野中広務の発言 (地方行政委員会)

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○国務大臣(野中広務君) 最初御指摘の災害等によります地方税の期限の延長につきましては、国税庁長官が地域及び期日を指定して画一的に期限を延長する場合には、地方公共団体の長はその国税に係る期限の延長の措置に準じて画一的に延長することが適切であるとされておるわけでございまして、通達上、委員御指摘の今回の指定の十三市町は国税における取り扱いと同一になると存じております。なお、兵庫県内の市、町の中には、期限の延長につき既に期限を三月三十一日と定めて延長しておるところもありますが、最終的な取り扱いとしては国税と横並びの取り扱いになるものと考えております。
 第二の災害が非常に広域的で、かつ今度の災害で翌年度においても地方税の減免額について地方債を充て、財政運営に支障がないようにせよというお話は委員御指摘のとおりでございまして、今回の災害の広域性あるいは被害の甚大性にかんがみまして、基本的には、お願いを申し上げておりますように、平成七年度におきましても平成六年度に準じて通達を基準として減免を実施することが適当であると考えております。
 このようなことから、地方税の減免に対する財政措置として、阪神・淡路大震災に係る特別財政援助法において地方財政法第五条の特例を設けまして、現行の災害対策基本法においても発行が可能な災害が発生した年度、すなわち平成六年度だけでなく平成七年度においても地方税の減免額に対して歳入欠陥債を充てることができますよう、制度改正を行う方向で現在法改正の準備を進めておるところでございます。いずれにいたしましても、国会の御審議をお願いしたいと考えております。
 また、家屋の損傷の激しい現状にかんがみまして、固定資産税の家屋の減免についてお触れになったわけでございますけれども、災害が発生いたしました場合の固定資産税の減免の取り扱いにつきましては、先般来申し上げておりますように、事務次官通達においてその基準を示しておるところでございます。その中で家屋につきましては損害の程度に応じて段階的に減免を行うこととしておるところでございます。これは、資産価値に応じまして課税するという固定資産税の基本的性格を踏まえまして、課税の公平の観点から、その所有する固定資産の損害の程度に応じた減免を講じることが最も適当と考えているものでございまして、御理解を賜りたいと存じます。
 残余の法人の住民税等につきましては政府委員からお答えをいたします。

発言情報

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発言者: 野中広務

speaker_id: 16313

日付: 1995-02-17

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会