岩崎昭弥の発言 (地方行政委員会)
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○岩崎昭弥君 時間を厳守しようということになりましたものでちょっと早口で恐縮ですが、お願いしたいと思います。
阪神大震災は、五千三百人を超える死者と三十万人に及ぶ避難者を出し、被災人口は約三百万人に達しております。同時に、神戸市を初め多くの町の都市機能が壊滅的な打撃を受けました。
政府においても、現地対策本部を設置し、小里地震対策担当大臣を任命され、緊急対策に当たっておられるところであります。私たちも政府に対し提案し、また要求いたしたい緊急対策はさまざまありますが、この地行委員会では、当面、次の諸点につき政府の対応をお聞きしたいと思うのであります。
まず最初に、過日のテレビで見た一場面を紹介いたします。
中小企業の靴製造業者のあるあるじが瓦れきとなった工場の前で数名の従業員一人一人に解雇通告を行いまして、その後この工場再建をどうするか、工場再建には最低一億円の資金が必要だがその資金対策はどうするのかと瓦れきを眺めながら考え込む姿が実に痛々しく映っていたのであります。
しかし、このような悲痛な情景は被災地のどこにも見られる風景であります。私は、この状況を原点にして、これからの質問を行いたいと思うのであります。
ここは地行委員会で自治省にはいささか失礼でありますが、時間の関係で質問と答弁を逃してしまうおそれがありますので一点だけ大蔵省の見解をお聞きしておきたいと思うのであります。
それは欠損金の繰り戻しによる還付についてであります。
法人税法の第八十一条では欠損金の繰り戻しによる措置を定めておりますが、国の財政難を理由として措置法第六十六条の十四で現在これを停止しております。しかし、今、私が紹介した靴製造業者のように、今般の大震災で欠損になる中小法人は多数に上ると推定されます。
これらの法人を救済し、その立ち直りを図るのは政府と行政の急務であろうと思います。阪神の被災地からは政府に対して数多くの要望が出されておりますが、欠損金の繰り戻しによる還付もその要求の一つだと思うのであります。該当する中小企業法人、特に資本金一億円以下の業者に対しては前年度に支払った法人税は還付するのが当然の措置だと考えております。加えて、被災地からの復興、再生に係る要望では、欠損金の繰り戻し期間を前三事業年度に延長してほしいとの要望もあります。私の政治判断では二事業年度程度は遡反するのが当然の措置ではないかと考えるのでありますが、大蔵省の見解を承りたいのであります。
ちなみに、措置法の第六十六条の十四でも会社の更生手続の開始等、著しい困窮に陥った場合にはこの停止を除外することにしておるのであります。これは法人税法の第八十一条の四項にあります。その事情に準じますと、措置法第六十六条の十四をこの国会で改正し、不適用措置を解除するべきだと私は考えるのでありますが、大蔵省はどのように対応するか承りたいと思います。