野中広務の発言 (地方行政委員会)
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○国務大臣(野中広務君) 御指摘の税の減免措置につきましては、今回の場合は地方税法第三百二十三条の規定等によりまして、委員御承知のとおりに、地方公共団体が地震の発生等の特別な事情によりまして納税者の担税能力が弱まったことに着目をして、標準税率での課税を前提としながらも住民税等の一部または全部を減免しようとすることにございます。したがいまして、今回の地方税の減免に対する減収額につきましては、歳入欠陥債によりその減収を補てんし、その元利補給について特別交付税上の措置を講じようとするものでございます。
いわゆる元利補給につきまして私が申し上げましたのは、従来は五七%でございますけれども、今回、地震の災害の深刻さを考えまして、府県におきましては八〇%、市町村におきましては七五%の償還をいたしたいと考えて法の改正を検討しておるところでございます。