大蔵委員会
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会
会議録情報#0
平成七年三月二十四日(金曜日)
午後一時三十分開会
—————————————
委員の異動
三月二十日
辞任 補欠選任
肥田美代子君 久保 亘君
三月二十四日
辞任 補欠選任
野末 陳平君 中村 鋭一君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 西田 吉宏君
理 事
竹山 裕君
楢崎 泰昌君
志苫 裕君
峰崎 直樹君
白浜 一良君
委 員
上杉 光弘君
片山虎之助君
佐藤 泰三君
清水 達雄君
須藤良太郎君
増岡 康治君
一井 淳治君
久保 亘君
鈴木 和美君
谷畑 孝君
猪熊 重二君
寺崎 昭久君
中村 鋭一君
吉岡 吉典君
島袋 宗康君
国務大臣
大 蔵 大 臣 武村 正義君
政府委員
大蔵政務次官 石井 智君
大蔵省主計局次
長
兼内閣審議官 武藤 敏郎君
大蔵省主税局長 小川 是君
大蔵省証券局長 日高 壮平君
大蔵省銀行局長 西村 吉正君
大蔵省銀行局保
険部長 山口 公生君
国税庁課税部長 堀田 隆夫君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 正二君
—————————————
本日の会議に付した案件
○阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法
律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後一時三十分開会
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委員の異動
三月二十日
辞任 補欠選任
肥田美代子君 久保 亘君
三月二十四日
辞任 補欠選任
野末 陳平君 中村 鋭一君
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出席者は左のとおり。
委員長 西田 吉宏君
理 事
竹山 裕君
楢崎 泰昌君
志苫 裕君
峰崎 直樹君
白浜 一良君
委 員
上杉 光弘君
片山虎之助君
佐藤 泰三君
清水 達雄君
須藤良太郎君
増岡 康治君
一井 淳治君
久保 亘君
鈴木 和美君
谷畑 孝君
猪熊 重二君
寺崎 昭久君
中村 鋭一君
吉岡 吉典君
島袋 宗康君
国務大臣
大 蔵 大 臣 武村 正義君
政府委員
大蔵政務次官 石井 智君
大蔵省主計局次
長
兼内閣審議官 武藤 敏郎君
大蔵省主税局長 小川 是君
大蔵省証券局長 日高 壮平君
大蔵省銀行局長 西村 吉正君
大蔵省銀行局保
険部長 山口 公生君
国税庁課税部長 堀田 隆夫君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 正二君
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本日の会議に付した案件
○阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法
律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
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西
西田吉宏#1
○委員長(西田吉宏君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る二十日、肥田美代子君が委員を辞任され、その補欠として久保亘君が、また、本日、野末陳平君が委員を辞任され、その補欠として中村鋭一君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る二十日、肥田美代子君が委員を辞任され、その補欠として久保亘君が、また、本日、野末陳平君が委員を辞任され、その補欠として中村鋭一君が選任されました。
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西
西田吉宏#2
○委員長(西田吉宏君) 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。武村大蔵大臣。
この発言だけを見る →まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。武村大蔵大臣。
武
武村正義#3
○国務大臣(武村正義君) ただいま議題となりました阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
政府は、阪神・淡路大震災による被害が広範な地域にわたり、同時・大量・集中的に発生したこと等を踏まえ、先般、緊急に対応すべき措置として講じた所得税における雑損控除の特例等の措置に加え、被災者、被災企業の被害に対する早急な対応及び被災地における生活・事業活動の復旧等への対応を図る等のため、所得税、法人税その他国税関係法律の特例を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
その内容について御説明申し上げます。
まず、被災者、被災企業の被害への早急な対応として、大震災により住宅が居住の用に供することができなくなった場合の住宅取得促進税制の適用の特例、財移住宅貯蓄等の要件に該当しない払い出しの場合の所得税の課税の特例、震災損失の繰り戻しによる法人税額の還付、法人の利子・配当等に係る源泉所得税額の還付、相続税・贈与税の課税価格の計算の特例、被災土地等に対する地価税の免除等の措置を講ずることとしております。
次に、被災地における生活・事業活動の復旧等への対応として、被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸し付け等を受けた場合の所得税の課税の特例、被災者向け優良賃貸住宅の割り増し償却、被災土地等事業用資産の買いかえの場合の課税の特例、被災代替資産等の特別償却、被災市街地復興特別措置法に基づく土地区画整理事業等に関連する土地譲渡益課税の特例、被災代替建物に係る登録免許税の特例等の措置を講ずることとしております。
その他、居住用財産及び特定の事業用資産の買いかえの特例等に係る買いかえ資産の取得期間等の延長の特例、消費税の課税事業者選択届け出書等の提出に係る適用関係の特例等、所要の措置を講ずることとしております。
以上が法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →政府は、阪神・淡路大震災による被害が広範な地域にわたり、同時・大量・集中的に発生したこと等を踏まえ、先般、緊急に対応すべき措置として講じた所得税における雑損控除の特例等の措置に加え、被災者、被災企業の被害に対する早急な対応及び被災地における生活・事業活動の復旧等への対応を図る等のため、所得税、法人税その他国税関係法律の特例を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
その内容について御説明申し上げます。
まず、被災者、被災企業の被害への早急な対応として、大震災により住宅が居住の用に供することができなくなった場合の住宅取得促進税制の適用の特例、財移住宅貯蓄等の要件に該当しない払い出しの場合の所得税の課税の特例、震災損失の繰り戻しによる法人税額の還付、法人の利子・配当等に係る源泉所得税額の還付、相続税・贈与税の課税価格の計算の特例、被災土地等に対する地価税の免除等の措置を講ずることとしております。
次に、被災地における生活・事業活動の復旧等への対応として、被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸し付け等を受けた場合の所得税の課税の特例、被災者向け優良賃貸住宅の割り増し償却、被災土地等事業用資産の買いかえの場合の課税の特例、被災代替資産等の特別償却、被災市街地復興特別措置法に基づく土地区画整理事業等に関連する土地譲渡益課税の特例、被災代替建物に係る登録免許税の特例等の措置を講ずることとしております。
その他、居住用財産及び特定の事業用資産の買いかえの特例等に係る買いかえ資産の取得期間等の延長の特例、消費税の課税事業者選択届け出書等の提出に係る適用関係の特例等、所要の措置を講ずることとしております。
以上が法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
西
志
志苫裕#5
○志苫裕君 ただいま趣旨説明がありましたが、この立法措置をもって阪神・淡路大震災にかかわる応急対策はさきの九四年度補正予算とあわせて一区切りつくことになると思いますが、しかし息をつく暇もなく本格的な復興策に向けた九五年度補正予算の編成に取り組まなければなりません。大蔵当局の労を多とします。
ところで、政治日程を見ますと、今国会の会期が六月十八日、サミットを考慮に入れますと事実上は六月十五日かなとも想定されるわけで、七月には参議院通常選挙が控えておりますから会期の延長は考えられない。一方、補正予算の土台となる震災復興の全体プランがまとまるのは六月以降とも言われています。
このような日程の中で、いつごろ、どんな姿の補正予算が組めるのか、まずはそのあらましの所見を伺っておきたい。
この発言だけを見る →ところで、政治日程を見ますと、今国会の会期が六月十八日、サミットを考慮に入れますと事実上は六月十五日かなとも想定されるわけで、七月には参議院通常選挙が控えておりますから会期の延長は考えられない。一方、補正予算の土台となる震災復興の全体プランがまとまるのは六月以降とも言われています。
このような日程の中で、いつごろ、どんな姿の補正予算が組めるのか、まずはそのあらましの所見を伺っておきたい。
武
武村正義#6
○国務大臣(武村正義君) 震災が起こったこともございまして、今国会は第二次補正予算も新年度の当初予算も本当に大変早い成立を見ることができまして、心から感謝を申し上げます。確かに、この法案をもって今国会で御審議を煩わすのは最後になるのかと思いますが、もう既に並行して新年度の震災対応を真剣に検討を始めているところでございます。
時期についてのお尋ねでございますが、御指摘がありましたように、地元兵庫県あるいは神戸市等の震災復興の計画づくりの作業が、三月いっぱいにビジョンとかガイドラインをつくる、それを受けて六月に最終の復興十カ年計画をつくりたい、こういう御意向でございます。今そのことを御指摘いただいたわけでありますが、これを全部仕上がるのを待って最終補正の整理をするということになりますと、確かに今国会に間に合わないという事態もあり得るわけでございますが、私どもはやはり、震災対策でございますからできるだけ急ぐべきであるという姿勢でいきたいと思っております。
きょうのこの時点では時期を明確にまだ申し上げるのはお許しをいただきたいと思いますが、ぜひ精いっぱい努力をさせていただいて、一日でも早く国会にお運びをさせていただきたいということで御了解が賜ればと思います。
この発言だけを見る →時期についてのお尋ねでございますが、御指摘がありましたように、地元兵庫県あるいは神戸市等の震災復興の計画づくりの作業が、三月いっぱいにビジョンとかガイドラインをつくる、それを受けて六月に最終の復興十カ年計画をつくりたい、こういう御意向でございます。今そのことを御指摘いただいたわけでありますが、これを全部仕上がるのを待って最終補正の整理をするということになりますと、確かに今国会に間に合わないという事態もあり得るわけでございますが、私どもはやはり、震災対策でございますからできるだけ急ぐべきであるという姿勢でいきたいと思っております。
きょうのこの時点では時期を明確にまだ申し上げるのはお許しをいただきたいと思いますが、ぜひ精いっぱい努力をさせていただいて、一日でも早く国会にお運びをさせていただきたいということで御了解が賜ればと思います。
志
志苫裕#7
○志苫裕君 それ以上の答弁は今は出にくいんでしょう。もう少し私なりに補足をしますが、早い段階での編成を望む意見ももちろんあります。が、全体計画を踏まえたものでなければそれは中途半端なものになっちゃって失望を買うおそれもある。さりとてプランのまとまるのを待っていると今国会は終わっちゃう。こういう関係になっているんですが、選択肢としては、参議院選挙後、すなわち秋の臨時国会に本格的な復興策を盛り込んだ補正予算か、あるいは今、鋭意急くようにという話がありましたが、それでも今国会中に第一次、秋の臨時国会で第二次という段階論も一部にはあるやに伺っております。
話を複雑にしておるのが、急速な円高というんですかドルの急落というんですか、これもゆゆしい問題でして、例によって公共投資の追加だとかあるいは公共投資基本計画の前倒しとか取りざたされていますが、その半面でその効果を疑う意見がないわけでもない。そこへ復興財源の話になりますと、これは百家争鳴でして、現下の景気の状況、あるいはまた選挙を前にしておるという政治の状況からいえば、財源に増税を絡ませる雰囲気ではないというふうに私は思うわけです。
私は、どちらかというと、既に成立した九五年度予算のうちの一般公共事業費及び公共投資基本計画総体のリストラあるいは配分の見直し、そういう中に主要な財源を見出していくべきものというふうに考えるんですが、それはともかくとしまして、このようなふくそうした事情の中で、財政当局としてはどんな手法でどんな段取りを考えておるのか、もう少し支障がなければスタンスをお聞かせ願えますか。
この発言だけを見る →話を複雑にしておるのが、急速な円高というんですかドルの急落というんですか、これもゆゆしい問題でして、例によって公共投資の追加だとかあるいは公共投資基本計画の前倒しとか取りざたされていますが、その半面でその効果を疑う意見がないわけでもない。そこへ復興財源の話になりますと、これは百家争鳴でして、現下の景気の状況、あるいはまた選挙を前にしておるという政治の状況からいえば、財源に増税を絡ませる雰囲気ではないというふうに私は思うわけです。
私は、どちらかというと、既に成立した九五年度予算のうちの一般公共事業費及び公共投資基本計画総体のリストラあるいは配分の見直し、そういう中に主要な財源を見出していくべきものというふうに考えるんですが、それはともかくとしまして、このようなふくそうした事情の中で、財政当局としてはどんな手法でどんな段取りを考えておるのか、もう少し支障がなければスタンスをお聞かせ願えますか。
武
武藤敏郎#8
○政府委員(武藤敏郎君) 今後の七年度補正予算を含めました段取りについてのお尋ねでございますが、ただいま大臣の方からもお答え申し上げましたとおり、何分にもこの七年度予算も成立したばかりでございます。
御指摘のとおり、兵庫県、神戸市におきましては三月にガイドラインといいますかビジョンをつくり、六月ごろに復興計画のようなものを取りまとめるということでございますので、そういう状況の推移を見る必要もございますし、また一方で、あくまでもこの事業の消化能力等というものも考えますと、それなりに復興対策を詰めるためには時間がかかるといったようなことがございます。
同時に、円高というような状況を踏まえて、全体を考えながら、今大臣が申し上げましたとおり、私どもとしては機動的な対応をしてまいりたい、このように考えておるわけでございまして、具体的な日程といったようなことについては、現段階では申し上げがたいということをひとつ御理解賜りたいと思います。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、兵庫県、神戸市におきましては三月にガイドラインといいますかビジョンをつくり、六月ごろに復興計画のようなものを取りまとめるということでございますので、そういう状況の推移を見る必要もございますし、また一方で、あくまでもこの事業の消化能力等というものも考えますと、それなりに復興対策を詰めるためには時間がかかるといったようなことがございます。
同時に、円高というような状況を踏まえて、全体を考えながら、今大臣が申し上げましたとおり、私どもとしては機動的な対応をしてまいりたい、このように考えておるわけでございまして、具体的な日程といったようなことについては、現段階では申し上げがたいということをひとつ御理解賜りたいと思います。
志
志苫裕#9
○志苫裕君 あなたが言っているのはさっき大臣が言ったのと何も変わっておらないですね。大臣の答弁を補足するなら、もうちょっと補足するようなことを言ってもらわぬと。今、うっかり財源論議などにも入れないでしょうね。
それはそれとして、私、さっきもちょっと言いましたが、公共投資のシェア配分がいつでも問題になって、あんな〇・〇〇一ぐらいしか動かないんですが、思い切ってこれは見直すチャンスにすべきだということを申し上げておこうと思うんです。
法案に関連をして一、二尋ねますが、震災で相当な被害を受けた土地の被害部分に係る地価税の免除というのが規定されておるんですが、三十三条でしたかね。ふっと疑問に思ったので聞きますが、その土地は全く利用されていなかった土地だと、あるいは兵庫の人ではない、被災地でない、私なら私が何かの意図でそこにあらかじめ買って持っていた、こういう土地はどうなりますか。
この発言だけを見る →それはそれとして、私、さっきもちょっと言いましたが、公共投資のシェア配分がいつでも問題になって、あんな〇・〇〇一ぐらいしか動かないんですが、思い切ってこれは見直すチャンスにすべきだということを申し上げておこうと思うんです。
法案に関連をして一、二尋ねますが、震災で相当な被害を受けた土地の被害部分に係る地価税の免除というのが規定されておるんですが、三十三条でしたかね。ふっと疑問に思ったので聞きますが、その土地は全く利用されていなかった土地だと、あるいは兵庫の人ではない、被災地でない、私なら私が何かの意図でそこにあらかじめ買って持っていた、こういう土地はどうなりますか。
小
小川是#10
○政府委員(小川是君) 地価税は、一定の課税時期、一月一日現在の所有者に対しましてその時価に応じて課税をお願いしているものでございまして、一月一日現在の利用がなされているかなされていないかということを問うておりませんし、また、翌年までの一年間に利用の予定があるかどうかということにもかかわらず時価に対して負担を求めるものでございます。
そこで、ただいまの特例法三十三条におきましては、上に建物や何かがありますときには実は三十二条で免除の規定を置いておりますが、建物なんかがない、例えば駐車場にしている、空き地にしているといったような土地につきましていわば物理的に相当の被害、地割れであるとか陥没であるとかいうようなものが生じている場合にはことしの地価税を免除するということを規定しているわけでございます。こちらの土地だけに障害を生じた場合には、上物を除去する、あるいは建て直しをするという要素がございませんから、こうした形で一年分だけの地価税につきまして、いわば全体としての土地が利用されているか利用されていないかにかかわらず、その可能性が不可抗力によって一時的に中断されたという点に着目をいたしましてこの税を減免する特例を設けているものでございます。
この発言だけを見る →そこで、ただいまの特例法三十三条におきましては、上に建物や何かがありますときには実は三十二条で免除の規定を置いておりますが、建物なんかがない、例えば駐車場にしている、空き地にしているといったような土地につきましていわば物理的に相当の被害、地割れであるとか陥没であるとかいうようなものが生じている場合にはことしの地価税を免除するということを規定しているわけでございます。こちらの土地だけに障害を生じた場合には、上物を除去する、あるいは建て直しをするという要素がございませんから、こうした形で一年分だけの地価税につきまして、いわば全体としての土地が利用されているか利用されていないかにかかわらず、その可能性が不可抗力によって一時的に中断されたという点に着目をいたしましてこの税を減免する特例を設けているものでございます。
志
志苫裕#11
○志苫裕君 もっと端的に答えてくれればいいんだが、利用が中断されたんじゃない、利用されてない、最初から。しかも所有者は東京の者だと。それでもまあ被害を受けたんだから、土地の効用がなくなったんだから相当の地価税を免除するということになってきますと、地価税の理念というのは土地の効用に着目したんじゃないはずです。土地神話とでもいいますか、そういうものを打破をするための恒久立法として立法の理念にしたはずでして、土地の効用が失われたからまけてやろうかというのと少し理念上の矛盾が出ないかどうか、それだけ簡単に答えてください。
この発言だけを見る →小
小川是#12
○政府委員(小川是君) 地価を課税標準にしておりますから、その地価を課税標準にしているということは、土地が使われる可能性、利用可能性がその背後にあるわけでございます。
それで、使われようが使われまいが課税が行われているわけですけれども、今回の場合には、その利用可能性が、利用されていると否とを問わず、一時的に不可抗力で切断をされたという点に着目をしてこれを免税にするという考え方でございますから、地価税の基本的な理念に反するものではない、地価税の負担を軽減するぎりぎりのところであろうかというふうに考えている次第でございます。
この発言だけを見る →それで、使われようが使われまいが課税が行われているわけですけれども、今回の場合には、その利用可能性が、利用されていると否とを問わず、一時的に不可抗力で切断をされたという点に着目をしてこれを免税にするという考え方でございますから、地価税の基本的な理念に反するものではない、地価税の負担を軽減するぎりぎりのところであろうかというふうに考えている次第でございます。
志
志苫裕#13
○志苫裕君 一方で、何かそういう土地は被災地の土地再評価をし直したらどうかと。評価のあれが変わってきますと、それに基づいて値段も下がるわけですから、そういう解決の仕方もあるのかなとふっと考えたものですからちょっと聞いてみたんですが、被災地の土地再評価という動きはあるんですか。
この発言だけを見る →小
小川是#14
○政府委員(小川是君) 今、委員御指摘のとおり、平成八年分につきましては、八年一月一日現在の地価が恐らく直すにしろ直さないにしろ下がるであろうと。それに対して課税を求めていくわけでございます。
七年分につきましては、どこまでも一月一日現。在の地価に対して全国負担を求める税でございますから、この地価税につきましては、その土地の価額を再評価するという考え方はございません。そのかわりに、物理的なこういう損壊が出た分を一年分だけ免税をしたい、こういう考え方でございます。
この発言だけを見る →七年分につきましては、どこまでも一月一日現。在の地価に対して全国負担を求める税でございますから、この地価税につきましては、その土地の価額を再評価するという考え方はございません。そのかわりに、物理的なこういう損壊が出た分を一年分だけ免税をしたい、こういう考え方でございます。
志
志苫裕#15
○志苫裕君 最後にしますが、法案とこれは直接関連がないのかな、広い意味での見舞金について、社会通念上相当と認めるものは非課税、これは通達事項になっていますね。
社会通念上相当と認める客観的な基準というのはあるんですかね。そのときの係官の虫の居どころで上がったり下がったりすることはないにしても、これは何か客観的な基準はございますか。
この発言だけを見る →社会通念上相当と認める客観的な基準というのはあるんですかね。そのときの係官の虫の居どころで上がったり下がったりすることはないにしても、これは何か客観的な基準はございますか。
堀
堀田隆夫#16
○政府委員(堀田隆夫君) ただいまお話ございましたように、社会通念上相当なものにつきまして、その従業員と取引先に対する見舞金を経費として取り扱えるんだという通達を発遣したわけでございます。
今、具体的な基準はどうかというお尋ねでございますけれども、これは何と申しますか、従業員なり取引先が受けられた被害の程度というのが一つございますし、取引先でございますれば、取引先と当該見舞金を出した側の企業との取引関係の大きさといいますか強さがございますし、あるいは従業員でございましたら、通常どのくらいの給与を得ていた人かというようないろんな要素がございまして、なかなか一律的な基準としてお示しすることは難しい。かえって個々の実情を反映しないものになってしまうのではないかということを考えまして、今回お示しをしていないということでございます。
措置の趣旨につきましては、この通達の中にも書き込んでございますし、その考え方については私ども十分広報をしてPRしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →今、具体的な基準はどうかというお尋ねでございますけれども、これは何と申しますか、従業員なり取引先が受けられた被害の程度というのが一つございますし、取引先でございますれば、取引先と当該見舞金を出した側の企業との取引関係の大きさといいますか強さがございますし、あるいは従業員でございましたら、通常どのくらいの給与を得ていた人かというようないろんな要素がございまして、なかなか一律的な基準としてお示しすることは難しい。かえって個々の実情を反映しないものになってしまうのではないかということを考えまして、今回お示しをしていないということでございます。
措置の趣旨につきましては、この通達の中にも書き込んでございますし、その考え方については私ども十分広報をしてPRしてまいりたいと思っております。
志
志苫裕#17
○志苫裕君 見舞金と名がついていたらみんな非課税というふうに解釈すればいいの。一千万、それはでかいわなという話になっていくのかどうかという意味で、何か物差しがあるかと聞いているんです。
この発言だけを見る →堀
堀田隆夫#18
○政府委員(堀田隆夫君) そこは個々のケースに応じてやはりおのずから限界があるだろうというふうに考えます。取引先に対する見舞金でございましたら、その取引先をいわば救済することを通じて自分の企業の今後の損失が発生するのを回避しようという趣旨でお金を出すということでございますので、そういった趣旨であれば、それは交際費ではなくて、全額経費といいますか、損金扱いができるということでございます。そういう趣旨に照らしてみて、通常どのくらいの取引関係があったかなどを総合的に勘案してそこは判断すべきだろうと思っております。
この発言だけを見る →志
白
白浜一良#20
○白浜一良君 私ども新進党で地元の業界、団体からいろんなヒアリングをいたしまして、新進党として政府に震災対策の税制改正要望を出しまして、一応ベースといたしましてその中から随分取り入れていただいたという若干の評価はしております。その上でちょっと何点か確認をさせていただきたいと思います。
まず、今回の税制改正がございますが、今、大臣のお話でしたら地元の復興案が六月にまとまるからそれを見て、こういうお話もございましたけれども、それはそれといたしまして、今後の震災対策という意味で何か恒久税制の改正を考えていらっしゃるような、課題というかテーマというか、そういうものは何かございますか。
この発言だけを見る →まず、今回の税制改正がございますが、今、大臣のお話でしたら地元の復興案が六月にまとまるからそれを見て、こういうお話もございましたけれども、それはそれといたしまして、今後の震災対策という意味で何か恒久税制の改正を考えていらっしゃるような、課題というかテーマというか、そういうものは何かございますか。
小
小川是#21
○政府委員(小川是君) 今回の震災がその規模におきましても、広がり、あるいは個々の方にとっての深さ、地域経済、日本経済全体にとっても極めて大きなものであるというところからこうした特例法を制定していただきたいと思うわけでございます。
その意味におきましては、今回の震災対策としてこれをもって一応の対応ができるのではないか。これを将来に向かって各種の震災に一般化するものがあるかどうかという点につきましては、おおむね現在の所得税法、法人税法等の規定、あるいは災害減免法の規定、これによって対応していくことではなかろうかというふうに思っているわけでございます。
ただ、例えば災害を防止するための税制といったものがこれから考えられないかという点につきましては、恐らく税制だけではなくて全般的な問題として検討の課題となり得るのであろうと思います。そのときにもし税制として対応すべきことがあるということであれば、そのときに検討させていただきたいというふうに思っている次第でございます。
この発言だけを見る →その意味におきましては、今回の震災対策としてこれをもって一応の対応ができるのではないか。これを将来に向かって各種の震災に一般化するものがあるかどうかという点につきましては、おおむね現在の所得税法、法人税法等の規定、あるいは災害減免法の規定、これによって対応していくことではなかろうかというふうに思っているわけでございます。
ただ、例えば災害を防止するための税制といったものがこれから考えられないかという点につきましては、恐らく税制だけではなくて全般的な問題として検討の課題となり得るのであろうと思います。そのときにもし税制として対応すべきことがあるということであれば、そのときに検討させていただきたいというふうに思っている次第でございます。
白
白浜一良#22
○白浜一良君 今の一番後段のお話ですね。それは税制だけじゃないんだけれども、国民の関心も防災という意識が非常に強くございますから、いわゆる災害に強い町づくりと一般的にもよく言われますが、そのために、それは税制だけじゃございません、全体的な施策が要るわけでございますが、例えば構造的に耐震性が強い建築をした場合コストは上がりますね。コストは上がるけれども、やっぱり耐震性が強いという場合は、これは全体的な施策の中でしょうけれども、そういうことは税制としても優遇していくような施策は十分考えられる、考えていかれる、こういうふうに理解していいわけですな。
この発言だけを見る →小
小川是#23
○政府委員(小川是君) それは、具体的にこれからどのような災害に強い町づくり、あるいはその他の防災対策が技術的な問題として、あるいは町づくりの問題として検討されるかということが一つの検討課題だと存じますし、もう一つは、他の税制上の措置との均衡においてそうした措置をとることが適切かどうかといった税制としても検討をしなければならないだろうというふうに思うわけでございます。
いずれにいたしましても、その意味においてはこれですべてでございますと言うつもりはございませんで、将来とも防災対策でいろいろな施策が議論されるときには、私どももとより税制上の対応が必要かどうか、どんなものが適切かということが検討課題になる、このように考えております。
この発言だけを見る →いずれにいたしましても、その意味においてはこれですべてでございますと言うつもりはございませんで、将来とも防災対策でいろいろな施策が議論されるときには、私どももとより税制上の対応が必要かどうか、どんなものが適切かということが検討課題になる、このように考えております。
白
白浜一良#24
○白浜一良君 考えていかれると、そういうふうに理解しておきます。
それから、具体的な内容でちょっと二点ばかり伺いますが、法人税のいわゆる繰り戻しですね。
これは私、二月の委員会でも申し上げたわけでございますが、あのとき私、地元の要望を踏まえて申し上げて、三年ぐらいやってくれ、そういう強い要望がございまして、そのまま私ダイレクトに申し上げたわけでございます。そのときはうにゃうにゃおっしゃっていましたが、具体的に今回の案では二年繰り戻し、要するにこう考えていいですね。二年目はちょっと違いますけれども。本則は一年で、それでもう一年繰り戻しを延長されたと。これは何か限定された意味合いというのはございますか。
この発言だけを見る →それから、具体的な内容でちょっと二点ばかり伺いますが、法人税のいわゆる繰り戻しですね。
これは私、二月の委員会でも申し上げたわけでございますが、あのとき私、地元の要望を踏まえて申し上げて、三年ぐらいやってくれ、そういう強い要望がございまして、そのまま私ダイレクトに申し上げたわけでございます。そのときはうにゃうにゃおっしゃっていましたが、具体的に今回の案では二年繰り戻し、要するにこう考えていいですね。二年目はちょっと違いますけれども。本則は一年で、それでもう一年繰り戻しを延長されたと。これは何か限定された意味合いというのはございますか。
小
小川是#25
○政府委員(小川是君) 現在は停止をしておりますけれども、法人税の基本は一年繰り戻し、五年繰り越しとなっているわけでございます。
そこで、震災の特例としてこの一年停止を解除することにしてはどうかという点を検討いたしました。それはそこを踏み切ろうということになったわけでございますが、震災の損失につきまして何とか早く立ち直っていただく必要がある。そのときに損失の埋め方として将来で埋めるのと過去で埋めるのとございますけれども、一年分ではいかにも前年の所得が小さいときに対応が小さ過ぎるという場合があり得るだろう。そこでもう一年を特例としてさかのぼるというのは、震災損失の半分も前年分一年繰り戻してはいかないという企業につきましては、その半分まではもう一年さかのぼりましょう。残りの半分は、これから五年の繰り越し期間がございますから、その中でぜひ立ち直っていただきたい。こういう考え方をとって一年繰り戻しの停止の解除、及び、震災損失の二分の一に達しないときにはもう一年さかのぼることができる、こういう御提案をしている次第でございます。
考え方としては、二年を原則ではなくて、一年の現行制度の復活というのを原則に考えているわけでございます。
この発言だけを見る →そこで、震災の特例としてこの一年停止を解除することにしてはどうかという点を検討いたしました。それはそこを踏み切ろうということになったわけでございますが、震災の損失につきまして何とか早く立ち直っていただく必要がある。そのときに損失の埋め方として将来で埋めるのと過去で埋めるのとございますけれども、一年分ではいかにも前年の所得が小さいときに対応が小さ過ぎるという場合があり得るだろう。そこでもう一年を特例としてさかのぼるというのは、震災損失の半分も前年分一年繰り戻してはいかないという企業につきましては、その半分まではもう一年さかのぼりましょう。残りの半分は、これから五年の繰り越し期間がございますから、その中でぜひ立ち直っていただきたい。こういう考え方をとって一年繰り戻しの停止の解除、及び、震災損失の二分の一に達しないときにはもう一年さかのぼることができる、こういう御提案をしている次第でございます。
考え方としては、二年を原則ではなくて、一年の現行制度の復活というのを原則に考えているわけでございます。
白
白浜一良#26
○白浜一良君 そこが非常にわかりにくいんですね。おっしゃるとおりで、二年目さかのぼるときには損失額の二分の一だから、そこが非常に私わかりにくいと思うんですよ。本当言うとそこまで全額で入れられたらいいんだけれども、今いろいろ御説明されましたけれども、本則が一年だから、それを基準に考えてもう一年、ひどい場合は半分までと、こういう今説明です。そういう説明そのものが今回の措置としては中途半端だと思うんですよ。
それで、今もおっしゃったけれども、逆に言いましたら、二分の一にした、二分の一は今後繰り越し分でやっていくんだ、こうおっしゃいました。ところが、五年間といいましても、ダメージ受けたらそんなに利益出ません。だから、五年間あるといっても、その二分の一の損失を繰り越して補てんしていくそういう体力が実際問題企業としてあるかどうかというのが非常に問題なんですよ。
だから、これも二月の委員会で申し上げましたけれども、非常に体力回復して利益が上がるようにならなければ、そういうふうに二分の一分は繰り越し分でと言ったって全然効果がないわけですよ。そこは本則で五年間でとなっているわけですね。それはそれ以上お考えにならなかったんですか。実際問題としてそんな利益すぐ出ません。これどうですか。
この発言だけを見る →それで、今もおっしゃったけれども、逆に言いましたら、二分の一にした、二分の一は今後繰り越し分でやっていくんだ、こうおっしゃいました。ところが、五年間といいましても、ダメージ受けたらそんなに利益出ません。だから、五年間あるといっても、その二分の一の損失を繰り越して補てんしていくそういう体力が実際問題企業としてあるかどうかというのが非常に問題なんですよ。
だから、これも二月の委員会で申し上げましたけれども、非常に体力回復して利益が上がるようにならなければ、そういうふうに二分の一分は繰り越し分でと言ったって全然効果がないわけですよ。そこは本則で五年間でとなっているわけですね。それはそれ以上お考えにならなかったんですか。実際問題としてそんな利益すぐ出ません。これどうですか。
小
小川是#27
○政府委員(小川是君) 震災以外でも、経済の変動によって、あるいは各種の消費行動の変化、生産活動の変化によって個別の企業によっては赤字に陥り、なかなか復帰できないということがあるわけでございますが、それに対して、長年にわたりまして五年の繰り越し制度というので法人税は来ているわけでございます。
今回の震災の特例では、今言われたように、なかなか復帰する体力が他の場合より追加的に弱っているだろうというところから、繰り戻しをむしろ復活してはどうか、プラス震災損失の二分の一に達しないときにはもう一年さかのぼる特例を設けることにしてはどうか、それによって前向きの対応が、少しでも税制上としては軽くなるという特例を設けることにしてこうした税法をお願いしている次第でございます。
この五年の繰り越し期間という大原則を動かすという考え方よりは、今申し上げた繰り戻しての対応の方がより大きな支援になるのではないかというふうに考える次第でございます。
この発言だけを見る →今回の震災の特例では、今言われたように、なかなか復帰する体力が他の場合より追加的に弱っているだろうというところから、繰り戻しをむしろ復活してはどうか、プラス震災損失の二分の一に達しないときにはもう一年さかのぼる特例を設けることにしてはどうか、それによって前向きの対応が、少しでも税制上としては軽くなるという特例を設けることにしてこうした税法をお願いしている次第でございます。
この五年の繰り越し期間という大原則を動かすという考え方よりは、今申し上げた繰り戻しての対応の方がより大きな支援になるのではないかというふうに考える次第でございます。
白
白浜一良#28
○白浜一良君 もうこれ水かけ論争になるからやめますけれども、もう一歩やっぱり具体的な措置をすべきだということを言っておきます。何となく多少幅を持った対応措置というのを考えられたようだけれども、要するに企業経営の実態という観点からいうと、それは多少救済されるでしょうけれども、なかなか現実はしんどい面がある、やっぱりもう一歩踏み込んでほしかったなということだけ申し上げておきたいと思います。
それからもう一点、地価税について。これもいろいろ免除等の措置を考えられていらっしゃいますが、一つちょっと具体的なことを聞きますけれども、一年間免除される規定の中に、建物の営業日数か売上高が前年同期の二分の一以下になった土地については一年間免除と、こういう規定がございますね。ということは、いろいろ建物の方がダメージを受けて、それで営業されていても、必死で営業して前年と比べて二割減った、三割減った、四割減った、いろいろありますね。そういう場合は全然措置されないということでしょうね、この規定によりましたら。どうなんですか。
この発言だけを見る →それからもう一点、地価税について。これもいろいろ免除等の措置を考えられていらっしゃいますが、一つちょっと具体的なことを聞きますけれども、一年間免除される規定の中に、建物の営業日数か売上高が前年同期の二分の一以下になった土地については一年間免除と、こういう規定がございますね。ということは、いろいろ建物の方がダメージを受けて、それで営業されていても、必死で営業して前年と比べて二割減った、三割減った、四割減った、いろいろありますね。そういう場合は全然措置されないということでしょうね、この規定によりましたら。どうなんですか。
小
小川是#29
○政府委員(小川是君) 後の方のお尋ねから言いますと、それだけでは適用になりません。この条文で規定をしておりますのは、第三十四条一項、二項とございまして、一項の方でまず一定期間、つまり震災を受けてから一カ月以内のところだけで結構なんです、そこだけでの判断ですけれども、その上物の建物の床面積の二分の一以上の部分が使用できなかったという場合には一年間地価税を免除しますというのがまず原則としてありまして、第二項の方ではいわばそれを補完するものとして、事業活動の稼働状況を示す指標がこの一カ月間二分の一以下である事実があれば免除をしますというものでございます。
これは、面積だけではなかなかうまく実態をあらわせないだろうというところから、例えば売上金額、一月十七日から一カ月間の売上金額が前年同月に比べて大きく二分の一以下であるとか、あるいは生産設備の稼働期間であるとか、それから建物でも事務所のような場合ですと賃貸料収入であるとか、さらにそれでも判断できないときには事務所の主たる業務、例えば自由業の方なんかが使っておられるようなオフィスの場合には、そこでの稼働が半分以下だったと、そういった場合にはいわば建物の半分以上が使えなかったと同じような考え方で一年分に限り減免をしようと、こういうものでございます。
したがいまして、一年間その他もろもろの事情で売上金額が減少したというものについて、そこに着目して減免をするという制度ではないというのは御指摘のとおりでございます。
この発言だけを見る →これは、面積だけではなかなかうまく実態をあらわせないだろうというところから、例えば売上金額、一月十七日から一カ月間の売上金額が前年同月に比べて大きく二分の一以下であるとか、あるいは生産設備の稼働期間であるとか、それから建物でも事務所のような場合ですと賃貸料収入であるとか、さらにそれでも判断できないときには事務所の主たる業務、例えば自由業の方なんかが使っておられるようなオフィスの場合には、そこでの稼働が半分以下だったと、そういった場合にはいわば建物の半分以上が使えなかったと同じような考え方で一年分に限り減免をしようと、こういうものでございます。
したがいまして、一年間その他もろもろの事情で売上金額が減少したというものについて、そこに着目して減免をするという制度ではないというのは御指摘のとおりでございます。