山口哲夫の発言 (地方分権及び規制緩和に関する特別委員会)
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○山口哲夫君 それでは第三問から入ります。
四月十三日の衆議院地方分権特別委員会におきまして、我が党の畠山議員の、地方分権推進法第五条に規定する「その他所要の措置」には、当然機関委任事務制度の廃止と、廃止する場合の具体的措置の検討が含まれると解するが間違いないかとの質問に対しまして、総務庁長官から、法案第五条における「その他所要の措置」云々という内容には、「御指摘のとおり、政府における検討の結果、機関委任事務制度の廃止について具体的結論が得られる場合には、これを廃止することを含むものである」と御答弁されておりますけれども、この答弁には間違いないでしょうね。これが第一。
それから二つ目には、機関委任事務が廃止された場合に、国の事務でどうしても自治体の協力を得なければならない事務として、先ほどの質問にもちょっと出ておりましたけれども、国政選挙、旅券、それから外国人登録、戸籍などの事務が挙げられると思いますけれども、いかがでしょうか。
それから三番目、その際、自治体の協力を得るにはどんな方法が考えられるでしょうか。私は、機関委任事務制度を廃止するわけですから、これは当然個別法で対処をするべきものだというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
四番目、その場合、地方自治法第百五十一条の二、いわゆる長に対する職務執行命令などは根拠を失うわけですから廃止することになるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。