清水達雄の発言 (大蔵委員会)
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○清水達雄君 そういう一〇%追加課税をするときに、帳簿価格に毎年一〇%ずつ上乗せをして、それをコストとみなして上乗せをするというのは、何かよくわからぬ非常に甘い措置をとるというか、どうもバランスがよく我々の頭の中にうまく入らないんです。そういうことを知らないと、一般企業が工場や倉庫等を閉鎖してそこにマンションを建てて売るというときに一〇%の追加課税がかかるんですよというようなことになったら、そこしか知らなかったらみんなこれはえらいことだということになっちゃうわけですよ、六十数%も税金取られるのかと。マンションを売るというのは、エンドユーザーに売るときにかかる税金ですからね。
要するに、今度、都心居住絡みの大都市法の改正とか、再開発法の改正とか、区画整理法の改正とかいろいろやりました。つまり都心居住の推進なんというのは、やっぱり一番先にやるのは、臨海部の遊休化した工場とか倉庫なんかを住宅にして供給するということが僕は一番大事なことだろうと思っているんですけれども、何かこういうふうに表現をされて、今の一〇%の上乗せのコストが見られていますよなんということを知らなければ、これはどうしようもないような話になっちゃう可能性があるわけでございまして、こういう税制というのはどうも複雑過ぎて本当にわからないんですよね、普通の場合には。こういうことをつくづく感ずるわけでございます。
優良建築物整備事業というふうな軽減税率をやっても、要件とかいろんなことが複雑過ぎちゃって非常にわかりにくい。不動産業者自身ですらなかなか理解ができないというふうな実態なんですよ、本当は。だから、これは平成六年分の土地の譲渡課税がどういうふうに分かれるかわかりませんが、平成五年までの分で見ますと、いわゆる軽減税率の量というのが比較的小さいんですよね。三九%も払うような、そっちの方の適用額の方が大きいというふうな状況にどうしてもなっちゃっているわけでございます。
それからもう一点、やや手続絡みのことを聞きますけれども、優良建築物整備事業のための譲渡につきましては、個人がいわゆる軽減税率の適用を受ける場合、あるいは法人が一〇%の追加課税の適用除外を受ける場合には、譲渡の申告時に建築確認申請書を出さなきゃいけない。これが正式に受理されないと軽減税率の適用を受けるとか一〇%の追加課税の適用除外になるとかということにならないわけです。
ところがこの建築確認申請というのは、ただ設計書をつくって出せばいいというものではなくて、周辺住民の建築同意の取りつけというのが必要なんですよ。ところが、これはやってみないと周辺住民の建築同意がとれるかとれないかなかなかわからない。かかってみて、もめ出してきたら、これはもう相当な期間を要するというような話になっちゃうわけです。
したがって、特に企業なんかの場合には赤字対策で土地を売る方は売ろうとするとかいうことがありますから、いつ同意がとれるかわからぬというようなことになっちゃって、計画的な譲渡というのがなかなか難しいという実態なんですね。こういうあたりは適用要件について何とか知恵はないものですかね。こういうことだとなかなかスムーズに移転ができないということになるわけでございますけれども。