野坂浩賢の発言 (建設委員会)
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○国務大臣(野坂浩賢君) ただいま議題となりました被災市街地復興特別措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
本年一月の阪神・淡路大震災は、直下型地震により多くのとうとい人命と生活・経済活動の基盤が失われるという、我が国の近代的大都市がこれまで経験したことのない激甚な被害をもたらしたところであります。この被災市街地の一刻も早い本格的復興のためには、考えられる限り既存制度を最大限活用することはもとより、広範かつ甚大な被害にかんがみ、防災性の高い安全で安心できる町づくりを緊急、強力に推進するための新たな制度がぜひとも必要であります。さらには、この新しい制度は、今回の未曾有の大災害を貴重な教訓とし、今後大規模な災害が発生した都市において迅速かつ的確なる復興を可能とする制度を構築することとなるものであります。
この法律案は、以上のような考え方から、阪神・淡路地域のみならず、大規模な災害が発生した市街地の復興に関する基本的制度を確立するため、緊急に取りまとめ御提案をするに至ったものであり、第一に、本格的復興を迅速、円滑に進めるため、建築行為等の秩序を確保しつつ市街地の計画的整備を可能とするための都市計画制度の創設、第二に、被災市街地においてこれを面的に整備する土地区画整理事業等を推進するための事業手法の拡充等、第三に、復興に必要となる住宅の供給等を確保するための措置を柱とし、これらの特別の措置を一体的、総合的に講ずることとしております。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、被災市街地における新しい都市計画上の制度として、被災市街地復興推進地域を創設することとし、その地域の整備についての市町村の責務と建築行為等の制限等を定めることとしております。
第二に、被災市街地復興推進地域の面的な整備に土地区画整理事業及び市街地再開発事業の活用等を図ることとし、そのため土地区画整理事業の中で住宅建設を一体的に推進するための特例等を設けることとしております。
第三に、復興に必要な住宅の供給等を推進するため、住宅を失った被災者等に公営住宅等の入居者資格を認める特例を設けるとともに、被災市町村の要請等に基づき、住宅・都市整備公団及び地方住宅供給公社の能力を住宅の供給等に活用することができることとしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上にも、事態の緊急性にかんがみ、速やかに御可決をいただきますようにお願いを申し上げます。
以上であります。