地方分権及び規制緩和に関する特別委員会

1995-04-28 参議院 全170発言

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会議録情報#0
平成七年四月二十八日(金曜日)
   午前十時二十一分開会
    ―――――――――――――
   委員の異動
 四月二十六日
    辞任         補欠選任
     野別 隆俊君     岩崎 昭弥君
 四月二十七日
    辞任         補欠選任
     瀬谷 英行君     今井  澄君
     堀  利和君     竹村 泰子君
     釘宮  磐君     広中和歌子君
     続  訓弘君     牛嶋  正君
     吉川 春子君     有働 正治君
 四月二十八日
    辞任         補欠選任
     峰崎 直樹君     川橋 幸子君
    ―――――――――――――
  出席者は左のとおり。
    委員長         小林  正君
    理 事
                斎藤 文夫君
                服部三男雄君
                山口 哲夫君
                渡辺 四郎君
                勝木 健司君
    委 員
                石井 道子君
                沓掛 哲男君
                高木 正明君
                野沢 太三君
                溝手 顕正君
                宮崎 秀樹君
                吉村剛太郎君
                今井  澄君
                岩崎 昭弥君
                川橋 幸子君
                佐藤 三吾君
                竹村 泰子君
                峰崎 直樹君
                牛嶋  正君
                鶴岡  洋君
                広中和歌子君
                小島 慶三君
                星川 保松君
                有働 正治君
   国務大臣
       国  務大 臣
       (総務庁長官)  山口 鶴男君
       自 治 大 臣  野中 広務君
   政府委員
       総務庁行政管理
       局長       陶山  晧君
       自治大臣官房長  秋本 敏文君
       自治大臣官房総
       務審議官     二橋 正弘君
       自治省行政局長  吉田 弘正君
       自治省行政局公
       務員部長     鈴木 正明君
       自治省財政局長  遠藤 安彦君
       自治省税務局長  佐野 徹治君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        佐藤  勝君
   説明員
       公正取引委員会
       事務局官房総務
       課長       上杉 秋則君
       大蔵省証券局証
       券市場課長    藤原  隆君
       大蔵省銀行局保
       険部保険第一課
       長        滝本 豊水君
       厚生省健康政策
       局看護課長    久常 節子君
       運輸省自動車交
       通局貨物課長   鈴木 久泰君
       労働省職業安定
       局業務調整課民
       間需給調整事業
       室長       森山  寛君
       建設省建設経済
       局宅地課民間宅
       地指導室長    竹村 昌幸君
       建設省住宅局住
       宅生産課長    稗田 祐史君
       自治大臣官房地
       域政策室長    今仲 康之君
    ―――――――――――――
  本日の会議に付した案件
○地方分権の推進及び規制緩和に関する調査
 (規制緩和推進計画に関する件)
○地方分権推進法案(内閣提出、衆議院送付)
    ―――――――――――――
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小林正#1
○委員長(小林正君) ただいまから地方分権及び規制緩和に関する特別委員会を開会いたします。
 まず、委員の異動について御報告いたします。
 去る二十六日、野別隆俊君が委員を辞任され、その補欠として岩崎昭弥君が選任されました。
 また、昨二十七日、瀬谷英行君、釘宮磐君、続訓弘君及び吉川春子君が委員を辞任され、その補欠として今井澄君、広中和歌子君、牛嶋正君及び有働正治君がそれぞれ選任されました。
    ―――――――――――――
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小林正#2
○委員長(小林正君) 地方分権の推進及び規制緩和に関する調査を議題といたします。
 去る二十四日の本委員会において説明を聴取いたしました規制緩和推進計画について質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言を願います。
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宮崎秀樹#3
○宮崎秀樹君 最近の新聞を見ますと、オウム真理教の問題が載らない日はないんですけれども、かつてこの規制緩和の問題が載らない日はなかったというようなことで、大変規制緩和規制緩和という言葉が毎日のように紙上をにぎわしていたのも事実でございます。
 歴代内閣がこの問題に取り組んでやっとここで日の目を見るということになったのは、その内容の多寡は別といたしまして、これは一応評価をすることではないかと思っております。と同時に、これがアリの一穴でどんどん広がって、そして国民のためになるということが私は最も望ましいことだと思っております。
 そこで、規制緩和推進計画というのが、これは平成七年三月三十一日閣議決定されておりますけれども、この中でいろいろうたわれておるんですが、一つは、「規制緩和の基本指針等」ということで、「今後五年間の計画は、主な行政分野において、以下の観点から、各分野の関係施策の総合的な推進の一環として進めることとし、別紙のとおり緩和等を行う。」と。
 この「別紙」というのはこの後ろの表に書かれておりますね。これが各省庁ごとにいろいろ出ているんですが、平成七年度から十一年度にかけまして列挙した事項の措置をやっていく、そういうことでありますが、ここに挙げてあるもの以外でも、こういう国会の場とか、なるほどこういうこともあったのかということで問題が出れば、これ以外でもおやりになるつもりがあるのかどうか、まずその辺のところをひとつ長官からお答え願いたいと思います。
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山口鶴男#4
○国務大臣(山口鶴男君) お答えいたします。
 御指摘のとおりでございます。三月三十一日、内閣官房それから総務庁協力いたしまして、各省庁とぎりぎりの折衝をいたしまして、平成七年度から平成十一年度までの五カ年間の計画を策定しました。しかしその後、四月十四日に緊急円高・経済対策で、これを三年間に前倒しをする、したがって平成七年度から平成九年度までにこれをやりますということで決定をし直したわけでございます。
 この点も御理解いただいていると思いますが、中身は千九十一事項ございますが、それ以外の問題でも毎年これを見直して、そして改定をするということになっておりますので、委員御指摘のとおり、あの千九十一事項以外のものであっても国民の要望あるいは海外からの要望があればこれにこたえるということでございます。
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宮崎秀樹#5
○宮崎秀樹君 大変前向きな御答弁で、大いに国民の声を吸収して、また諸外国からの声もできることはやっていくということで施策にあらわしてほしいと思います。
 そこで、個別な、大変身近な質問になりますけれども、一つは厚生省関係の問題であります。
 実は看護婦の養成所というものがございまして、従来看護婦さんというのはこれは国公立て養成されて、そして看護婦さんの資格を取った方を各国公立、民間病院、診療所等に配置していただくというのが本来の姿でありますけれども、実際には民間の例えは医師会の病院、それからいわゆる診療所等で看護婦さんが足りないというので、みずから医療費の中から財源を絞り出してみんなでっくっておるわけであります。そこで、それだけではとてももうやり切れないというので、国の補助、県の補助、市町村の補助というものをいただいておりますけれども、この補助金の規制が非常に厳しいんです。
 そこで、一つ例を挙げて申し上げますか、事務職員に対する補助金とか、それから教務主任、いわゆる学生の指導者の補助金というものもなかったんですけれども、最近、ここ二、三年前からつけていただいたんです。ところが、その範囲というのが入学定員八十名以上の学校だと、こういうわけです。
 ところが、入学定員八十名以上の学校となりますと、その生徒たちを実習病院へ送り込まなきゃいけない。つまり、実習病院で受けるカリキュラムのいわゆる規制が厳しいんです。例えばお産の数は年間幾つなくちゃいけませんよとか。ところが、お産なんというのは、両方から見れば二人で一人ずつ見ればいいわけであります。ところが一人に幾つと、こういうことで、今少子化でお産の数も減っておりますしね。
 ですから、四十名ぐらいの単位でなければ、これは一学年とてもやれない。そうすると、四十名じゃもう補助金つけませんよ、八十名いなければだめですよと、こんなことが行われているので、こういうものも規制をもう少し緩和して、そしてきちっと手当てをしていただくと。
 今、御案内のように高齢化社会になってマンパワーというのは非常に足りない。そして、ゴールドプランが改められて新ゴールドプランになった。こういうときですから、ここら辺はやはりある程度緩和していただいて、ひとつ納得のいく補助をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
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久常節子#6
○説明員(久常節子君) 看護職員の確保につきましては、従来より看護婦等の人材確保の促進に関する法律に基づきまして養成力の確保の面も総合的に対応しております。
 看護婦等の養成所に対する運営費補助につきましては、先生先ほど御指摘のように、最近の厳しい財政状況にもかかわりませず、入学定員八十名以上の養成課程を対象に平成四年度からは学生指導担当者経費を、また平成六年度からは事務職員経費を新たに補助対象経費に加えるなど、その拡充に努力してまいっております。
 しかし、学生指導旭当者維費、事務職員経費のいずれの補助金につきましても、大型の養成課程を対象とする特別な経費として導入された経緯もありまして、また導入後、日も浅いということから対象そのものを直ちに見直すことは難しいと思っております。
 なお、現在も補助箇所数の増や補助単価の増加に努めております。
 先ほど先生が実習場所の問題とかいろいろあるということをおっしゃいましたけれども、養成所の定員につきましては、実習場所だけの問題でございませんで、各都道府県の看護職員の需給見通しあるいは学生確保の見通し、教員、校舎の状況、あるいは先ほど先生がおっしゃいましたように、実習施設の確保状況等を考慮しまして総合的に決定しております。
 実習施設の要件につきましては、看護婦等学校養成所の運営に関する指導要領及び手引に基づきまして、平成元年度からは、今まで基準看護を承認されている病院であることを要件としておりましたけれども、そういうことを要件とせず、一定の条件を満たせば実習施設として認める。さらには、先ほどお産の問題もございましたけれども、一カ所じゃなくて数カ所でそれを満たせばいいというふうな形になっております。
 なお、昨年十二月にまとめられました少子・高齢社会看護問題検討会の報告におきましても、訪問看護の進展や、高度医療に対応するような看護職員の資質の向上を図ることが重要と指摘されましたので、この報告を踏まえまして、本年度はカリキュラムの見直し、先ほどおっしゃいましたような実習施設として病院以外の多様な施設の活用についても検討を行う予定になっております。
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宮崎秀樹#7
○宮崎秀樹君 しかし、一般論で言うと、大きな施設でいうと一人当たりの経費というのは少なくなるんですよ。小さければ小さいほど一人当たりの経費がかかるんです。これはもう経済の原則なんですね。だから、そういうことを考えたら、小さいところはやっぱり足りないんだから、一人当たりの単価は高くなるんだから、それは逆にきちっと補助すべきであると。私はそう思うんですけれども、やっぱりそういうところに配慮をしないで、ただ画一的に、実際の経済の内容まで調べないでおっしゃっていたって、これは意味ないので、そういうことも考えたことありますか。
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久常節子#8
○説明員(久常節子君) この八十人定員というところに関しましても、まずは二人事務職員がいること、そして専従でいること、そういうところに対して一人をやっと今度補助できるようになったという状況でございますので、うまくいっているところにさらにというわけでは決してございません。
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宮崎秀樹#9
○宮崎秀樹君 どうもその内容の話は納得できないので、八十人で二人で、一人で三人になるわけでしょう。
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久常節子#10
○説明員(久常節子君) いいえ、違います。八十人の定員で二人以上いらして、さらにその方たちが専任でいる場合に一人の補助をするという形になっております。
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宮崎秀樹#11
○宮崎秀樹君 だけれども、小さいところで仮に二人いれば、これは大変なんですよ、四十人で。ところが、八十人で二人なら、それは楽なわけですよ。事務というのは見ていますと、結局そうは仕事の量というのは、四十も八十も変わらないわけですからね。だから、少なくて、そしてしかも人間をやはりそれだけの確保をしていかなきゃならないといったら、これはどうしてもお金がかかるんです。だから、そこの面をつけないで、面倒見ないで、ただ八十、八十と言ってやっても意味がないと。
 時間がありませんから、看護課長、そういうことも考えて今後ひとついろいろなカリキュラムを見て、そして見直すというんですから、そういうことも勘案して、やはり経済学的な面ももうちょっと考えて、ただ規格品みたいなものじゃないんですから、人間を養成していくというというのはなかなかこれは大変なことなんですよ。だから、それはよく頭を絞って、知恵を出して補助対象として何とかしてやってもらいたいと思います。どうですか、もう一遍言ってください。
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久常節子#12
○説明員(久常節子君) 将来の課題として真剣に考えさせていただきます。
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宮崎秀樹#13
○宮崎秀樹君 ありがとうございました。
 では、次に移ります。
 細かい問題で恐縮なんですが、これは運輸省の問題でありますが、市街化調整区域における配送センターの設置の問題があります。
 これは運輸省と建設省と両方にまたがる問題でありまして、ちょうどここに建設省出身と運輸省出身の議員さんがいらっしゃいますけれども、先輩議員を前にして私がこの問題を取り上げて僭越でありますが、一つは路線貨物運送事業者というのがあるんですね。そして、市街化調整区域に路線貨物運送事業者は配送センターをつくってもいいと。これはもう許可なしにできる。ところが、般区域貨物運送事業者にはこれは許可されない、こういうことですね。
 これは平たく言うと、大会社はもうどんどん建てていいですよと、市街化調整区域に。しかし、小さな区域をやっている中小企業の運送会社にはだめですよと。そこで、大会社はそこにつくって、そしてダミーと言うのですかね、小さな区域の人たちをそこに入れて、そしてやらせているというようなことも聞いております。私はこの規制は大変おかしいと思うんですね。また、インターから五百メートル以内でなければ一般区域の人は建てられない。しかし、路線の人は何ぼ離れてもいいよと、いろんな規制をかけている。
 一説によりますと、これは本当かうそか知りませんけれども、大手の路線運送業者の方から圧力がかかって、これを認めないんだという話も中小企業の運送会社の方々から、もう陳情も実は受けているのは事実であります。これはうそかどうか知りませんけれども、しかし私は、もうこれはやはり公平に、国民にとっては地域のそういう運送業者が小回りしてやってくれることが非常に便利なんですね。
 それを何で認めないかわからないんですが、先にどっちに聞きましょうかな。これは運輸省さんですか。運輸省さん、これはどうなっているんですか。
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鈴木久泰#14
○説明員(鈴木久泰君) ただいま御質問の、貨物自動車運送事業者の施設の市街化調整区域への設置の問題につきましては、運輸省といたしましても本省それから地方の出先の運輸局、それぞれの立場で都市計画担当部局と従来より十分連絡調整を図りながら進めておるところでございます。
 今御質問の、昔の法律の時代は路線事業者と言っておりましたが、今は特別積み合わせ事業者と言っておりますけれども、これの施設については開発許可制度の適用除外になっておると。それ以外の、背、区域事業者と言っておりました一般のトラック事業者につきましては開発許可の対象になっておるというのは御指摘のとおりでありますが、昭和六十一年の建設省の通達で、先生からお話もありましたように、インターの周辺でありますとか幹線道路の沿道でありますとか、一定の要件のもとに一般の事業者に対しても開発許可の道が開かれるということになったわけでありまして、私どもとしてはこれはかなりの進展だなと考えております。
 今後とも運輸省といたしましても、都市計画担当部局と十分連絡を図りながら御相談申し上げたいと思っております。
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宮崎秀樹#15
○宮崎秀樹君 それでは、建設省の方で現在そういうことについてどういうようなお考えをお持ちか。また、今後どういうふうに対応していくかということをお聞かせ願いたいと思います。
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竹村昌幸#16
○説明員(竹村昌幸君) お答え申し上げます。
 今の運輸省さん仰お答えと少しダブりますが、都市計画法による開発許可制度といいますのは、要するに良好な都市環境を維持する、確保するというような一種の町づくりのルールを許認可に係らしめているものでございまして、原則として都道府県知事に許可権限がございます。
 今お答えになられたような、いわゆる貨物自動車運送事業法に基づきます一般貨物自動車運送事業というもののトラックターミナルの開発許可上の取り扱いでございますけれども、特別積み合わせ貨物運送とそれ以外というものに分かれるわけでございますが、特別積み合わせ貨物運送につきましては、不特定多数の荷物が大量に持ち込まれるような事業所間で長距離にわたって定期的に運送されるという一種物流の根幹といいますか、幹線というような役割を担う非常に公益性の高い事業だということを理由としまして、かつての一般路線貨物自動車運送事業と同様に開発許可は不要にしております。これは調整区域に限らず、市街化区域であっても許可不要でございます。
 特別積み合わせ貨物以外の一般貨物運送事業につきましてでございますが、先ほども御説明がございましたように、昭和六十一年、当時は一般区域貨物自動車運送事業ということでございましたが、そのときに将来それから現在の土地利用上支障がないというような区域につきまして、大規模なターミナルについて開発許可対象とするというような措置を県に明確にして公共団体を指導したということでございます。
 その後、運輸当局とも十分な連携を図りつつこの運用に努めておりまして、しかもさらにこの措置の積極的活用について指導を行っているところでございます。この結果、市街化調整区域におきまして特別積み合わせ貨物以外のトラックターミナルについては相当な許可実績を上げているところでございますが、今後とも運輸当局と連携を図りつつ適切な運用に努めてまいりたい、かように考えているところでございます。
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宮崎秀樹#17
○宮崎秀樹君 もう時間ですからこれで終わりにしますけれども、とにかく両省、これは前向きにひとつ御検討していただいて、国民が一番便利な道をとっていただいて、有効にこういうものを活用して便利になるようにひとつ努力していただきたいことを申し添えて終わります。
 ありがとうございました。
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服部三男雄#18
○服部三男雄君 内需拡大のためにも住宅宅地開発、それから中高層マンションの建設の増進ということが非常に重要であるということを思います。その観点で、規制緩和の内容として本年の三月三十一日閣議決定の推進計画の、土地供給欄の項目十六のところに、宅地開発等指導要綱の行き過ぎ是正について今後も地方公共団体に対し引き続き是正指導の徹底を七年度中も行うということを所管省庁の建設省、自治省が報告しているわけでありますが、これまでのこの開発指導要綱の行き過ぎ是正についてどういうように扱ってきたか、自治省から回答を求めます。
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今仲康之#19
○説明員(今仲康之君) 宅地開発等指導要綱につきましては、各地方公共団体が地域の実情を勘案しつつその自主的な判断のもとに定めているものでございまして、乱開発を防止し良好な都市環境を整備するために一定の役割を果たしているものと考えているところでございますが、その一方で、一部の地方公共団体における宅地開発等指導要綱について、公共施設の整備水準が高過ぎるといった御指摘や、寄附金等の目的、使途、収支内容が不明確といった御指摘もあるところでございます。
 自治省といたしましては、平成六年七月五日に閣議決定されました「今後における規制緩和の推進等について」を踏まえまして、建設省と共同で宅地開発等指導要綱の制定状況等につきまして実態調査を実施し、その結果を平成六年八月八日に公表いたしますとともに、平成六年八月三十日付、建設省、自治省共同通知によりまして地方公共団体に対して行き過ぎ是正の徹底を要請したところでございます。また、本年四月十八日付の地方財政の運営通達におきましても、寄附金等の内容及び取り扱いにつきましてなお一層その適正化に努めるよう要請したところでございます。
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服部三男雄#20
○服部三男雄君 この問題はかなり長い間議論されておりまして、例えば建設省の通達だと昭和五十八年から五、六回にわたってなされている。ところが、今回答のあった開発負担金の問題とか、収支、使途の明確化、開発協力金の金額算定根拠がはっきりしないとか、今後議論されるでありましょうが、最もひどい、これらに応じない、指導要綱に従わない場合の措置まで定めているのは、相変わらずかなり多数。回答では市町村数で約六百七十も指導要綱に従わない場合の制裁規定を掲げているのがあるというふうなところから見ますと、もう十年以上にわたって指導していながらなかなか改善が見られない部分が多数ありますので、今後自治省の、建設省はあくまでもお願いする立場でありましょうから、きょうは自治大臣は出席されておらないのでまことに残念ですけれども、パワーのある自治大臣に大いに発揮してもらわなきゃいかぬ。
 規制緩和の目的に全くそぐわないようなことがむしろふえる。指導要綱の数そのものはふえてきている。外国から見ますと、日本という国は何だ、役所が事実上強制するようなことを指導要綱の名のもとにやっているのか、法律上はっきりしないじゃないか、行政手続法を改正したのにまだ相変わらず同じ旧態依然としたことをやっているじゃないかという批判があるので、自治省として、特に割り当て的寄附とも見られかねないようなこと、それに対する制裁規定が定められている指導要綱の削除についてどういうふうにリーダーシップを発揮していくのか、時代の流れというものをよく考えて、今後どういうふうに対処していくのか、もうちょっと明確な回答をいただきたい。
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今仲康之#21
○説明員(今仲康之君) 宅地開発等指導要綱に基づきます寄附金等の提供ということにつきましては、良好な都市環境整備のために事業者の協力を得て行われているもので、また土地政策審議会の答申におきましても、宅地開発に当たりまして開発者に開発利益に応じた適切な負担を求めるべきとされていますことからも、それが合理的な範囲のものである限り妥当なものと考えておるところでございます。
 自治省といたしましては、寄附金等の内容及び取り扱いにつきまして、当該寄附金等の目的及び使途の明確化に配慮するとともに、当該市町村におきます公共公益施設の整備計画との整合性を考慮し、あわせまして関連公共公益施設整備に係ります各種の財政措置の活用等をしんしゃくしてもらいまして、長期的な財政収支の状況等を勘案しつつ、当該開発事業による受益と負担の程度等について総合的に検討することにより適宜寄附金等の内容の見直しを行うこと、また、寄附金等につきましては基金の設置その他の適切な方法により、その収支の内容の明確化を図ること等を先ほど申しました地方財政運営通達により要請しているところでございまして、今後ともその適正化に努めてまいりたいと考えております。
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服部三男雄#22
○服部三男雄君 今の答弁は確かにもっともな回答に一見聞こえるのであります。
 では、自治省が全国にある数千の、特に東京圏だったら八〇%の市町村が指導要綱をつくっている。大阪でもたしか六、七割がつくっている。これらの実施実態を具体的に自治省が把握できるかといったら、そんなものはできるわけがないのでありまして、そうすると、市町村とすれば開発寄附金をもらうということは非常にありがたいことなんです。当たり前でありまして、自治省は開発に関する道路とかその他の財政的措置を全部面倒を見てやっていないんだから、当然必要な金がかかるということで協力金を取ろうとするのは当たり前のことでありまして、それが業者にとってどれだけの負担になり、それが将来そこに住む住民の結局は負担になってくる。一種の強制的な公租公課に近い実態を有している。しかも、そのための事務手続が煩雑で物すごくかかる。これは明らかに規制緩和の実態から見て逆行することを今あなたは回答しているわけであります。
 実態の把握をどういうふうにして自治省はこれからやるのか。個々の業者が政治家なりだれかに依頼してこんなことは困るじゃないかと言わない限り、あなたたちのところでそういう実態の情報はどのようにして入手されるのかということを考えますと、今の答弁は極めて規制緩和に関する時代の流れに逆行し、政府の前倒しをしてまでやろうとする規制緩和の実態に逆行しているような印象を強く受けるということで、自治省としてはもうちょっとこの問題について、たとえ土地政策審議会がそう言おうと、あるいは土地基本法の十四条にその旨が書いてあるからといってそれに安住することなく、強力なリーダーシップを発揮して実態把握に努めなければならない。
 例えば、今あなたの回答で適正な負担であればと言うが、じゃ一体適正の判断はどのようにして決めるのかというようなことを考えますと、今の答弁は極めて不満であるということを強調しておきたいと思います。
 これに関しまして、例えば任意の協力だとあなたはおっしゃるが、一昨年度、武蔵野市の開発協力金に関して違法だという最高裁判決があるが、その要旨をちょっと回答してください。
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今仲康之#23
○説明員(今仲康之君) 宅地開発等指導要綱に関係いたしまして最高裁判所の判決、武蔵野市の事例でございますけれども、これにつきましては、まず指導要綱が、水道の給水契約締結の拒否等の制裁措置を背景として、事業主に二足の義務を課すようなものとなっていること、また、教育施設負担金の金額は選択の余地のないことを具体的に定められており、事業主の義務の一部として寄附金を割り当てその納付を命ずるような文言となっていること、さらに担当者の対応において、負担金の納付が事業主の任意の寄附であることを認識した上で行政指導をするという姿勢が到底うかがうことができなかったことなどから、本来、任意に寄附金の納付を求める行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるというふうにされたものでございます。
 こうしたことから、宅地開発等指導要綱に従わない場合の措置ということにつきましては、最高裁判所の判決を踏まえまして、見直しを図ることが必要なものにつきまして、自治省として要綱による行政指導のその一層の適正化を要請してまいりたいと考えております。
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服部三男雄#24
○服部三男雄君 今の、武蔵野判決の指導要綱に従わない場合の制裁措置を定めているというのは、例えば、上下水道の給水契約を行わないとかあるいは都計法三十二条の同意協議を行わない、道路を供用開始させないとか、開発許可者への申達、実際に時間を延ばしたり、実際許可しながらなかなか相手に通知しないとか、こういう嫌がらせがいっぱいあるわけです。
 こういったものは、内容は今のと重複するかもしれないけれども、今の市町村数において、全国の市町村幾らでしたかな、三千幾らのうちの幾らあるか、回答を求めます。
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今仲康之#25
○説明員(今仲康之君) 先ほども御説明いたしましたけれども、昨年調査を行っておりますが、その際に、指導要綱に従わない場合の措置ということでの規定を定めておる市区町村数ということで調べました中では、六百七十一の市区町村がそういったものを持っておるということでございます。この中で、先ほど最高裁の判決の例ということで御説明いたしました、こういったものもございますけれども、基本的には協力を得て対応していく、そういった措置ということで対応を図っておるところがそれなりに多いというふうに理解をいたしております。
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服部三男雄#26
○服部三男雄君 全国市町村三千二百のうちの六百七十、二割のものが、最高裁判決が出て同種の内容についてこれはだめだ、違憲ですよ、そこまで言っていてもまだ二割もが残っているというのを丸一年以上存置しているというのは、自治省、怠慢じゃありませんか。
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今仲康之#27
○説明員(今仲康之君) この指導要綱に従わない場合の措置ということでございますけれども、先ほども最高裁判所の判決であらわれましたようなものにつきましては見直しの是正についての要請をさらに行ってまいるというふうに申し上げましたように、こういった最高裁判所の判決の中身というものを十分見きわめまして、それに対する対応というものにつきましては私どもの方で是正を図っていくというふうに考えております。
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服部三男雄#28
○服部三男雄君 もう一つ、大いに問題になるのは、開発をする場合、都計法とかいろいろな法律で定めている技術基準を自治体の特殊事情によって強化しているということがよくある。
 例えば公園なんかの場合に、三千平米未満の開発についても公園をつくりなさい、開発区域の六%以上を公園にしろとか、人口一人当たり六平米以上を公園にしろとか、幅員については先ほども回答がちょっとありましたが、六メーターを超えるものにしろとかいうような、もう法律を大幅に超えるような技術基準を設けて、それに従わない場合に制裁規定を科す、こういうふうになっておるわけであります。確かに個々の町の特殊事情はあるだろうと思います。あるだろうと思いますが、それならば指導要綱のようなあいまいなもので定めないで、条例なり何か明確に見える形で定めるのが本来の筋であろうと思うんです。それが地方自治法の趣旨に整合するものだろうと思うんです。
 自治省並びに建設省が今後、特にこれは技術基準だから建設省も絡んでくるんだけれども、そういうふうにもっと外国から見て見える形にするように、行政上の指導要綱という形じゃなくて、見えるように指導していくべきと考えませんか。
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今仲康之#29
○説明員(今仲康之君) 宅地開発等指導要綱ということにつきましては、各地方公共団体といたしましては、本来の任務の一つといたしまして良好な都市環境の整備を図っていくという使命を担っておるというふうに思っておりますけれども、そういった上から必要な行政指導を行うというのはやはり必要でございまして、宅地開発等指導要綱という形のものも一定の役割を果たしていると考えておるところでございます。
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