沓掛哲男の発言 (地方分権及び規制緩和に関する特別委員会)

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○沓掛哲男君 地方分権に関連して、国と地方公共団体の役割分担のあり方が論ぜられるとき、好ましくない例として機関委任事務がいつも取り上げられております。本法案の第五条で、地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務は、これがいわゆる機関委任事務ですね、整理及び合理化するとしております。整理及び合理化では方向がわかりにくい。この法案は地方分権の方向を示すことに意義があるというふうにも思いますが、筋を通して原則廃止となぜしなかったのか。
 もちろん、国政選挙の管理、執行や旅券の発給等、本来的には国の事務でありながら国民の利便性等の理由で地方が執行することが適当とされる事務も残っているのはわかりますが、そういうものは、残さなきゃならないものについては原則で読めばよい。いわゆる方向としては一応原則廃止、しかし今言ったようないろいろ理由のあるものは残していくという、そういうことができなかったのはなぜでしょうか。

発言情報

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発言者: 沓掛哲男

speaker_id: 34373

日付: 1995-04-26

院: 参議院

会議名: 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会