地方分権及び規制緩和に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成七年四月二十六日(水曜日)
午前十時二十四分開会
―――――――――――――
委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
今井 澄君 大脇 雅子君
岩崎 昭弥君 野別 隆俊君
四月二十六日
辞任 補欠選任
大脇 雅子君 瀬谷 英行君
竹村 泰子君 堀 利和君
広中和歌子君 釘宮 磐君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 小林 正君
理 事
斎藤 文夫君
服部三男雄君
山口 哲夫君
渡辺 四郎君
勝木 健司君
委 員
石井 道子君
沓掛 哲男君
野沢 太三君
溝手 顕正君
宮崎 秀樹君
吉村剛太郎君
大脇 雅子君
佐藤 三吾君
瀬谷 英行君
竹村 泰子君
野別 隆俊君
堀 利和君
峰崎 直樹君
釘宮 磐君
続 訓弘君
鶴岡 洋君
広中和歌子君
小島 慶三君
星川 保松君
吉川 春子君
国務大臣
国 務 大 臣
(総務庁長官) 山口 鶴男君
自 治 大 臣 野中 広務君
政府委員
総務庁行政管理
局長 陶山 晧君
自治大臣官房長 秋本 敏文君
自治省行政局長 吉田 弘正君
自治省行政局公
務員部長 鈴木 正明君
自治省財政局長 遠藤 安彦君
自治省税務局長 佐野 徹治君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 勝君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○地方分権推進法案(内閣提出、衆議院送付)
○委員派遣承認要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
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この発言だけを見る →午前十時二十四分開会
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委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
今井 澄君 大脇 雅子君
岩崎 昭弥君 野別 隆俊君
四月二十六日
辞任 補欠選任
大脇 雅子君 瀬谷 英行君
竹村 泰子君 堀 利和君
広中和歌子君 釘宮 磐君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 小林 正君
理 事
斎藤 文夫君
服部三男雄君
山口 哲夫君
渡辺 四郎君
勝木 健司君
委 員
石井 道子君
沓掛 哲男君
野沢 太三君
溝手 顕正君
宮崎 秀樹君
吉村剛太郎君
大脇 雅子君
佐藤 三吾君
瀬谷 英行君
竹村 泰子君
野別 隆俊君
堀 利和君
峰崎 直樹君
釘宮 磐君
続 訓弘君
鶴岡 洋君
広中和歌子君
小島 慶三君
星川 保松君
吉川 春子君
国務大臣
国 務 大 臣
(総務庁長官) 山口 鶴男君
自 治 大 臣 野中 広務君
政府委員
総務庁行政管理
局長 陶山 晧君
自治大臣官房長 秋本 敏文君
自治省行政局長 吉田 弘正君
自治省行政局公
務員部長 鈴木 正明君
自治省財政局長 遠藤 安彦君
自治省税務局長 佐野 徹治君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 勝君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○地方分権推進法案(内閣提出、衆議院送付)
○委員派遣承認要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
―――――――――――――
小
小林正#1
○委員長(小林正君) ただいまから地方分権及び規制緩和に関する特別委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨二十五日、今井澄君及び岩崎昭弥君が委員を辞任され、その補欠として大脇雅子君及び野別隆俊君がそれぞれ選任されました。
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨二十五日、今井澄君及び岩崎昭弥君が委員を辞任され、その補欠として大脇雅子君及び野別隆俊君がそれぞれ選任されました。
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小
小林正#2
○委員長(小林正君) 地方分権推進法案を議題といたします。
本案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明は前回既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
沓
沓掛哲男#3
○沓掛哲男君 自由民主党の沓掛でございます。質問をさせていただきます。
国から地方への権限移譲等を計画的に進めることを目的とする地方分権推進法案が提案され、これから参議院で審議されるのですが、従来から地方分権を唱える人は、その必要性の一つとして、地域の利害にかかわる行政は地域住民の責任で地域の特殊事情に即して処理することが最も有効であり、監視が行き届きやすい。二つとして、地域内の具体の問題は他の問題と関連づけながら総合的な解決を図ることが効率的であり、住民の利便にも資する。特に省際的な問題については、省庁間交渉の困難さに比べて、住民に身近な一組織、県とか市町村ということですが、の調整で解決でき、その分迅速かつ効果的な対応が期待できる等が挙げられておりました。
他方、地方分権に問題意識を持つ人は、一つとして、ナショナルミニマム型の政治行政を行う上で、ある程度の中央集権体制は公正、効率、合目的などの上ですぐれている、乏しきを憂えず等しからざるを憂うという国民性にも合致している。二つとして、地方の受け皿は大丈夫かということ。その内訳の一つとしては、機能的に大丈夫なのか、適切な人材等が確保できるのかという危惧。それから二つとして、民主主義の欠点としての公益と私益が混在することにより腐敗しやすいこと。また、首長は選挙により選ばれるので人気取りに走りやすく、その結果、調和のとれた行政が行えるかなどの懸念が地方分権によって増大するのではないかというようなことを言っておりました。
数年前まではこのような考え方が拮抗していたというふうにも思います。国民の中からも余り地方分権の推進という要請もそんなに強くなかったようにも思います。ただ、ここ三、四年のうち、何でも改革改革の中で、地方分権も一種のブームに乗って進んできたようにも思います。
そこで、本法案策定に当たり、地方分権の長所ばかりでなく、問題点についてもどのような検討がなされたのか。その上で、どのような判断のもとで法案が策定、提案されるようになったのかについてお尋ねいたします。
この発言だけを見る →国から地方への権限移譲等を計画的に進めることを目的とする地方分権推進法案が提案され、これから参議院で審議されるのですが、従来から地方分権を唱える人は、その必要性の一つとして、地域の利害にかかわる行政は地域住民の責任で地域の特殊事情に即して処理することが最も有効であり、監視が行き届きやすい。二つとして、地域内の具体の問題は他の問題と関連づけながら総合的な解決を図ることが効率的であり、住民の利便にも資する。特に省際的な問題については、省庁間交渉の困難さに比べて、住民に身近な一組織、県とか市町村ということですが、の調整で解決でき、その分迅速かつ効果的な対応が期待できる等が挙げられておりました。
他方、地方分権に問題意識を持つ人は、一つとして、ナショナルミニマム型の政治行政を行う上で、ある程度の中央集権体制は公正、効率、合目的などの上ですぐれている、乏しきを憂えず等しからざるを憂うという国民性にも合致している。二つとして、地方の受け皿は大丈夫かということ。その内訳の一つとしては、機能的に大丈夫なのか、適切な人材等が確保できるのかという危惧。それから二つとして、民主主義の欠点としての公益と私益が混在することにより腐敗しやすいこと。また、首長は選挙により選ばれるので人気取りに走りやすく、その結果、調和のとれた行政が行えるかなどの懸念が地方分権によって増大するのではないかというようなことを言っておりました。
数年前まではこのような考え方が拮抗していたというふうにも思います。国民の中からも余り地方分権の推進という要請もそんなに強くなかったようにも思います。ただ、ここ三、四年のうち、何でも改革改革の中で、地方分権も一種のブームに乗って進んできたようにも思います。
そこで、本法案策定に当たり、地方分権の長所ばかりでなく、問題点についてもどのような検討がなされたのか。その上で、どのような判断のもとで法案が策定、提案されるようになったのかについてお尋ねいたします。
山
山口鶴男#4
○国務大臣(山口鶴男君) お答えいたします。
今、委員が長所そしてまた短所、具体的な事例を挙げまして御指摘されました。私どもは、そういった点も十分配慮いたしました上で、この際、地方分権を推進すべきではないかという点におきまして各党の皆さん方も意見が一致いたしまして、二年前に衆参両院におきまして、地方分権推進に関する国会決議を国権の最高機関の意思決定として決定をされたという経過があると存じます。したがいまして、国会としてはそういった二つの議論を踏まえつつそういった方向を打ち出したということを私ども政府としても重く受けとめなければならない、かように考えた次第であります。
同時に、地方制度調査会あるいは地方六団体等の答申あるいは意見等もございました。また、各方面の御意見というものも十分承りました。そういう中で、政府といたしましては昨年暮れ地方分権大綱を決定し、さらに検討を加えた結果、本法案を提出申し上げるということにいたした次第であります。
確かに、御指摘のように明治以降、我が国が欧米諸国に対して追いつき追い越せと、ナショナルミニマムを引き上げていくという上におきまして中央集権的な体制というものが大きな意義を有しておったということは委員御指摘のとおりであろうと存じます。しかし、現在、世界の情勢も大きく変わりました。そういう中におきまして、国は内政に関する役割は思い切って地方公共団体にゆだねて、国は本来果たすべき役割についてこれを重点的、効果的に担っていくということが今や重要な段階に来たのではないだろうかというふうにも思っている次第でございます。
そしてまた、委員御指摘のように、地方公共団体が受け皿としての体制整備をしなきゃならぬということはまさにそのとおりであろうと存じます。したがいまして、本法案におきましても第七条におきまして、地方公共団体は、行政の公正の確保と透明性の向上及び住民参加の充実、これらのための措置を講じなければならぬということもうたっておるわけでございまして、単なる人気取り的な施策ばかりをやっているということに対してはやはり住民の皆さん方が鋭い批判もなされるでございましょうし、そういう意味では、行政の透明性を確保し、住民参加の中で誤りなき地方自治体として仕事をやっていっていただきたい、そういう意味も含めて法案を提案いたしている次第でございます。
この発言だけを見る →今、委員が長所そしてまた短所、具体的な事例を挙げまして御指摘されました。私どもは、そういった点も十分配慮いたしました上で、この際、地方分権を推進すべきではないかという点におきまして各党の皆さん方も意見が一致いたしまして、二年前に衆参両院におきまして、地方分権推進に関する国会決議を国権の最高機関の意思決定として決定をされたという経過があると存じます。したがいまして、国会としてはそういった二つの議論を踏まえつつそういった方向を打ち出したということを私ども政府としても重く受けとめなければならない、かように考えた次第であります。
同時に、地方制度調査会あるいは地方六団体等の答申あるいは意見等もございました。また、各方面の御意見というものも十分承りました。そういう中で、政府といたしましては昨年暮れ地方分権大綱を決定し、さらに検討を加えた結果、本法案を提出申し上げるということにいたした次第であります。
確かに、御指摘のように明治以降、我が国が欧米諸国に対して追いつき追い越せと、ナショナルミニマムを引き上げていくという上におきまして中央集権的な体制というものが大きな意義を有しておったということは委員御指摘のとおりであろうと存じます。しかし、現在、世界の情勢も大きく変わりました。そういう中におきまして、国は内政に関する役割は思い切って地方公共団体にゆだねて、国は本来果たすべき役割についてこれを重点的、効果的に担っていくということが今や重要な段階に来たのではないだろうかというふうにも思っている次第でございます。
そしてまた、委員御指摘のように、地方公共団体が受け皿としての体制整備をしなきゃならぬということはまさにそのとおりであろうと存じます。したがいまして、本法案におきましても第七条におきまして、地方公共団体は、行政の公正の確保と透明性の向上及び住民参加の充実、これらのための措置を講じなければならぬということもうたっておるわけでございまして、単なる人気取り的な施策ばかりをやっているということに対してはやはり住民の皆さん方が鋭い批判もなされるでございましょうし、そういう意味では、行政の透明性を確保し、住民参加の中で誤りなき地方自治体として仕事をやっていっていただきたい、そういう意味も含めて法案を提案いたしている次第でございます。
沓
沓掛哲男#5
○沓掛哲男君 それでは、具体的に質問をさせていただきたいと思います。
まず、この法案では都道府県と市町村は地方公共団体とだけ表現されておりますが、この二章の「地方分権の推進に関する基本方針」、三章の「地方分権推進計画」の策定に当たっても、地方公共団体と一括して取り扱うのか、あるいは県、市町村と分けてその関係についても検討されるのか。
例えば、この問題については朝日新聞で神奈川県真鶴町長がこう言っております。「予算要求で、県による国への陳情を市町村にも求める」、県が市町村にも求めるという意味だと思いますが、「市町村にも求める構図は変わっていない。国の代官みたいな県が、地方の時代と言いながら、それを望んでいない。都道府県のあり方をしっかり見守っていく必要がある」と市町村の立場を語っておられます。
このような市町村の立場も踏まえて、一体この二章、三章のものを策定していくに当たって、地方公共団体として一括していくのか、あるいは県と市町村とは別に扱って、あるいはまた県、市町村の関係にも踏み込んだ形での方針づくりあるいは計画づくりをなさるんでしょうか。
この発言だけを見る →まず、この法案では都道府県と市町村は地方公共団体とだけ表現されておりますが、この二章の「地方分権の推進に関する基本方針」、三章の「地方分権推進計画」の策定に当たっても、地方公共団体と一括して取り扱うのか、あるいは県、市町村と分けてその関係についても検討されるのか。
例えば、この問題については朝日新聞で神奈川県真鶴町長がこう言っております。「予算要求で、県による国への陳情を市町村にも求める」、県が市町村にも求めるという意味だと思いますが、「市町村にも求める構図は変わっていない。国の代官みたいな県が、地方の時代と言いながら、それを望んでいない。都道府県のあり方をしっかり見守っていく必要がある」と市町村の立場を語っておられます。
このような市町村の立場も踏まえて、一体この二章、三章のものを策定していくに当たって、地方公共団体として一括していくのか、あるいは県と市町村とは別に扱って、あるいはまた県、市町村の関係にも踏み込んだ形での方針づくりあるいは計画づくりをなさるんでしょうか。
山
山口鶴男#6
○国務大臣(山口鶴男君) 地方制度調査会が答申を出されます際にも、あるいは政府の行革推進本部の地方分権部会におきましても、受け皿としての地方公共団体をどうすべきかということでさまざまな議論があったと承っております。しかし、結論といたしましては、現在の地方公共団体の二層制、都道府県、市町村、この二つの仕組みがあるということを前提にして地方分権推進に関する答申、意見というものをおまとめになったと、こう承っている次第であります。
市町村は基礎的な地方公共団体、そしてまた都道府県は地域における総合的、広域的な行政主体、そしてそれぞれの役割を担っているということを認識いたしている次第であります。
したがいまして、地方分権の推進に当たりましては、こうした都道府県、市町村の特性を念頭に置きまして、個々のケースに応じて権限移譲等の具体的施策を展開していくべきものというふうに認識をし、そのように進めることが事実的ではないかと、かように考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →市町村は基礎的な地方公共団体、そしてまた都道府県は地域における総合的、広域的な行政主体、そしてそれぞれの役割を担っているということを認識いたしている次第であります。
したがいまして、地方分権の推進に当たりましては、こうした都道府県、市町村の特性を念頭に置きまして、個々のケースに応じて権限移譲等の具体的施策を展開していくべきものというふうに認識をし、そのように進めることが事実的ではないかと、かように考えておる次第でございます。
沓
野
野中広務#8
○国務大臣(野中広務君) ただいまも総務庁長官から答弁がございましたように、昨年の十一月の地方制度調査会の答申はもちろんのこと、総理を本部長といたします行政改革推進本部の分権部会におきましても、現在の市町村、都道府県という二層制を基礎とする地方自治制度は国民の間に広く定着をしているというところでございまして、市町村につきましては住民に最も身近なところで行政を行う基礎的な地方公共団体といたしまして、自主的かつ自立的にその施策が展開できるよう、その充実を図っていくことが重要であると考えておるところでございます。一方、市町村を包括いたします広域の地方公共団体としての立場で、都道府県が実態的にも意識の面でも定着の度を高めていることを考え合わせてみますと、都道府県、市町村の協力、連携を基軸といたします現在の基本的枠組みはその意義を失っていないと考えておるところでございます。
また、答申におきましては、当面、現在の二層制を前提といたしまして地方分権を推進するべきであるとされておりまして、市町村は基礎的な自治体として、また、都道府県は地域におきます総合的かつ広域的な行政主体といたしまして、総務庁長官が申されましたとおり、それぞれ自主的、自立的な行政が展開できるよう、権限移譲や国の関与等の廃止あるいは緩和はもちろんのこと、地方の税財源の充実強化をも進めていく必要があると考えておるところでございます。
この発言だけを見る →また、答申におきましては、当面、現在の二層制を前提といたしまして地方分権を推進するべきであるとされておりまして、市町村は基礎的な自治体として、また、都道府県は地域におきます総合的かつ広域的な行政主体といたしまして、総務庁長官が申されましたとおり、それぞれ自主的、自立的な行政が展開できるよう、権限移譲や国の関与等の廃止あるいは緩和はもちろんのこと、地方の税財源の充実強化をも進めていく必要があると考えておるところでございます。
沓
沓掛哲男#9
○沓掛哲男君 それでは次に移りますが、国から県へ権限移譲いたしますが、県から市町村への権限移譲は、現在の市町村の力を見てみますと、もちろんそういうものに十分たえられる力のある市町村もありますが、かなりの町村等においてはなかなか権限移譲してもらっても県のやっていたいろいろな仕事まで受け入れられない、そういう町村もかなりあると思いますが、そういうことについてどう考えておられるか。
県から市町村への権限移譲がスムーズに進まないとすれば、県庁の権限と予算というものが著しく増大することになって、またそれをこなす上においての人材その他のいろんな問題も出てくると思いますが、主に県から市町村への権限移譲について質問したいと思います。
この発言だけを見る →県から市町村への権限移譲がスムーズに進まないとすれば、県庁の権限と予算というものが著しく増大することになって、またそれをこなす上においての人材その他のいろんな問題も出てくると思いますが、主に県から市町村への権限移譲について質問したいと思います。
吉
吉田弘正#10
○政府委員(吉田弘正君) 県から市町村への権限移譲の問題でございますが、県と市町村の関係は、先ほど大臣からお答え申し上げたように、市町村は基礎的な団体として、また都道府県は総合的、広域的な団体としてそれぞれの機能を発揮して、それぞれ自主性、自立性を持って行政が展開できるようにすべきであるというふうに考えております。
具体的に、県から市町村への権限移譲の問題につきましては、二十四次の地方制度調査会の答申におきまして、当面は国から地方への権限移譲につきまして、都道府県により重点を置いて進めることが現実的かつ効果的であり、その上で住民により身近な存在であり、地域づくりの主体である市町村への権限移譲を進めることが適当であるというふうにされているところでございまして、都道府県、市町村双方の意向を踏まえながらさらに都道府県から市町村への権限移譲を推進していく必要があると考えているわけでございます。
お話がありましたように、市町村の中には小規模の市町村もあります。そういうところで本当に十分対応できるのかという問題もございますが、これらにつきましては市町村の広域行政処理という方式もございます。昨年の地方自治法で広域連合制度というものも創設いたしましたので、それも御活用願ったり、あるいは今回、この国会で市町村合併に関する合併特例法につきまして、その改正について既に成立させていただいておりますので、これを活用して自主的な合併を推進するということも一つの方法がというふうに考えている次第でございます。
この発言だけを見る →具体的に、県から市町村への権限移譲の問題につきましては、二十四次の地方制度調査会の答申におきまして、当面は国から地方への権限移譲につきまして、都道府県により重点を置いて進めることが現実的かつ効果的であり、その上で住民により身近な存在であり、地域づくりの主体である市町村への権限移譲を進めることが適当であるというふうにされているところでございまして、都道府県、市町村双方の意向を踏まえながらさらに都道府県から市町村への権限移譲を推進していく必要があると考えているわけでございます。
お話がありましたように、市町村の中には小規模の市町村もあります。そういうところで本当に十分対応できるのかという問題もございますが、これらにつきましては市町村の広域行政処理という方式もございます。昨年の地方自治法で広域連合制度というものも創設いたしましたので、それも御活用願ったり、あるいは今回、この国会で市町村合併に関する合併特例法につきまして、その改正について既に成立させていただいておりますので、これを活用して自主的な合併を推進するということも一つの方法がというふうに考えている次第でございます。
沓
沓掛哲男#11
○沓掛哲男君 地方分権に関連して、国と地方公共団体の役割分担のあり方が論ぜられるとき、好ましくない例として機関委任事務がいつも取り上げられております。本法案の第五条で、地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務は、これがいわゆる機関委任事務ですね、整理及び合理化するとしております。整理及び合理化では方向がわかりにくい。この法案は地方分権の方向を示すことに意義があるというふうにも思いますが、筋を通して原則廃止となぜしなかったのか。
もちろん、国政選挙の管理、執行や旅券の発給等、本来的には国の事務でありながら国民の利便性等の理由で地方が執行することが適当とされる事務も残っているのはわかりますが、そういうものは、残さなきゃならないものについては原則で読めばよい。いわゆる方向としては一応原則廃止、しかし今言ったようないろいろ理由のあるものは残していくという、そういうことができなかったのはなぜでしょうか。
この発言だけを見る →もちろん、国政選挙の管理、執行や旅券の発給等、本来的には国の事務でありながら国民の利便性等の理由で地方が執行することが適当とされる事務も残っているのはわかりますが、そういうものは、残さなきゃならないものについては原則で読めばよい。いわゆる方向としては一応原則廃止、しかし今言ったようないろいろ理由のあるものは残していくという、そういうことができなかったのはなぜでしょうか。
山
山口鶴男#12
○国務大臣(山口鶴男君) お答えいたします。
機関委任事務につきましては、個々の事務につきまして当然見直しを行いまして整理合理化を推進することにいたしております。その結果、廃止すべきという結論の出たものにつきましては当然廃止をすべきであるというふうに認識いたしております。
また、機関委任事務制度自体のあり方につきましては種々の議論がございますけれども、一口に機関委任事務と言いましても、その中には国政選挙の執行でありますとか、旅券の発給でございますとか、あるいは戸籍の事務など国の事務として残らざるを得ないというものもあるのは委員御承知のとおりだろうと存じます。
したがいまして、同制度のあり方につきましてはさらに議論を深めていく必要があると認識いたしております。今後、地方分権大綱及び本法案に基づきまして、機関委任事務制度につきましても国会の御論議を十分踏まえまして、そのあり方を含めまして検討が行われるものというふうに考えております。
なお、原則廃止という御指摘があったわけでございますけれども、この原則廃止という表現はその意味するところがやはりあいまいでございまして、法律に盛り込むことにつきましては原則廃止という表現が必ずしも適当でないということは委員も御理解をいただけるんではないかと思います。したがいまして、私どもとしては原則廃止という言葉を用いず整理合理化を行う、そして個々検討の結果、廃止すべきものは廃止する。制度自体についても検討するという考え方であることを御理解いただきたいと存じます。
この発言だけを見る →機関委任事務につきましては、個々の事務につきまして当然見直しを行いまして整理合理化を推進することにいたしております。その結果、廃止すべきという結論の出たものにつきましては当然廃止をすべきであるというふうに認識いたしております。
また、機関委任事務制度自体のあり方につきましては種々の議論がございますけれども、一口に機関委任事務と言いましても、その中には国政選挙の執行でありますとか、旅券の発給でございますとか、あるいは戸籍の事務など国の事務として残らざるを得ないというものもあるのは委員御承知のとおりだろうと存じます。
したがいまして、同制度のあり方につきましてはさらに議論を深めていく必要があると認識いたしております。今後、地方分権大綱及び本法案に基づきまして、機関委任事務制度につきましても国会の御論議を十分踏まえまして、そのあり方を含めまして検討が行われるものというふうに考えております。
なお、原則廃止という御指摘があったわけでございますけれども、この原則廃止という表現はその意味するところがやはりあいまいでございまして、法律に盛り込むことにつきましては原則廃止という表現が必ずしも適当でないということは委員も御理解をいただけるんではないかと思います。したがいまして、私どもとしては原則廃止という言葉を用いず整理合理化を行う、そして個々検討の結果、廃止すべきものは廃止する。制度自体についても検討するという考え方であることを御理解いただきたいと存じます。
沓
沓掛哲男#13
○沓掛哲男君 それでは次に移ります。
地方分権推進委員会は、独立した事務局を持ち、内閣総理大臣への勧告や地方分権推進計画に基づく施策の実施状況の監視や行政機関等に対する調査権を持つもので、地方分権の内容は事実上この委員会に、表現は適切かわかりませんが、お任せすると言っても過言ではないというふうに思います。
そこで、この委員会の取り扱うことについて質問したいんですが、第十条の内閣総理大臣に勧告する地方分権推進計画の作成のための具体的な指針、これが出れば内閣総理大臣はそれを尊重する義務がございますし、極めて重要なものだと思います。その具体的な指針の重要性にかんがみ、指針の中間案を公表し、これに対する各界の意見等を広く聴取し、それを反映して最終案をまとめていく、そういうことが地方分権推進委員会に要請される。先ほど山口長官も第七条を例にして言われておりましたけれども、委員会に要請される公開制あるいは透明性にもこたえられるというふうに思いますが、こういうことについてはいかがでしょうか。
もちろん、この委員会がある程度そういうことについては決めるというような意見もあるでしょうけれども、これはまた委員会だけにお任せするには余りにも重要なことですから、中間報告を一回出して、そしてそれを広くいろいろ議論をまとめて、それをまとめていただく。例えば、ここの委員会にすれば附帯決議でそういうことを要請するとか、そういうようなことができないものかについてお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →地方分権推進委員会は、独立した事務局を持ち、内閣総理大臣への勧告や地方分権推進計画に基づく施策の実施状況の監視や行政機関等に対する調査権を持つもので、地方分権の内容は事実上この委員会に、表現は適切かわかりませんが、お任せすると言っても過言ではないというふうに思います。
そこで、この委員会の取り扱うことについて質問したいんですが、第十条の内閣総理大臣に勧告する地方分権推進計画の作成のための具体的な指針、これが出れば内閣総理大臣はそれを尊重する義務がございますし、極めて重要なものだと思います。その具体的な指針の重要性にかんがみ、指針の中間案を公表し、これに対する各界の意見等を広く聴取し、それを反映して最終案をまとめていく、そういうことが地方分権推進委員会に要請される。先ほど山口長官も第七条を例にして言われておりましたけれども、委員会に要請される公開制あるいは透明性にもこたえられるというふうに思いますが、こういうことについてはいかがでしょうか。
もちろん、この委員会がある程度そういうことについては決めるというような意見もあるでしょうけれども、これはまた委員会だけにお任せするには余りにも重要なことですから、中間報告を一回出して、そしてそれを広くいろいろ議論をまとめて、それをまとめていただく。例えば、ここの委員会にすれば附帯決議でそういうことを要請するとか、そういうようなことができないものかについてお尋ねしたいと思います。
山
山口鶴男#14
○国務大臣(山口鶴男君) 今、委員が御指摘の問題につきましては、本法案が成立し、地方分権推進委員会が構成をされまして、その中で具体的にどのような形で指針を出していくかということにかかわる問題ではないかと存じます。
したがいまして、この問題につきましては地方分権推進委員会自体がどのような形でこれを運営していくかという、いわば委員会自体のあり方の問題に触れる問題かと思いますので、この点は私どもの方で今予見を持って云々するということは控えさせていただきたい。
各方面を代表する有識者である委員の皆さん方がお集まりになるわけでございますから、当然、御議論の結果、例えば中間報告をして、さらに意見を十分聞いて、それを参考にしてさらに検討してという、そういうような形をおとりになるかどうか、これはまさに委員会御自体の問題である。また、そのような委員の御指摘は十分念頭に置かれて有識者である委員会は運営をされるんではないだろうか、かように考える次第でございます。
この発言だけを見る →したがいまして、この問題につきましては地方分権推進委員会自体がどのような形でこれを運営していくかという、いわば委員会自体のあり方の問題に触れる問題かと思いますので、この点は私どもの方で今予見を持って云々するということは控えさせていただきたい。
各方面を代表する有識者である委員の皆さん方がお集まりになるわけでございますから、当然、御議論の結果、例えば中間報告をして、さらに意見を十分聞いて、それを参考にしてさらに検討してという、そういうような形をおとりになるかどうか、これはまさに委員会御自体の問題である。また、そのような委員の御指摘は十分念頭に置かれて有識者である委員会は運営をされるんではないだろうか、かように考える次第でございます。
沓
沓掛哲男#15
○沓掛哲男君 委員会の内容はそうですけれども、委員会といわゆる外部とのかかわり合いについては委員会だけに任せられるのかどうかという私は疑念もあります。この委員会そのものの透明性は、単に委員会にお任せするというよりも、やはり国会の附帯決議でそういうことを要請するなり、あるいはまた長官にリードしてもらう、そういうようなこともぜひお願いしたいというふうに思います。
次に移りますが、今も言われました地方分権推進委員会の委員には各分野からバランスをとってすぐれた者を選んでいただきたい。ややもすると、日ごろから地方分権に関心のある人ばかりで、自治関係の権威者だとか、地方財政の権威者だとか、地方公共団体の経験者であるとか、そういう方ばかり集めたのでは広く国民の意思が反映できないので、幅広く各分野からひとつすぐれた人をぜひ選んでいただきたいというふうに思います。これは要請ですが、長官の御意見をお伺いします。
この発言だけを見る →次に移りますが、今も言われました地方分権推進委員会の委員には各分野からバランスをとってすぐれた者を選んでいただきたい。ややもすると、日ごろから地方分権に関心のある人ばかりで、自治関係の権威者だとか、地方財政の権威者だとか、地方公共団体の経験者であるとか、そういう方ばかり集めたのでは広く国民の意思が反映できないので、幅広く各分野からひとつすぐれた人をぜひ選んでいただきたいというふうに思います。これは要請ですが、長官の御意見をお伺いします。
山
山口鶴男#16
○国務大臣(山口鶴男君) 法律にも書いてございますように、高い識見を有する方を内閣総理大臣が衆参両院の御同意を得た上で任命するということになっているわけでございまして、当然、内閣総理大臣としましては国の行政、地方の行政、両方につきまして高い識見を有する方をバランスよく配置されるということを念頭に置いて選考されるのではないだろうかと思います。また、衆参両院の御同意を得るわけでございますから、これは国権の最高機関としての立法府の御同意を得る、それにふさわしい人ということを考えて当然選考される。
したがいまして、委員の御指摘につきましては、当然そのような趣旨は達成せられるものというふうに考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →したがいまして、委員の御指摘につきましては、当然そのような趣旨は達成せられるものというふうに考えておる次第でございます。
沓
沓掛哲男#17
○沓掛哲男君 次に、第六条の財源関係についてお尋ねしたいと思います。
まず、国と地方公共団体が事務及び事業について役割分担を変えますから、それらの執行に必要な財源を得るため税源も変えることになるんだというふうには思います。
そこで、今回の地方分権の推進は、第二条で「地方公共団体の自主性及び自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを基本として行われるものとする。」となっております。県や市町村がそれぞれ自主・自立て事務や事業を行うのですから、それに必要な財源も新しく変えられるでありましょう。その新しい税源から自己責任で調達するのが基本ではないでしょうか。もちろん、それで十分でないものはいろいろ手当てするにしても、基本的にはそういうふうに思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →まず、国と地方公共団体が事務及び事業について役割分担を変えますから、それらの執行に必要な財源を得るため税源も変えることになるんだというふうには思います。
そこで、今回の地方分権の推進は、第二条で「地方公共団体の自主性及び自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを基本として行われるものとする。」となっております。県や市町村がそれぞれ自主・自立て事務や事業を行うのですから、それに必要な財源も新しく変えられるでありましょう。その新しい税源から自己責任で調達するのが基本ではないでしょうか。もちろん、それで十分でないものはいろいろ手当てするにしても、基本的にはそういうふうに思いますが、いかがでしょうか。
野
野中広務#18
○国務大臣(野中広務君) 地方公共団体の財政基盤の整備につきましては、その地方公共団体の行政活動に要する経費の財源は、委員が御指摘のように、本来その地域の住民の負担によることが望ましいという観点から、基本的には地方税を充実強化することとしておるわけでございます。
一方では、御承知のように地域の経済力の格差が大変大きいわけでございますので、地域間の税源の偏在が著しい我が国の現状を考えてみますと、すべての地方公共団体に一定の行政水準の確保と、そして自主的、主体的な財政運営を保障するためにはどうしても地方交付税制度が必要不可欠であると考えておるところでございます。
両々相まって地方自治財源の拡充に努めなくてはならないと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →一方では、御承知のように地域の経済力の格差が大変大きいわけでございますので、地域間の税源の偏在が著しい我が国の現状を考えてみますと、すべての地方公共団体に一定の行政水準の確保と、そして自主的、主体的な財政運営を保障するためにはどうしても地方交付税制度が必要不可欠であると考えておるところでございます。
両々相まって地方自治財源の拡充に努めなくてはならないと考えておるところでございます。
沓
沓掛哲男#19
○沓掛哲男君 それに関連してですが、従前は各地方公共団体の行政について、ナショナルミニマムを確保させる観点から富裕県と貧しい県との財源調整を地方交付税で行っていたと思いますが、これから地方公共団体は自主・自立を高め、財源調達の自己責任を増大させるとすれば、例えば自己財源とされる地方税の税率を一定の幅の中で増減させながら税を取るという、そういう選択的なこともできるようになることを考えておられるのか。一定の率を決めて、その一定の率で画一的に全部取るんじゃなくて、地方公共団体によっては、ある程度の幅は決めるにしても、その中である程度変動させながら取ることができる、そういうようなこともこれから前向きにされようとしておられるのかどうか、その辺についてもお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →野
野中広務#20
○国務大臣(野中広務君) 地方分権の推進に当たりましては、地方税につきまして、地方におきます歳出規模と地方税収入との乖離をできるだけ縮小をしなければならないという方向で、課税の自主権を尊重しながら充実確保を図っていく必要があると考えておるわけでございます。
一方では、先ほど申し上げましたように、経済力の地域格差が是正をされ、著しい税源の偏在状況が解消されない限り、地方交付税制度は地方公共団体が一定の行政水準を確保していき、かつ自主的、主体的な財政運営を行っていきます上では、先ほど申し上げましたように必要不可欠であると考えておるところでございまして、このような考え方で進めてまいりたいと存じておるところでございます。
この発言だけを見る →一方では、先ほど申し上げましたように、経済力の地域格差が是正をされ、著しい税源の偏在状況が解消されない限り、地方交付税制度は地方公共団体が一定の行政水準を確保していき、かつ自主的、主体的な財政運営を行っていきます上では、先ほど申し上げましたように必要不可欠であると考えておるところでございまして、このような考え方で進めてまいりたいと存じておるところでございます。
沓
吉
吉村剛太郎#22
○吉村剛太郎君 自民党の吉村でございます。
ただいま地方分権推進法の法案についての審議をしておるところでございます。
まず私見でございますが、百三十年前、明治新政府が発足した次第でございますが、御存じのようにその当時の国際環境はまさに我が国は列強に取り囲まれておったという現状でございます。そういう中で早急に国の力を蓄え、また兵力も蓄えなければならないという現状の中で、しかしその当時の日本の国といいますものは幕藩体制から解放されたばかりでございまして、地方の民力といいますか、国民のレベルといいますものもまだまだ低いものであった。そういう中で、どうしても中央の強い指導力で国家を運営していかなければならない、そして富国強兵策をとった次第でございます。
そういう国際環境の中でやむを得ずそのような形をとったということは、今から振り返ってみますと決して歴史的には間違っていなかった、このように思う次第でございます。明治時代のあの日露戦争をしのいだ、あの当時を見てみますとよく日露戦争をしのげたなという感もするわけでございますが、それはまさに中央の指導によって国家、国民が力を合わせた結果であろう、このように思う次第でございます。
そして戦後、まさに廃墟の中からここまで進んできた、これもまた中央の強い指導力、心を一つにした結果であろう、このように思う次第でございまして、今日までの中央集権的な形といいますものは歴史的にやむを得なかったと思いますと同時に、それなりの役割を果たしたなと、このように思っておる次第でございます。
そういう中で、我々は今日まで欧米諸国に追いつき追い越せということでここまで進んできたわけでございます。そしてまさに今追いつき追い越そうとしておるところでございますが、この段階になりますと、かつて非常に効率的であった中央集権的な体制といいますものが一つの桎梏となって、どうも日本の社会といいますものが閉塞状況に陥っておるんではないかなと、このように思っております。
一般の企業でも、草創期はワンマン社長の強いリーダーシップで進んでいくというところに効率性もあり、またそれなりの効果もあるわけでございますが、だんだん大きくなってきますと、とても一人の人間では隅々まで配慮が行き届かない、どうしても権限の分散といいますものが必要になってくる。
同じように、今日までの中央集権的な体制といいますものの評価は評価といたしまして、もうこれが限界に来ておる。これからはまさに権限を地方に移譲して、そしていわゆる一億三千万総国民の英知によってこれから日本の社会といいますものをどうするかということを打ち立てていかなければならないであろう、私はこのように思っておるわけで、今、我が党の沓掛委員がいろいろと質問されましたが、沓掛委員の見方は若干裏側から見られた面もあるのではないかと思いますが、私は表側から、まさに分権なくして今後の日本の国家というものはあり得ないというぐらいの強い考えを持っておるわけでございます。そういう中で、分権についての責任者としての大臣のお考えなりを聞かしていただければと、冒頭このように思う次第でございます。
この発言だけを見る →ただいま地方分権推進法の法案についての審議をしておるところでございます。
まず私見でございますが、百三十年前、明治新政府が発足した次第でございますが、御存じのようにその当時の国際環境はまさに我が国は列強に取り囲まれておったという現状でございます。そういう中で早急に国の力を蓄え、また兵力も蓄えなければならないという現状の中で、しかしその当時の日本の国といいますものは幕藩体制から解放されたばかりでございまして、地方の民力といいますか、国民のレベルといいますものもまだまだ低いものであった。そういう中で、どうしても中央の強い指導力で国家を運営していかなければならない、そして富国強兵策をとった次第でございます。
そういう国際環境の中でやむを得ずそのような形をとったということは、今から振り返ってみますと決して歴史的には間違っていなかった、このように思う次第でございます。明治時代のあの日露戦争をしのいだ、あの当時を見てみますとよく日露戦争をしのげたなという感もするわけでございますが、それはまさに中央の指導によって国家、国民が力を合わせた結果であろう、このように思う次第でございます。
そして戦後、まさに廃墟の中からここまで進んできた、これもまた中央の強い指導力、心を一つにした結果であろう、このように思う次第でございまして、今日までの中央集権的な形といいますものは歴史的にやむを得なかったと思いますと同時に、それなりの役割を果たしたなと、このように思っておる次第でございます。
そういう中で、我々は今日まで欧米諸国に追いつき追い越せということでここまで進んできたわけでございます。そしてまさに今追いつき追い越そうとしておるところでございますが、この段階になりますと、かつて非常に効率的であった中央集権的な体制といいますものが一つの桎梏となって、どうも日本の社会といいますものが閉塞状況に陥っておるんではないかなと、このように思っております。
一般の企業でも、草創期はワンマン社長の強いリーダーシップで進んでいくというところに効率性もあり、またそれなりの効果もあるわけでございますが、だんだん大きくなってきますと、とても一人の人間では隅々まで配慮が行き届かない、どうしても権限の分散といいますものが必要になってくる。
同じように、今日までの中央集権的な体制といいますものの評価は評価といたしまして、もうこれが限界に来ておる。これからはまさに権限を地方に移譲して、そしていわゆる一億三千万総国民の英知によってこれから日本の社会といいますものをどうするかということを打ち立てていかなければならないであろう、私はこのように思っておるわけで、今、我が党の沓掛委員がいろいろと質問されましたが、沓掛委員の見方は若干裏側から見られた面もあるのではないかと思いますが、私は表側から、まさに分権なくして今後の日本の国家というものはあり得ないというぐらいの強い考えを持っておるわけでございます。そういう中で、分権についての責任者としての大臣のお考えなりを聞かしていただければと、冒頭このように思う次第でございます。
山
山口鶴男#23
○国務大臣(山口鶴男君) お答えいたします。
ただいま委員が御指摘されましたような歴史的な評価につきましては、私もほぼ同様の認識を持っております。
確かに、あの明治維新のころ、欧米各国、列強がアジアの国々を虎視たんたんとねらっている、そういう状況の中でいかに我が国の独立を確保していくかということで当時の指導者の皆さん方が非常に御苦心をされた。そして、そういう中でこの際はやはり中央集権的な、権限も財政も中央政府に集中をして体制を強化していかなきゃならぬという方向をおとりになったこと、また戦後の荒廃から立ち上がるためにこれまた中央集権的な形で効率的な運営をやってきたということについては、これはそれなりの私は成果があったし、それなりの御見識であったと、委員と同様な認識を持つ次第であります。
しかし、現在になりまして世界が大きく変革をいたしておりますとき、また国内の状況を見ましても、果たしてそういった中央集権的な手法がいいのかということについては、さまざまなやはり批判が生まれていることもこれまた事実だと思います。
そういう中から、先ほどお答えいたしましたが、平成五年におきましては衆参両院において地方分権推進の決議もなされました。当時、私はこのことが必要であると思いまして、宮澤内閣のときでございましたが、与党の幹部の皆さんとも話し合いをいたしまして、この際国会が決議をやる必要があるということを提唱し、それが衆参両院において結実いたしましたことを私は大変うれしく思った一人でございます。
そういった経過もございまして、今回、明治以来大きな歴史的な変革を目的とするこの法案を提出いたしたということでございます。
この発言だけを見る →ただいま委員が御指摘されましたような歴史的な評価につきましては、私もほぼ同様の認識を持っております。
確かに、あの明治維新のころ、欧米各国、列強がアジアの国々を虎視たんたんとねらっている、そういう状況の中でいかに我が国の独立を確保していくかということで当時の指導者の皆さん方が非常に御苦心をされた。そして、そういう中でこの際はやはり中央集権的な、権限も財政も中央政府に集中をして体制を強化していかなきゃならぬという方向をおとりになったこと、また戦後の荒廃から立ち上がるためにこれまた中央集権的な形で効率的な運営をやってきたということについては、これはそれなりの私は成果があったし、それなりの御見識であったと、委員と同様な認識を持つ次第であります。
しかし、現在になりまして世界が大きく変革をいたしておりますとき、また国内の状況を見ましても、果たしてそういった中央集権的な手法がいいのかということについては、さまざまなやはり批判が生まれていることもこれまた事実だと思います。
そういう中から、先ほどお答えいたしましたが、平成五年におきましては衆参両院において地方分権推進の決議もなされました。当時、私はこのことが必要であると思いまして、宮澤内閣のときでございましたが、与党の幹部の皆さんとも話し合いをいたしまして、この際国会が決議をやる必要があるということを提唱し、それが衆参両院において結実いたしましたことを私は大変うれしく思った一人でございます。
そういった経過もございまして、今回、明治以来大きな歴史的な変革を目的とするこの法案を提出いたしたということでございます。
吉
吉村剛太郎#24
○吉村剛太郎君 まさに大臣と私の考えは同じくするものでございます。
これから未来永劫に日本の社会といいますものが民主社会として繁栄していく、いかなければならないのは当然のことでございますが、本来、民主主義といいますものは権力の集中を排除する、なるべく権力は分散させると。例えば国におきましても三権が分立しておりますが、やはり権力といいますものを分散させるところに民主主義の一つのあるべき姿があるのではないか、このように保思う次第でございます。
そういう面からも、やはり今過度に中央に集中しております権限を地方に分散させる。そして、その中で地方がおのずからの力によって、また地域性、歴史や伝統によって英知を絞って栄えていくということがまさに必要な時代、これなくして私は二十一世紀の日本といいますものはないであろう、このように思っている次第でございます。そういう中で、大臣から御答弁いただきまして大変ありがとうございます。そして今、こうやって熱がこもった論議が国会でされておるわけでございます。
ただ、今回の地方選挙、私も地元で方々走り回って支援もしたわけでございますが、口では地方分権ということをそれぞれの地方の首長または議員が申されておりますが、実態はなかなかその熱がないなど、我々中央の熱意と地方とはかなりの乖離があるのではないかということを実は身をもって感じた次第でございます。
もっとも、昨年の九月、地方六団体によりまして地方分権の推進に関する意見書といいますものが出ておるわけでございまして、もう当然御存じと思いますが、そういうことで六団体のそれなりのクラスの方々は分権といいますものに非常に熱意を持っておられるわけでございますが、どうもそれ以下といいますか一般国民は分権の必要性といいますものをほとんどと言っていいほど身をもって感じていないのではないか、こんな感じがするわけでございます。
私は、実は両大臣と同じように県会議員上がりでございまして、県会議員時代、執行部の者と中央に予算の陳情とがよく参っておりまして、これでいいんだろうかなというようなことを経験しましただけに分権については非常に私なりに熱意を持っているつもりでございますが、申しましたようにまだまだ一般大衆はそこまでいっていない。これはやはりこの熱意を国民にも反映させなければならない、できれば国民運動を起こすような形でこの問題に国民全体が取り組んでいかなければならないのではないかな、こんな考えも持っておる次第でございます。
そういう中で、先ほど申しましたように地方六団体から意見書といいますものが出ておりますが、それぞれの自治体関係で、今日まで分権について地方団体が過去どんな取り組みをしておるか。また、いろいろなアンケートもとっておられるんではないかと思いますが、そういうこと。それから、これからの取り組みについて地方公共団体はどんなスキームを持っておるのか持っていないのか、非常にばらつきがあると思うんですが、何かその辺の情報でもあれば教えていただきたい、このように思います。
この発言だけを見る →これから未来永劫に日本の社会といいますものが民主社会として繁栄していく、いかなければならないのは当然のことでございますが、本来、民主主義といいますものは権力の集中を排除する、なるべく権力は分散させると。例えば国におきましても三権が分立しておりますが、やはり権力といいますものを分散させるところに民主主義の一つのあるべき姿があるのではないか、このように保思う次第でございます。
そういう面からも、やはり今過度に中央に集中しております権限を地方に分散させる。そして、その中で地方がおのずからの力によって、また地域性、歴史や伝統によって英知を絞って栄えていくということがまさに必要な時代、これなくして私は二十一世紀の日本といいますものはないであろう、このように思っている次第でございます。そういう中で、大臣から御答弁いただきまして大変ありがとうございます。そして今、こうやって熱がこもった論議が国会でされておるわけでございます。
ただ、今回の地方選挙、私も地元で方々走り回って支援もしたわけでございますが、口では地方分権ということをそれぞれの地方の首長または議員が申されておりますが、実態はなかなかその熱がないなど、我々中央の熱意と地方とはかなりの乖離があるのではないかということを実は身をもって感じた次第でございます。
もっとも、昨年の九月、地方六団体によりまして地方分権の推進に関する意見書といいますものが出ておるわけでございまして、もう当然御存じと思いますが、そういうことで六団体のそれなりのクラスの方々は分権といいますものに非常に熱意を持っておられるわけでございますが、どうもそれ以下といいますか一般国民は分権の必要性といいますものをほとんどと言っていいほど身をもって感じていないのではないか、こんな感じがするわけでございます。
私は、実は両大臣と同じように県会議員上がりでございまして、県会議員時代、執行部の者と中央に予算の陳情とがよく参っておりまして、これでいいんだろうかなというようなことを経験しましただけに分権については非常に私なりに熱意を持っているつもりでございますが、申しましたようにまだまだ一般大衆はそこまでいっていない。これはやはりこの熱意を国民にも反映させなければならない、できれば国民運動を起こすような形でこの問題に国民全体が取り組んでいかなければならないのではないかな、こんな考えも持っておる次第でございます。
そういう中で、先ほど申しましたように地方六団体から意見書といいますものが出ておりますが、それぞれの自治体関係で、今日まで分権について地方団体が過去どんな取り組みをしておるか。また、いろいろなアンケートもとっておられるんではないかと思いますが、そういうこと。それから、これからの取り組みについて地方公共団体はどんなスキームを持っておるのか持っていないのか、非常にばらつきがあると思うんですが、何かその辺の情報でもあれば教えていただきたい、このように思います。
野
野中広務#25
○国務大臣(野中広務君) 委員から御指摘ございましたように、地方分権の推進につきましては、昨年九月の全国知事会を初めとする地方六団体からの分権推進のための意見の申し出、あるいは十二月には分権推進法の早期制定を目指しまして、地方六団体の主催によります地方分権推進・税財源確保総決起大会が東京において開催されます等、それぞれ熱心な取り組みがされたところでございます。また、各地方公共団体の議会からは分権推進法の早期制定を求めます意見書が数多く寄せられておるところの現状は委員御認識のとおりだと思うわけでございます。
ただ、分権そのものの全体像あるいは具体的な像が見えないところから、委員が御指摘のようなさまざまな御意見も御批判もあるところは私どももよく承知をしておるところでございまして、地方におきましては、さらに分権の推進につきましての研究会を設けて独自に検討を行っておる地方公共団体も今日かなりの数に上っておると承知をしておるところでございます。
このように、地方分権が地方公共団体の長年の要望であったことを考えますと、今回の地方分権推進法案の早期成立を期待する地方公共団体の思いは並々ならないものがあると私は考えますし、地方分権の推進に関しましては、その担い手となります地方公共団体みずからが大いに議論をしていただくことが大事であります。
今後、具体的に地方分権を進めていく上でも、委員がただいまみずからの地方自治の経験を通されまして分権のあり方を御指摘いただきましたことを厳粛に受けとめながら、かつ分権なくして国の存立はあり得ないんだという強い熱意を示していただいたわけでございまして、私どもも地方公共団体がそういう期待にこたえられるように積極的な取り組みの展開が行われますように努力をし、期待をいたしますとともに、私どもとしても積極的に啓蒙、啓発を行ってまいりたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →ただ、分権そのものの全体像あるいは具体的な像が見えないところから、委員が御指摘のようなさまざまな御意見も御批判もあるところは私どももよく承知をしておるところでございまして、地方におきましては、さらに分権の推進につきましての研究会を設けて独自に検討を行っておる地方公共団体も今日かなりの数に上っておると承知をしておるところでございます。
このように、地方分権が地方公共団体の長年の要望であったことを考えますと、今回の地方分権推進法案の早期成立を期待する地方公共団体の思いは並々ならないものがあると私は考えますし、地方分権の推進に関しましては、その担い手となります地方公共団体みずからが大いに議論をしていただくことが大事であります。
今後、具体的に地方分権を進めていく上でも、委員がただいまみずからの地方自治の経験を通されまして分権のあり方を御指摘いただきましたことを厳粛に受けとめながら、かつ分権なくして国の存立はあり得ないんだという強い熱意を示していただいたわけでございまして、私どもも地方公共団体がそういう期待にこたえられるように積極的な取り組みの展開が行われますように努力をし、期待をいたしますとともに、私どもとしても積極的に啓蒙、啓発を行ってまいりたいと考えておるところでございます。
吉
吉村剛太郎#26
○吉村剛太郎君 ぜひ、今、大臣がおっしゃったような形で努力をしていただきたい、このように思う次第でございます。
ただ、皮肉なことに、余り中央が太鼓をたたいて、中央のお仕着せの地方分権であってはこれまた大変おかしなことでございまして、やっぱりこれは地方から盛り上がってくるものでなければならないという思いがするわけでございます。今、正直に感じますのは、どうも中央だけが熱くなっていて、地方の方はまだまだそこまで追いついていないなという感じがするわけでございます。
この法案の中に、国民がゆとりと豊かさを実感できる個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を求められている。そのような地域社会になるんだという、地方分権によってそうなるんだという思いが国民の間に蔓延しないと、今のままで結構いいじゃないか、国から予算をとってきてもらう、そういう議員を育てればそれでいいんじゃないかというような考えがまだまだあるなということを実は私も感ずる次第でございます。
ぜひとも両大臣、また総理を含めて今の内閣がまさに命運をかけて取り組んでいただくことを期待したい、このように思う次第でございます。
次に、まさに今日の中央集権的な行政システムの一つの象徴的なものに機関委任事務というものがございます。今、機関委任事務の数は具体的に幾つございますか。
この発言だけを見る →ただ、皮肉なことに、余り中央が太鼓をたたいて、中央のお仕着せの地方分権であってはこれまた大変おかしなことでございまして、やっぱりこれは地方から盛り上がってくるものでなければならないという思いがするわけでございます。今、正直に感じますのは、どうも中央だけが熱くなっていて、地方の方はまだまだそこまで追いついていないなという感じがするわけでございます。
この法案の中に、国民がゆとりと豊かさを実感できる個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を求められている。そのような地域社会になるんだという、地方分権によってそうなるんだという思いが国民の間に蔓延しないと、今のままで結構いいじゃないか、国から予算をとってきてもらう、そういう議員を育てればそれでいいんじゃないかというような考えがまだまだあるなということを実は私も感ずる次第でございます。
ぜひとも両大臣、また総理を含めて今の内閣がまさに命運をかけて取り組んでいただくことを期待したい、このように思う次第でございます。
次に、まさに今日の中央集権的な行政システムの一つの象徴的なものに機関委任事務というものがございます。今、機関委任事務の数は具体的に幾つございますか。
吉
吉
吉