佐野徹治の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(佐野徹治君) 災害によりまして被害を受けた納税者の救済対策につきましては、これまでいわゆる災害減免通達によりまして被害者の救済に遺漏なきを期するように指導してきたところでございます。
今回、所得税におきます所得要件の引き上げ措置に対応いたしまして、個人住民税におきましても通達における所得限度額等につき、社会経済情勢の変化等に対応いたしまして、六百万円以下から一千万円以下に引き上げることとして、減免通達の改正を行いたいと考えております。
なお、損害の程度による区分につきましては、現行では十分の三以上十分の五未満のとき、それから十分の五以上のとき、この二段階に分けております。所得税の場合には十分の五以上が対象になるわけでございますけれども、住民税につきましては、事柄の性格上、十分の三以上十分の五未満のときにつきましても減免の対象とするというような措置を講じておるところでございます。この二段階の区分につきましては現行どおりといたしたいと考えております。
なお、雑損控除につきましては、現行の制度ではいわゆる生活に必要な資産、住宅だとか家財だとか、こういうものが損失をこうむった場合に雑損控除の対象になるというようになっておるわけでございまして、今回もそれらの資産につきまして損失が生じました場合には雑損控除の対象になるというわけでございます。