服部三男雄の発言 (地方分権及び規制緩和に関する特別委員会)

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○服部三男雄君 今の、武蔵野判決の指導要綱に従わない場合の制裁措置を定めているというのは、例えば、上下水道の給水契約を行わないとかあるいは都計法三十二条の同意協議を行わない、道路を供用開始させないとか、開発許可者への申達、実際に時間を延ばしたり、実際許可しながらなかなか相手に通知しないとか、こういう嫌がらせがいっぱいあるわけです。
 こういったものは、内容は今のと重複するかもしれないけれども、今の市町村数において、全国の市町村幾らでしたかな、三千幾らのうちの幾らあるか、回答を求めます。

発言情報

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発言者: 服部三男雄

speaker_id: 10374

日付: 1995-04-28

院: 参議院

会議名: 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会