩二歩引き下げられないかというようなことを詰めているところでございますし、やがて御相談を申し上げることになろうかと思っております。
それからもう一点は、それぞれのところで建てかえ、復興をおやりになる問題とあわせまして、できれば新しく防災性の高い町づくりというものにっなげていきたいわけでもございますので、できれば広い意味の再開発あるいは共同化といいましょうか、そういうものにも御参加いただけるように、できるだけそういう方面への御相談にも応じるようにしたいということでございます。
例えば、優良建築物等整備事業というような共同建てかえ、共同化のような助成制度がございますので、そういうものもできるだけ弾力的に使って、そういう方向にも可能な限り御協力をいただこうというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →これにつきましては、今回の復興に当たりましてはできるだけ公的な住宅を積極的に建設して提供していこうというふうに考えているわけでございますが、その供給計画の中では、とりわけ今御指摘のような方々に対する配慮、そういうものを計画の中に組み込んで、できるだけ安定した生活の場を求められる機会をふやす方向で積極的に取り組みたいというふうに思っているところでございます。
また、老朽した建物についての被害が大変多いわけでございますが、今回の被災地の場合の復興に絡んだ部分と全国的にどうするのかという両面あるわけでございますが、今回の被災地全体の問題につきましては、一つはできるだけ有利な条件で資金的な手当てができるような環境を整えようということで、公庫の融資を、従来設けられております災害復興住宅貸し付けの内容もさらに現在、より充実したものにして利用しやすいものにしたいということで検討が最終段階に来ているところでございます。
例えば、お借りになった後の据置期間を、現在三年ということでございますが、これを五年にするとか、据置期間中の利率が三%ということになっておりますが、何とかもう一歩二歩引き下げられないかというようなことを詰めているところでございますし、やがて御相談を申し上げることになろうかと思っております。
それからもう一点は、それぞれのところで建てかえ、復興をおやりになる問題とあわせまして、できれば新しく防災性の高い町づくりというものにっなげていきたいわけでもございますので、できれば広い意味の再開発あるいは共同化といいましょうか、そういうものにも御参加いただけるように、できるだけそういう方面への御相談にも応じるようにしたいということでございます。
例えば、優良建築物等整備事業というような共同建てかえ、共同化のような助成制度がございますので、そういうものもできるだけ弾力的に使って、そういう方向にも可能な限り御協力をいただこうというふうに考えているところでございます。
山
山田勇#16
○山田勇君 今回の震災では、いろんなところに被害があったわけですが、私の住みます地元大阪の淀川や神崎川の堤防なども破壊されております。こういった公共土木施設の早期復旧に向けての所要の事業費などについてはどのような手が打たれておるのかどうかをお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →豊
豊田高司#17
○政府委員(豊田高司君) お答え申し上げます。
淀川と神崎川についてでございますが、淀川につきましては十八カ所被災箇所がございました。うち必要な応急手当ての箇所につきましては既に完了してございます。特に、手当てよりもう一段高いレベルの応急工事が必要な三カ所がございまして、それもいずれも応急工事が終わってございます。
三カ所のうち特に一カ所、一・八キロほどが淀川左岸の酉島地区で大きく堤防が沈下いたしました。ここは、すぐ前の高さまで土で復旧をいたし、堤防の高さを確保いたしました。引き続きまして、本格復旧にすべくその前面に鋼矢板の二重締め切りを現在設置を始めたところでございます。これは一日も早く完成させたいと思っております。引き続きまして本格の復旧に入りたいと思っております。
それから、神崎川につきましては全部で十三カ所被害がありまして、うち応急手当ての必要な箇所が七カ所ございました。これもいずれも既に手当て済みでございます。
あと残りますのは本格的な災害復旧工事ということになるわけでございますが、これは、現在災害査定の準備中でございまして、災害査定というものを一日も早く終えまして、すぐ復旧工事に入りたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →淀川と神崎川についてでございますが、淀川につきましては十八カ所被災箇所がございました。うち必要な応急手当ての箇所につきましては既に完了してございます。特に、手当てよりもう一段高いレベルの応急工事が必要な三カ所がございまして、それもいずれも応急工事が終わってございます。
三カ所のうち特に一カ所、一・八キロほどが淀川左岸の酉島地区で大きく堤防が沈下いたしました。ここは、すぐ前の高さまで土で復旧をいたし、堤防の高さを確保いたしました。引き続きまして、本格復旧にすべくその前面に鋼矢板の二重締め切りを現在設置を始めたところでございます。これは一日も早く完成させたいと思っております。引き続きまして本格の復旧に入りたいと思っております。
それから、神崎川につきましては全部で十三カ所被害がありまして、うち応急手当ての必要な箇所が七カ所ございました。これもいずれも既に手当て済みでございます。
あと残りますのは本格的な災害復旧工事ということになるわけでございますが、これは、現在災害査定の準備中でございまして、災害査定というものを一日も早く終えまして、すぐ復旧工事に入りたいというふうに考えているところでございます。
山
山田勇#18
○山田勇君 今雨季ではありませんが、雨季になるとこれは大変な問題になると思いますので、速やかに復旧をお願いしておきたいと思います。
今回の災害地の中では、まず水が出ない、消防車が来ない、地震で家屋が倒壊の後付近からの出火で全焼したというケースが多くありました。こういったケースの被害を防ぐためには、緑地公園、また幅の広い道路などのオープンスペースの設置、または水槽の増設など、あらゆる面での対策が迫られております。
私など戦時下に神戸におったものですが、町内といいましょうか、重立ったところには大きな用水が設置されておりました。美観上余りよくないのは確かなんですが、地中化していくのか屋上へ上げていくのかとかいろんな方法があるので、ぜひそういう水槽関係も増設をお願いしたいところであります。
あらゆる面での対策が迫られておりますが、被災地の復興に当たっては土地区画整理の事業などを促進する必要があるわけですが、今回のこの三法案によって防災性の向上にどのように今後役に立っていくのかその点を特にお答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →今回の災害地の中では、まず水が出ない、消防車が来ない、地震で家屋が倒壊の後付近からの出火で全焼したというケースが多くありました。こういったケースの被害を防ぐためには、緑地公園、また幅の広い道路などのオープンスペースの設置、または水槽の増設など、あらゆる面での対策が迫られております。
私など戦時下に神戸におったものですが、町内といいましょうか、重立ったところには大きな用水が設置されておりました。美観上余りよくないのは確かなんですが、地中化していくのか屋上へ上げていくのかとかいろんな方法があるので、ぜひそういう水槽関係も増設をお願いしたいところであります。
あらゆる面での対策が迫られておりますが、被災地の復興に当たっては土地区画整理の事業などを促進する必要があるわけですが、今回のこの三法案によって防災性の向上にどのように今後役に立っていくのかその点を特にお答え願いたいと思います。
近
近藤茂夫#19
○政府委員(近藤茂夫君) まず、都心居住の関係の大都市法、都市再開発法等の一部改正、この二法案の基本的なねらいが都心居住の推進ということで、建てかえとか中高層化を通じて建物の不燃化、耐震化、こういった効果が非常に期待できるわけでございます。また、それぞれそのための推進策としても、いわゆる特定土地区画整理事業とかあるいは市街地再開発事業、いろいろその要件を緩和することによって機動的にそれが出動できるように、そういう改正もいたしておりまして、基盤整備を通じて必要なオープンスペースを確保しながら都心居住、中高層化を進めていく、そのことによって燃えない、壊れない町づくりを推進することができるであろう、そういうふうに考えているところでございます。
それから、今回の阪神・淡路大地震における特別措置法でございますが、基本的には、防災性の高い町づくりを実施しようということでいろいろ特例を設けているわけでございますが、その中心となるところが区画整理事業でございます。
阪神地域における既成市街地の状態が非常に密度が高いということでございますので、区画整理事業というのは、原則的にはその中に住んでいる人たちはその中で対応する。これですとなかなか適正な密度が保てないということで、区域外においても施行者が区画整理事業の一環として住宅建設をすることができる、そういう特例を設けることによって適正な密度の町づくり、そしてその中で必要な防災施設等も整備する、公共施設も整備する。そして、そういう制度的な枠組みを講ずると同時に、それが実際上可能となるように財政支援の措置を講ずることによってできるだけ地権者の負担の少ない形での防災性の高い町づくりをしていこう、これが今回の三法のねらいということになろうかと思います。
この発言だけを見る →それから、今回の阪神・淡路大地震における特別措置法でございますが、基本的には、防災性の高い町づくりを実施しようということでいろいろ特例を設けているわけでございますが、その中心となるところが区画整理事業でございます。
阪神地域における既成市街地の状態が非常に密度が高いということでございますので、区画整理事業というのは、原則的にはその中に住んでいる人たちはその中で対応する。これですとなかなか適正な密度が保てないということで、区域外においても施行者が区画整理事業の一環として住宅建設をすることができる、そういう特例を設けることによって適正な密度の町づくり、そしてその中で必要な防災施設等も整備する、公共施設も整備する。そして、そういう制度的な枠組みを講ずると同時に、それが実際上可能となるように財政支援の措置を講ずることによってできるだけ地権者の負担の少ない形での防災性の高い町づくりをしていこう、これが今回の三法のねらいということになろうかと思います。
山
山田勇#20
○山田勇君 今回の地震は、阪神・淡路地域にとってはまさに未曾有の大地震でありました。あの激震の瞬間は本当にこの世の終わりかと思うほどのすごいものでございました。
震災直後災害地に入りましたが、市街地及び中心部初め地域周辺の被害の大きいのには目をみはるものがございました。これが復旧、復興できるのかと疑ったほどでございましたが、幸いにして交通網の復旧など日を追って進んでまいっております。
そこで、大臣に復興に向けての決意をお伺いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
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そこで、大臣に復興に向けての決意をお伺いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
野
野坂浩賢#21
○国務大臣(野坂浩賢君) 今委員から御指摘がありましたように、私も先生と同じような気持ちでありました。
十七日の地震発生直後に現地を訪れたときには、これは地獄かと、茫然自失をしておられますし、どういうことになるだろう、こういうふうに感じ、二十八、二十九日も現地を訪れました。そして、先週の土曜日に参りましたときには、救援から復旧へ、復旧から復興へと新しい息吹と活性化を感じてまいりました。これならやれるという私も新たな決意に燃えたところであります。
今も各局長から申し上げましたように、また皆さん方で命名をしていただきましたように、南部地震が阪神・淡路大震災というこの建設委員会の御命名が閣議でも決まったわけであります。そういう復興に対しては、日本の神戸ではなしに、新たに世界の神戸にするために我々は、今お話があったように、都市の利便性あるいは安全性、そして快適性というものが原則でございますが、特に安全性には気をつけながら、どうやれば防災都市ができるか幹線道路だ、避難もできる公園だ、そして余り被害がなかった電線共同溝だ、こういうものを配置しながら十分に防災都市というものをつくっていかなきゃならぬ。そのための三法案というものを提出し、あと二法案も出しますけれども、それらによって区画整理事業というものを、あるいは都市再開発事業というものを、都市整備事業というものを駆使して、庶民の皆さん、大衆の意見を十分に取り入れて、大衆のためのやっぱり都市というものをつくっていかなきゃならぬ、こういうふうに考えております。
我々が決して主導ではなしに、神戸市や兵庫県に協力をして防災都市兵庫県というものをつくり上げよう、日本の中にモデルとしてつくろうと、これが私の復興の決意でございまして、全力を挙げて神戸市の復興のために力をいたしたいと考えておりますので、委員各位にも御協力と御指導を賜りますように心からお願いを申し上げる次第です。
この発言だけを見る →十七日の地震発生直後に現地を訪れたときには、これは地獄かと、茫然自失をしておられますし、どういうことになるだろう、こういうふうに感じ、二十八、二十九日も現地を訪れました。そして、先週の土曜日に参りましたときには、救援から復旧へ、復旧から復興へと新しい息吹と活性化を感じてまいりました。これならやれるという私も新たな決意に燃えたところであります。
今も各局長から申し上げましたように、また皆さん方で命名をしていただきましたように、南部地震が阪神・淡路大震災というこの建設委員会の御命名が閣議でも決まったわけであります。そういう復興に対しては、日本の神戸ではなしに、新たに世界の神戸にするために我々は、今お話があったように、都市の利便性あるいは安全性、そして快適性というものが原則でございますが、特に安全性には気をつけながら、どうやれば防災都市ができるか幹線道路だ、避難もできる公園だ、そして余り被害がなかった電線共同溝だ、こういうものを配置しながら十分に防災都市というものをつくっていかなきゃならぬ。そのための三法案というものを提出し、あと二法案も出しますけれども、それらによって区画整理事業というものを、あるいは都市再開発事業というものを、都市整備事業というものを駆使して、庶民の皆さん、大衆の意見を十分に取り入れて、大衆のためのやっぱり都市というものをつくっていかなきゃならぬ、こういうふうに考えております。
我々が決して主導ではなしに、神戸市や兵庫県に協力をして防災都市兵庫県というものをつくり上げよう、日本の中にモデルとしてつくろうと、これが私の復興の決意でございまして、全力を挙げて神戸市の復興のために力をいたしたいと考えておりますので、委員各位にも御協力と御指導を賜りますように心からお願いを申し上げる次第です。
山
片
片上公人#23
○片上公人君 大臣、本当に毎日御健闘、御苦労でございます。私も地元の人間としてこの間も現地を回っておりましたら、十八日の土曜日でしたかずうっと回って宝塚まで来たときに、ちょうど大臣の車と会いまして、私が手を振ったけれども、わからなかったでしょうけれども。後で聞けば、宝塚の仮設住宅の方を視察に行かれたというのを聞きまして、そのときいろいろ要望もあったと思いますが、そのときの大臣の感想をまず一言。
この発言だけを見る →野
野坂浩賢#24
○国務大臣(野坂浩賢君) 被災地では、非常に苦しい中にもパニックが起きるような状態を自制して、みずからで自立しようという声がほうはいとしてみなぎっておることについて私は感激をし、感動してまいりました。仮設住宅にお入りになっておる姿を見て、そこの奥様ともいろいろとお話をしましたが、我々は豊かな暮らし、安定した生活、そういうものを願うわけでありますけれども、今の場合は少しでも楽な生活を、少しでもゆとりのある生活ができないかというようなことでいろいろとお話を聞きまして一安心をいたしましたが、これから我々も立ち上がって皆さんと一緒に頑張りますと。
復興事業につきましても、普通一般の区画整理事業等は非常に問題がありまして話し合いはできませんが、私が接した感では、このような状態になったから積極的に道路網の確立やあるいは公園の問題等については協力したいと思う。したがって復興に当たって私は、私権制限ということも法案の中にはございますけれども、できるだけ私権制限というものは抑えてかわりのものをつくって、そして納得と理解を得、合意を得ながら、新しい町づくりに努力をしてまいりたいと思いますが、そういう点については積極的に努力するという方々が圧倒的に多いなというふうに感じてまいったところでございます。
この発言だけを見る →復興事業につきましても、普通一般の区画整理事業等は非常に問題がありまして話し合いはできませんが、私が接した感では、このような状態になったから積極的に道路網の確立やあるいは公園の問題等については協力したいと思う。したがって復興に当たって私は、私権制限ということも法案の中にはございますけれども、できるだけ私権制限というものは抑えてかわりのものをつくって、そして納得と理解を得、合意を得ながら、新しい町づくりに努力をしてまいりたいと思いますが、そういう点については積極的に努力するという方々が圧倒的に多いなというふうに感じてまいったところでございます。
片
片上公人#25
○片上公人君 私も大臣の行った後の仮設もお伺いしたり市長にもお聞きしたんですけれども、大臣が現地を回りながらどんどんやっていただいていることに対して大変心強く住民も思っていることはこれは間違いありません。
そういう中で、例えば仮設住宅に入った人の意見で、これは大臣もお聞きになったと思いますが、荷物を置くところですね、小さいものだから、いわゆるトランクルームというんですか、そういうのは町にも足らぬし、それからそういう小さい住宅に何やかんやいっぱいあるわけで、それを入れるところもないというので物すごく困っているという話もありました。これは厚生省のあれでございますけれども。
かつまた、夏になります。もちろんその後冬にもなるわけですが、お年寄りとかまた子供なんかがこの暑い中、仮設住宅で相当苦労するんじゃないかというような話も出まして、アスベストの粉じんも出ておる中で、やはり空調みたいな、クーラーみたいなことの要望も大分ありまして、つけておるところもあればそうでないところもあるというような流れも聞きまして、これはちょっと厚生省にお聞きしたい。厚生省の方は来ておりますか。――その辺について、仮設住宅のトランクルームの問題とかあるいは空調の問題についてはどのように考えられておるのかお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そういう中で、例えば仮設住宅に入った人の意見で、これは大臣もお聞きになったと思いますが、荷物を置くところですね、小さいものだから、いわゆるトランクルームというんですか、そういうのは町にも足らぬし、それからそういう小さい住宅に何やかんやいっぱいあるわけで、それを入れるところもないというので物すごく困っているという話もありました。これは厚生省のあれでございますけれども。
かつまた、夏になります。もちろんその後冬にもなるわけですが、お年寄りとかまた子供なんかがこの暑い中、仮設住宅で相当苦労するんじゃないかというような話も出まして、アスベストの粉じんも出ておる中で、やはり空調みたいな、クーラーみたいなことの要望も大分ありまして、つけておるところもあればそうでないところもあるというような流れも聞きまして、これはちょっと厚生省にお聞きしたい。厚生省の方は来ておりますか。――その辺について、仮設住宅のトランクルームの問題とかあるいは空調の問題についてはどのように考えられておるのかお伺いしたいと思います。
松
松尾武昌#26
○説明員(松尾武昌君) 災害救助法に基づきます応急仮設住宅の設備でございますが、国庫補助の対象としておりますのは、トイレ、バス、キッチン等の建物に附帯する設備については対象にしてございます。日常生活を営む上で必要なものに限っておりまして、冷蔵庫、テレビ等については現在のところ国庫補助の対象にしておらないところでございます。なお、兵庫県とは相談しておりますが、入居者が自己で調達できない設備については義援品等の活用あるいは市町村の単独事業として対応していると聞いております。芦屋市が設置しましたエアコンについては市単独で設置したように聞いております。なお、現在入居中の方々は高齢者や障害者の方々でございますので、兵庫県と密接な連携をとりながら十分その対応をしてまいりたいと考えているところでございます。
それから、ちょっと私おくれてまいりまして済みませんが、トランクルームの方でございますが、現在のところ、先ほど申し上げましたように災害救助法では仮設住宅を対象としておりまして、トランクルームまではちょっと手が回っていないところでございます。補助対象になっていないということでございます。
この発言だけを見る →それから、ちょっと私おくれてまいりまして済みませんが、トランクルームの方でございますが、現在のところ、先ほど申し上げましたように災害救助法では仮設住宅を対象としておりまして、トランクルームまではちょっと手が回っていないところでございます。補助対象になっていないということでございます。
片
片上公人#27
○片上公人君 相当被害を受けて大変な思いで入っておるわけですから、できるだけの応援をするようにこれは考えてもらいたいし、トランクルームといったって仮設住宅につけないでも、その住宅の中にひとつ小屋じゃないけれども何かっくってできるようにするとか、いろんな工夫をしながら、やっぱりゃさしい政治と言っておるんだから、その辺をちょっと考えてやってほしいなと思います。
それで次に、仮設住宅はそれにしても随分足らぬわけですよ。何ぼか確保すると言っておるけれども、実際入っておるのは本当に少ない数でございますから。
建築資材についてお伺いしたいんですが、既に海外からも緊急輸入枠を決めておると聞いておりますけれども、まだまだ資材が足らないとも聞いています。国内法の問題とかあるいはコストの面とかいろんな問題がありますが、その辺は十分柔軟に対応していただいて、なるべく早いということがいいのでございますから、海外から必要な戸数分をまず確保すべきだと考えるんですけれども、その辺がどうか。また、現在何カ国ぐらいにこの要請を始めたのか具体的に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →それで次に、仮設住宅はそれにしても随分足らぬわけですよ。何ぼか確保すると言っておるけれども、実際入っておるのは本当に少ない数でございますから。
建築資材についてお伺いしたいんですが、既に海外からも緊急輸入枠を決めておると聞いておりますけれども、まだまだ資材が足らないとも聞いています。国内法の問題とかあるいはコストの面とかいろんな問題がありますが、その辺は十分柔軟に対応していただいて、なるべく早いということがいいのでございますから、海外から必要な戸数分をまず確保すべきだと考えるんですけれども、その辺がどうか。また、現在何カ国ぐらいにこの要請を始めたのか具体的に伺いたいと思います。
梅
梅野捷一郎#28
○政府委員(梅野捷一郎君) 私ども建設省といたしましても、例えば今話題になりました仮設住宅の建設については、積極的に協力しようということで当初からこの問題にも取り組んでいるわけでございます。御案内のように、三月中に三万戸を供給しようというようなことも私どもの方で大臣に督励をされまして一生懸命取り組んできたところでございます。その中で、海外からの活用につきましては、現在のところイギリスから五百戸、アメリカから三百戸ということで組み込まれているところでございます。
私どものところにいろいろな御提案がございますことについては、それぞれお話の内容を伺って、そのことをできるだけわかりやすい形に整理をした上で地元に県の方に御連絡をして御判断がスムーズにいくようにということで一生懸命やっているところでございます。
現在、今後の問題といたしましては、十二カ国約百企業からいろいろなお問い合わせなり提案なりがございます。これらについては、今申し上げたような趣旨から私どもとしても、私どもに御提案になりましたことについては、できるだけ兵庫県が判断がしやすい形にデータその他を可能な限り整理いたしましてあちらにも御連絡をしておる、御紹介をしているということでございます。
今後、兵庫県がその中でこれから先どう御活用になるかということは当然兵庫県でお決めになることでございますけれども、今回追加をされます一万戸の中にはかなりの数を取り上げようかというふうに検討を進めておられるというふうに伺っておるところでございます。
それから、今後の応急復旧から本格的な復興に至る過程があるわけでございますけれども、その場合にも活用できるものがあれば当然、もともとこの災害とは関係なくいろんな意味でオープンなことをやっていこうという考え方のもとに進んできたわけでございますので、海外からの資材その他の調達についても可能な限りは視野に入れて考えていきたいなというふうに思っておるところでございます。
この発言だけを見る →私どものところにいろいろな御提案がございますことについては、それぞれお話の内容を伺って、そのことをできるだけわかりやすい形に整理をした上で地元に県の方に御連絡をして御判断がスムーズにいくようにということで一生懸命やっているところでございます。
現在、今後の問題といたしましては、十二カ国約百企業からいろいろなお問い合わせなり提案なりがございます。これらについては、今申し上げたような趣旨から私どもとしても、私どもに御提案になりましたことについては、できるだけ兵庫県が判断がしやすい形にデータその他を可能な限り整理いたしましてあちらにも御連絡をしておる、御紹介をしているということでございます。
今後、兵庫県がその中でこれから先どう御活用になるかということは当然兵庫県でお決めになることでございますけれども、今回追加をされます一万戸の中にはかなりの数を取り上げようかというふうに検討を進めておられるというふうに伺っておるところでございます。
それから、今後の応急復旧から本格的な復興に至る過程があるわけでございますけれども、その場合にも活用できるものがあれば当然、もともとこの災害とは関係なくいろんな意味でオープンなことをやっていこうという考え方のもとに進んできたわけでございますので、海外からの資材その他の調達についても可能な限りは視野に入れて考えていきたいなというふうに思っておるところでございます。
片
片上公人#29
○片上公人君 私の家の下の方はみんな燃えた後でございますから、避難所にまだまだたくさんの人がおるわけでございますが、地元に帰るたび、いろいろ私なりに皆さんと話し合いながら応援できるものをやろうとして頑張っておるわけでございます。
そういう中で、これはいろいろ言うに言えないような、寂しさの余り自殺した老人もおれば、いろんなことが起こっております。みんな仮設住宅ができるということについては物すごく希望を持ったことは事実なんです。そして一応、最初、私たちが入れるのかという思いがあった。そういう中で、知事の方からも確保は絶対するというのを聞いた途端に物すごく一安心したというのがあるんですけれども、いざ仮設住宅ができ始めると、何十なり何百なりできますね、できたことに対して抽せんになる、例えば三百できたら三百人が入れるけれども、あとの人は皆落ちる。そうしますと、がくっときておるわけです。希望を持って、もう一回希望から、変な言い方だけれども、落とされたような感じ。今度は本当に入れるんだろうかと。例えば、障害者を持っておる家庭は優先みたいなことを聞いていたけれども、具体的には、健常者の家庭は入っておるけれども、障害者を持っておる家庭はそのまま残っておるというのもたくさんあります。
そういう中で、私は思うんですが、できた分だけ抽せんというよりも、大体二月中、三月中にはこれぐらいできるとなると、それぐらいを入れますよというような形にしてあげた方が用意もできるし、安心して希望を待てるんじゃないかと思うんですけれども、その辺のお考えはどうでしょうか。
この発言だけを見る →そういう中で、これはいろいろ言うに言えないような、寂しさの余り自殺した老人もおれば、いろんなことが起こっております。みんな仮設住宅ができるということについては物すごく希望を持ったことは事実なんです。そして一応、最初、私たちが入れるのかという思いがあった。そういう中で、知事の方からも確保は絶対するというのを聞いた途端に物すごく一安心したというのがあるんですけれども、いざ仮設住宅ができ始めると、何十なり何百なりできますね、できたことに対して抽せんになる、例えば三百できたら三百人が入れるけれども、あとの人は皆落ちる。そうしますと、がくっときておるわけです。希望を持って、もう一回希望から、変な言い方だけれども、落とされたような感じ。今度は本当に入れるんだろうかと。例えば、障害者を持っておる家庭は優先みたいなことを聞いていたけれども、具体的には、健常者の家庭は入っておるけれども、障害者を持っておる家庭はそのまま残っておるというのもたくさんあります。
そういう中で、私は思うんですが、できた分だけ抽せんというよりも、大体二月中、三月中にはこれぐらいできるとなると、それぐらいを入れますよというような形にしてあげた方が用意もできるし、安心して希望を待てるんじゃないかと思うんですけれども、その辺のお考えはどうでしょうか。