今仲康之の発言 (地方分権及び規制緩和に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○説明員(今仲康之君) 宅地開発等指導要綱に関係いたしまして最高裁判所の判決、武蔵野市の事例でございますけれども、これにつきましては、まず指導要綱が、水道の給水契約締結の拒否等の制裁措置を背景として、事業主に二足の義務を課すようなものとなっていること、また、教育施設負担金の金額は選択の余地のないことを具体的に定められており、事業主の義務の一部として寄附金を割り当てその納付を命ずるような文言となっていること、さらに担当者の対応において、負担金の納付が事業主の任意の寄附であることを認識した上で行政指導をするという姿勢が到底うかがうことができなかったことなどから、本来、任意に寄附金の納付を求める行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるというふうにされたものでございます。
こうしたことから、宅地開発等指導要綱に従わない場合の措置ということにつきましては、最高裁判所の判決を踏まえまして、見直しを図ることが必要なものにつきまして、自治省として要綱による行政指導のその一層の適正化を要請してまいりたいと考えております。