山口哲夫の発言 (地方分権及び規制緩和に関する特別委員会)
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○山口哲夫君 次に、自治大臣にお尋ねをいたします。
起債の許可権の問題ですけれども、どういうわけか法案の中にもそういうものが見当たりません。この起債の許可権というのは、地方分権に関係なく相当以前からできるだけ早く地方自治体の方にこれはもう移譲するべきであるという意見が大変強く出ていた問題でございますけれども、これをもし自治省がいつまでも握っているようでは、これは地方分権は何のためにやったのかという批判が出てくるんでないかなというように実は思うわけでございます。
以前の委員会での質問に対する答弁でも、これはどなただったでしょうか、遠藤財政局長の答弁でしたですね、許可制度はあるけれども、実態としては地方団体にかなり自由に起債をする自由が今は生じているんだ、こういうふうに言われております。確かに、市町村の起債の許可というのは自治省から都道府県知事に移譲したということはありますけれども、しかしまだ都道府県知事の許可をとらなければならないことだけは事実でありますね。
そんなようなことを考えれば、これは確かに、自治省に言わせますと、起債をした後の償還について、元利償還の一部をこれは交付税として自治省で面倒見ているんだと。だから、そういうことを考えたら、借金することだけは自由にさせておいて、返す方はあと政府が面倒見ろというのであればまずいだろうと。こう自治省の方はおっしゃるわけです。
それは確かにそういう一理はあると思うんですが、しかし分権をした場合には、これは財政というものはある程度地方の権限の中にもう移譲するというか、交付税ももちろん含めてですけれども、ある程度の財政的な枠を与えるのであって、その中で自由に起債の償還とかそういうものは自治体が行うような形を私は財政的にはとるべきだと思うわけです。
ですから、そうなったら一々起債の許可を自治省あるいは都道府県知事からいただかなくたっていいんではないだろうか。そういう先を見越した、地方分権の中における財政のあり方を今言ったようなことで考えれば、当然そのときは起債の許可権というのは切なくするというようにしていかなければいけないんでないかなと思うんですけれども、どうでしょうか。