中根孝司の発言 (法務委員会)
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○説明員(中根孝司君) お答え申し上げます。
先ほど委員御指摘のように、解散命令を請求するためには、宗教法人法八十一条に規定する解散命令の要件を立証するに足りる証拠を収集した上で裁判所に提出する必要があるわけでございます。本件の事件につきましては、多数の関係者が関与している複雑な事件と思われますし、また解散請求に当たるに資料を整える必要があるわけでございますが、その資料につきましてはかなり時間がかかるであろうということもございます。また、刑事手続との関係も配慮しなくてはならない、こういう問題があるというふうに考えております。
文部大臣が申し上げておりますように、私どもとしては、できるだけ早く解散請求を行っていただきたいという考え方については、いささかも変わるものではございません。ただ、そういった裁判手続の上での問題がございますので、法務省を初め東京都等の関係機関との協力を得ながら、解散請求に当たる事由が立証できるような証拠を確保でき次第速やかに行いたい、こういうふうに考えているところでございます。