久常節子の発言 (地方分権及び規制緩和に関する特別委員会)
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○説明員(久常節子君) 看護職員の確保につきましては、従来より看護婦等の人材確保の促進に関する法律に基づきまして養成力の確保の面も総合的に対応しております。
看護婦等の養成所に対する運営費補助につきましては、先生先ほど御指摘のように、最近の厳しい財政状況にもかかわりませず、入学定員八十名以上の養成課程を対象に平成四年度からは学生指導担当者経費を、また平成六年度からは事務職員経費を新たに補助対象経費に加えるなど、その拡充に努力してまいっております。
しかし、学生指導旭当者維費、事務職員経費のいずれの補助金につきましても、大型の養成課程を対象とする特別な経費として導入された経緯もありまして、また導入後、日も浅いということから対象そのものを直ちに見直すことは難しいと思っております。
なお、現在も補助箇所数の増や補助単価の増加に努めております。
先ほど先生が実習場所の問題とかいろいろあるということをおっしゃいましたけれども、養成所の定員につきましては、実習場所だけの問題でございませんで、各都道府県の看護職員の需給見通しあるいは学生確保の見通し、教員、校舎の状況、あるいは先ほど先生がおっしゃいましたように、実習施設の確保状況等を考慮しまして総合的に決定しております。
実習施設の要件につきましては、看護婦等学校養成所の運営に関する指導要領及び手引に基づきまして、平成元年度からは、今まで基準看護を承認されている病院であることを要件としておりましたけれども、そういうことを要件とせず、一定の条件を満たせば実習施設として認める。さらには、先ほどお産の問題もございましたけれども、一カ所じゃなくて数カ所でそれを満たせばいいというふうな形になっております。
なお、昨年十二月にまとめられました少子・高齢社会看護問題検討会の報告におきましても、訪問看護の進展や、高度医療に対応するような看護職員の資質の向上を図ることが重要と指摘されましたので、この報告を踏まえまして、本年度はカリキュラムの見直し、先ほどおっしゃいましたような実習施設として病院以外の多様な施設の活用についても検討を行う予定になっております。