武村正義の発言 (大蔵委員会)

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○国務大臣(武村正義君) ただいま議題となりました阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
 政府は、阪神・淡路大震災による被害が広範な地域にわたり、同時・大量・集中的に発生したこと等を踏まえ、先般、緊急に対応すべき措置として講じた所得税における雑損控除の特例等の措置に加え、被災者、被災企業の被害に対する早急な対応及び被災地における生活・事業活動の復旧等への対応を図る等のため、所得税、法人税その他国税関係法律の特例を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
 その内容について御説明申し上げます。
 まず、被災者、被災企業の被害への早急な対応として、大震災により住宅が居住の用に供することができなくなった場合の住宅取得促進税制の適用の特例、財移住宅貯蓄等の要件に該当しない払い出しの場合の所得税の課税の特例、震災損失の繰り戻しによる法人税額の還付、法人の利子・配当等に係る源泉所得税額の還付、相続税・贈与税の課税価格の計算の特例、被災土地等に対する地価税の免除等の措置を講ずることとしております。
 次に、被災地における生活・事業活動の復旧等への対応として、被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸し付け等を受けた場合の所得税の課税の特例、被災者向け優良賃貸住宅の割り増し償却、被災土地等事業用資産の買いかえの場合の課税の特例、被災代替資産等の特別償却、被災市街地復興特別措置法に基づく土地区画整理事業等に関連する土地譲渡益課税の特例、被災代替建物に係る登録免許税の特例等の措置を講ずることとしております。
 その他、居住用財産及び特定の事業用資産の買いかえの特例等に係る買いかえ資産の取得期間等の延長の特例、消費税の課税事業者選択届け出書等の提出に係る適用関係の特例等、所要の措置を講ずることとしております。
 以上が法律案の提案の理由及びその内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 武村正義

speaker_id: 25957

日付: 1995-03-24

院: 参議院

会議名: 大蔵委員会