沓掛哲男の発言 (地方分権及び規制緩和に関する特別委員会)
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○沓掛哲男君 それでは、具体的に質問をさせていただきたいと思います。
まず、この法案では都道府県と市町村は地方公共団体とだけ表現されておりますが、この二章の「地方分権の推進に関する基本方針」、三章の「地方分権推進計画」の策定に当たっても、地方公共団体と一括して取り扱うのか、あるいは県、市町村と分けてその関係についても検討されるのか。
例えば、この問題については朝日新聞で神奈川県真鶴町長がこう言っております。「予算要求で、県による国への陳情を市町村にも求める」、県が市町村にも求めるという意味だと思いますが、「市町村にも求める構図は変わっていない。国の代官みたいな県が、地方の時代と言いながら、それを望んでいない。都道府県のあり方をしっかり見守っていく必要がある」と市町村の立場を語っておられます。
このような市町村の立場も踏まえて、一体この二章、三章のものを策定していくに当たって、地方公共団体として一括していくのか、あるいは県と市町村とは別に扱って、あるいはまた県、市町村の関係にも踏み込んだ形での方針づくりあるいは計画づくりをなさるんでしょうか。