服部三男雄の発言 (地方分権及び規制緩和に関する特別委員会)

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○服部三男雄君 今の答弁は確かにもっともな回答に一見聞こえるのであります。
 では、自治省が全国にある数千の、特に東京圏だったら八〇%の市町村が指導要綱をつくっている。大阪でもたしか六、七割がつくっている。これらの実施実態を具体的に自治省が把握できるかといったら、そんなものはできるわけがないのでありまして、そうすると、市町村とすれば開発寄附金をもらうということは非常にありがたいことなんです。当たり前でありまして、自治省は開発に関する道路とかその他の財政的措置を全部面倒を見てやっていないんだから、当然必要な金がかかるということで協力金を取ろうとするのは当たり前のことでありまして、それが業者にとってどれだけの負担になり、それが将来そこに住む住民の結局は負担になってくる。一種の強制的な公租公課に近い実態を有している。しかも、そのための事務手続が煩雑で物すごくかかる。これは明らかに規制緩和の実態から見て逆行することを今あなたは回答しているわけであります。
 実態の把握をどういうふうにして自治省はこれからやるのか。個々の業者が政治家なりだれかに依頼してこんなことは困るじゃないかと言わない限り、あなたたちのところでそういう実態の情報はどのようにして入手されるのかということを考えますと、今の答弁は極めて規制緩和に関する時代の流れに逆行し、政府の前倒しをしてまでやろうとする規制緩和の実態に逆行しているような印象を強く受けるということで、自治省としてはもうちょっとこの問題について、たとえ土地政策審議会がそう言おうと、あるいは土地基本法の十四条にその旨が書いてあるからといってそれに安住することなく、強力なリーダーシップを発揮して実態把握に努めなければならない。
 例えば、今あなたの回答で適正な負担であればと言うが、じゃ一体適正の判断はどのようにして決めるのかというようなことを考えますと、今の答弁は極めて不満であるということを強調しておきたいと思います。
 これに関しまして、例えば任意の協力だとあなたはおっしゃるが、一昨年度、武蔵野市の開発協力金に関して違法だという最高裁判決があるが、その要旨をちょっと回答してください。

発言情報

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発言者: 服部三男雄

speaker_id: 10374

日付: 1995-04-28

院: 参議院

会議名: 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会