清水達雄の発言 (大蔵委員会)
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○清水達雄君 土地基本法から発する基本的な大蔵省なり政府の税制調査会の考え方は私は間違っているというふうに思っているわけです。というのは、部分的にしか土地基本法を引っ張り出していない、土地基本法を総合的につかまえてない。
そのことはまた後から申し上げますけれども、土地の値段というものが公共施設の整備とかそういう社会経済的条件によって動くんだという面はもちろんありますけれども、土地を有効に利用する、しなきゃならぬというのが土地基本法の最大の理念でありまして、そういう点に抵触しているわけですよ、今、大蔵省がやっている土地税制というのは。そういう意味で、非常に部分的にしか土地基本法を受け取っていないということがありまして、これは従来から言っているわけです。
そのことはちょっとおいておきまして、どういう場合にこの一〇%追加課税が適用除外になるかならないかという点についてちょっと具体的にお伺いをいたしたいと思います。
まず第一点ですけれども、不動産企業が未造成地を国、地方公共団体あるいは他のディベロッパーに譲渡する場合には、この一〇%の追加課税は適用除外になりますか、なりませんか。