岩崎昭弥の発言 (地方行政委員会)

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○岩崎昭弥君 それでは、時間が余りないものですから質問事項を全部一緒に質問しますので、後で一括して自治省は答えてください。
 今回の震災における住家被害を見ますと、二月七日現在で全壊が八万一千八百三十九戸、半壊が六万九千二百八十二戸であります。全焼は七千百十九戸、半焼が三百四十二戸であります。これらの数字は関東大震災に次ぐ甚大な被害を物語っていると思うのであります。
 そこで、自治大臣と自治省に次の三点について質問をいたします。
 その第一番目は、御承知のように、国税、地方税とも税の申告期限は三月十五日です。しかし、災害等による税の申告期限の延長については、国税通則法の十一条にもありますが、災害のやんだ日から二カ月以内の期限を指定して延長することになっております。実際には地方自治体の長が申告期限を延長することを決めるんですが、今回の災害においては、指定の十三市町で異なる申告日をつくるのではなく、申告期限は統一すべきであると私は考えるのであります。被災程度に差があるために申告期限は地域によって異なってもよいという意見もあるようでありますが、私はそうは思いません。被災地の市町村は税の申告期限を統一した方がPRもしやすいし、住民も行政上もやりやすいと私は思うのであります。また、被災者がほぼ正常な生活に戻る月日を考慮に入れますと、実質六カ月程度延長すべきだと考えるのでありますが、これに対する自治省の考え方を聞きたいのであります。
 第二問は、今回の災害が甚大かつ広域であることは周知のとおりであります。さきに住家被害の数字を挙げましたが、事業用資産、すなわち事業所、償却資産などの消滅は、正確な数字と価格はなおしばらくつかめないでありましょうが、莫大な金額になると思うのであります。このことから推察できることは、地方税の減免額の増大と被災市町村の税収の落ち込みであります。災害の生じた今年度はもちろん、翌年度においても地方税の落ち込みによる市町村の財政的影響は極めて大きいと思われます。すなわち、被災市町村については地方債を充て、財政運営に支障の生じないよう十分な配慮が必要だと考えますが、自治省の考えを承りたいのであります。
 第三問は、固定資産税の家屋の減免措置についてであります。
 家屋税の減免については、半壊の場合は当然半分減額することになるんですが、半壊の場合でも今回は大規模の修繕や増改築が必要となります。大都市では都市計画の見直しや市街地再開発とあわせて家屋の移転等もあり得ることでありますし、またその促進を図る観点からも半壊家屋については家屋税の全額免除措置を講ずべきだと思うのであります。その分は当然国税措置も必要になろうかと思いますが、自治大臣に所見を承りたいと思います。
 以上、三点です。

発言情報

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発言者: 岩崎昭弥

speaker_id: 718

日付: 1995-02-17

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会