糸久八重子の発言 (法務委員会)

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○糸久八重子君 二月六日の日に、罹災都市借地借家臨時処理法を適用するという政令を公布したと伺っております。被害を受けた借地借家人の権利を保護するために、今回の措置というのは極めて時宜にかなった適切な処置であると思います。問題なのは、法的に借地借家人の権利保護のための措置がとられても、その実効性が担保されなければ何にもならないわけでございます。
 今回の政令は、建築基準法八十四条に基づく建物制限等が行われているところも大変多いわけでありまして、せっかく罹災都市借地借家臨時処理法が適用されても、優先借家人になる申し出とか、それから借地権取得の申し出が制限されているわけですけれども、過去の事例で、例えば福井地震などの場合、この政令の適用がどの程度機能したのか、お伺いをさせていただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 113215206X00219950217_017

発言者: 糸久八重子

speaker_id: 7725

日付: 1995-02-17

院: 参議院

会議名: 法務委員会