野坂浩賢の発言 (建設委員会)

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○国務大臣(野坂浩賢君) ただいま議題となりました都市再開発法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
 近年、大都市地域を中心として居住環境の良好な住宅市街地を整備し、都市の健全な発展を図る必要性が高まっている現状等にかんがみれば、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と市街地の環境の改善を図ることが重要であります。また、今回の兵庫県南部地震の経験を踏まえれば、都市における防災性の向上も極めて重要な課題となっております。
 この法律案は、このような状況にかんがみ、市街地再開発事業の施行区域要件の緩和、再開発地区計画及び住宅地高度利用地区計画に関する都市計画を定める場合における要件の緩和、建築物の形態を適切に誘導するための地区計画制度の拡充、建築物の形態に関する規制の合理化、建築協定制度の拡充等を行おうとするものであります。
 特に、市街地再開発事業の施行区域要件の緩和により、空き地の多い地区での事業施行を可能とするとともに、地区計画制度の拡充により、建築物の形態に関する規制を弾力化し良好な町並みの実現を可能とするなど、本法律案は、今回の震災による被災地の計画的な復興を通じた良好な町づくりのために大いに役立つものと考えております。
 次に、その要旨を御説明申し上げます。
 まず、都市再開発法の改正についてであります。
 第一に、市街地再開発事業の施行区域要件について、一定の事項が定められている再開発地区計画の区域を追加するとともに、市街地再開発事業の施行区域内の耐火建築物の割合の算定に当たり、区域内の耐火建築物の敷地面積の全宅地に対する割合により判断する基準を追加することとしております。
 第二に、再開発地区計画を都市計画に定める際の公共施設に関する要件について、その弾力化を図る等の措置を講ずることとしております。
 次に、都市計画法の改正についてであります。
 第一に、区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認めるときは、地区整備計画において、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度及び工作物の設置の制限を定めることとしております。
 第二に、住宅地高度利用地区計画の用途地域に関する要件について、大部分が現行の要件に該当する土地の区域内とするとともに、住宅地高度利用地区計画を都市計画に定める際の公共施設に関する要件についてその弾力化を図る等の措置を講ずることとしております。
 さらに、建築基準法の改正についてであります。
 第一に、前面道路の境界線から後退して壁面線等の指定がある場合について、前面道路の幅員による容積率制限を合理化するとともに、前面道路の幅員が十二メートル以上である建築物について道路斜線制限の適用の合理化を図ることとしております。
 第二に、地区整備計画において壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度等が定められている地区計画の区域内にある建築物で、当該地区計画の内容に適合し、特定行政庁が支障がないと認めるものについては、前面道路の幅員による容積率制限及び斜線制限を適用除外とすることとしております。
 第三に、建築協定制度について、土地の所有者等がその意思表示により建築協定に加入できることとする建築協定隣接地制度の創設等を行うこととしております。
 その他、これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うこととしております。
 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決を賜りますようにお願いを申し上げます。

発言情報

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発言者: 野坂浩賢

speaker_id: 6003

日付: 1995-02-22

院: 参議院

会議名: 建設委員会