清水達雄の発言 (大蔵委員会)
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○清水達雄君 法人について平成三年度の改革でなぜ一〇%追加課税をやったかということにもさかのぼって議論しなきゃいけないんじゃないかと思うんですが、個人についてはいわゆる所得税率の税率構造が変わる等々して減税になったから個人の譲渡所得課税は引き下げたけれども、法人についてはそういうことが何もなかったからやらないんだと。税を考える場合に、世の中の実態を余り見なくて、どうも何かそういう形の上での論理というふうなことに引きずられ過ぎているんじゃないかという感じを持っているわけで、これは私の感想でございますからお答えはいいですけれども、そういう感じが非常にするわけでございます。
そこで、実は法人についても一〇%追加課税が適用除外をされる場合があるわけですね。優良建築物の造成のための譲渡というふうなものについてはこの一〇%追加課税が適用除外になるわけですが、これも非常に複雑なんですね。
そこで、法人が持っている棚卸資産についてはみずから一定の造成、建築を行って譲渡をすれば追加課税が適用除外になる。それからビルの敷地といったふうな固定資産については、買い受けた者が新たに造成、建築を行えば適用除外が受けられるというふうなことになっているわけですが、これはそのとおりでございますか。