法務委員会

1995-06-08 参議院 全184発言

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会議録情報#0
平成七年六月八日(木曜日)
   午前十時開会
    —————————————
   委員の異動
 四月二十八日
    辞任         補欠選任
     河本 三郎君     林田悠紀夫君
     山崎 正昭君     坂野 重信君
 五月二十四日
    辞任         補欠選任
     北村 哲男君     篠崎 年子君
 六月五日
    辞任         補欠選任
     糸久八重子君     竹村 泰子君
 六月七日
    辞任         補欠選任
     竹村 泰子君     糸久八重子君
     浜本 万三君     久保田真苗君
    —————————————
 出席者は左のとおり。
   委員長          中西 珠子君
   理 事
                下稲葉耕吉君
                糸久八重子君
                荒木 清寛君
                平野 貞夫君
   委 員
                斎藤 十朗君
                坂野 重信君
                志村 哲良君
                鈴木 省吾君
                久保田真苗君
                篠崎 年子君
                深田  肇君
                山崎 順子君
                翫  正敏君
                三石 久江君
                安恒 良一君
   国務大臣
        法 務 大 臣 前田 勲男君
   政府委員
        内閣官房内閣安
        全保障室長
        兼内閣総理大臣
        官房安全保障室
        長       坪井 龍文君
        法務大臣官房長 原田 明夫君
        法務省民事局長 濱崎 恭生君
        法務省刑事局長 則定  衛君
        法務省訟務局長 増井 和男君
        法務省人権擁護
        局長      筧  康生君
        法務省入国管理
        局長      塚田 千裕君
        公安調査庁長官 緒方 重威君
   最高裁判所長官代理者
        最高裁判所事務
        総局民事局長
        兼最高裁判所事
        務総局行政局長 石垣 君雄君
        最高裁判所事務
        総局刑事局長  高橋 省吾君
   事務局側
        常任委員会専門
        員       吉岡 恒男君
    説明員
        警察庁生活安全
        局生活安全企画
        課長      島田 尚武君
        警察庁刑事局刑
        事企画課長   篠原 弘志君
        防衛庁人事局人
        事第一課長   新貝 正勝君
        外務大臣官房領
        事移住部領事移
        住政策課長   蒲原 正義君
        外務省アジア局
        南東アジア第二
        課長      梅田 邦夫君
        文部省初等中等
        教育局小学校課
        長       上杉 道世君
        文化庁文化部宗
        務課長     中根 孝司君
        厚生省保健医療
        局精神保健課長 吉田 哲彦君
        厚生省社会・援
        護局保護課長  松尾 武昌君
    —————————————
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○検察及び裁判の運営等に関する調査
 (地下鉄サリン事件等オウム真理教関係事件の
 検察庁における捜査処理に関する件)
 (オウム真理教関連事件に関する件)
 (捜査における適正字統の保障に関する件)
 (フィリピン残留孤児の戸籍に関する件)
 (危機管理体制の整備に関する件)
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中西珠子#1
○委員長(中西珠子君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る四月二十八日、山崎正昭君及び河本三郎君が委員を辞任され、その補欠として坂野重信吾及び林田悠紀夫君が、また去る五月二十四四、北村哲男君が委員を辞任され、その補欠として篠崎年子君が、また昨七日、浜本万三君が委員を辞任され、その補欠として久保田真苗君がそれぞれ選任されました。
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中西珠子#2
○委員長(中西珠子君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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中西珠子#3
○委員長(中西珠子君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に糸久八重子君を指名いたします。
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中西珠子#4
○委員長(中西珠子君) 検察及び裁判の運営等に関する調査を議題といたします。
 まず、地下鉄サリン事件等オウム真理教関係事件の検察庁における捜査処理に関する件につきまして、政府から報告を聴取いたします。前田法務大臣。
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前田勲男#5
○国務大臣(前田勲男君) このたび、本委員会より、地下鉄サリン事件等オウム真理教関係者による一連の不法事犯に関する検察庁のこれまでの捜査処理等について報告されたい旨の御要請を受けましたので、法令の許す範囲内で御報告を申し上げます。
 地下鉄サリン事件は、サリンという猛毒ガスによって通勤途上等の一般市民を多数無差別に殺傷したという、我が国の犯罪史上例を見ない残虐きわまりない犯罪であり、国民に多大の脅威と不安を与えるとともに、治安の根底を揺るがしかねない極めて悪質かつ重大な事件であります。また、現在解明されつつあるオウム真理教関係の一連の不法事犯も、我が国の法秩序に挑戦する極めて重大かつ悪質なものであります。
 検察当局におきましては、地下鉄サリン事件の発生当日、東京地方検察庁に異例の捜査本部を設置したほか、関係各検察庁においても十分な捜査態勢を整え、最高検察庁を初めとする上級庁の指揮・指導のもとに、第一次捜査機関として捜査に当たっている警察当局との緊密な連携を保ちつつ、鋭意捜査を行ってきたところであります。
 地下鉄サリン事件については、本年五月十六日以降、警視庁においてオウム真理教代表者麻原彰晃こと松本智津夫ら多数の被疑者を順次逮捕し、東京地方検察庁においては、同月十七日以降、右松本ほか三十三名の送致を受け、捜査を行ってきたところでありますが、六月六日及び七日、このうち十名を地下鉄サリン事件に関する殺人罪及び同未遂罪で、十二名をサリンの生成等に関する殺人予備罪で公判請求いたしました。
 また、オウム真理教関係のその他の事件につきましても、各地の関係検察庁において本年三月以降、警察から送致を受けて、鋭意捜査処理を行っておりますが、六月七日までに、逮捕監禁罪、営利略取罪等で延べ約百名を公判請求いたしました。
 検察当局は、今後とも、地下鉄サリン事件を初めとする一連の不法事犯の全容解明と厳正な処分を求める国民の負託にこたえるべく、全力を傾注していくものと承知をいたしております。
 捜査処理の具体的内容等につきましては、引き続き政府委員から御説明を申し上げます。
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中西珠子#6
○委員長(中西珠子君) 次に、補足説明を聴取いたします。法務省則定刑事局長。
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則定衛#7
○政府委員(則定衛君) 引き続きまして、捜査処理の具体的内容等について御説明いたします。
 第一は、オウム真理教関係者による事件の捜査処理の概況についてであります。
 検察当局がオウム真理教関係者によるものと把握している事件につきましては、地下鉄サリン事件が発生した本年三月二十日以降、六月七日までの間、東京地方検察庁ほか三十数庁において延べ三百名以上の人員を受理しております。
 このうち、六月七日までに延べ約百名を公判請求しております。その内訳は別表のとおりであり、主な罪名は、殺人、殺人未遂、殺人予備、逮捕監禁、営利略取等であります。
  二は、主な事件の具体的な捜査処理状況につついてであります。
 その一は、地下鉄サリン事件についてであります。
 東京地検におきましては、地下鉄サリン事件に関し、本年五月十七日以降、殺人及び殺人未遂の被疑事実で麻原彰晃こと松本智津夫ほか三十三名の送致を受けました。同事件については、その全客の解明に向けて現在なお捜査中でありますが、これまでの捜査の結果、松本智津夫ら多数の者は、共謀の上、山梨県西八代郡上九一色村所在のオウム真理教施設内にサリン製造設備を設け、原材料等を購入して、同施設内においてサリンを生成していたものであり、地下鉄サリン事件は、こうして生成されたサリンを、松本智津夫の指示を受けた者が地下鉄内で発散させて敢行したものであることが判明いたしました。
 そこで、東京地検におきましては、六月六日及び七日、地下鉄サリン事件の謀議及び実行行為に関与した松本智津夫ら十名については殺人罪及び同未遂罪で、また、地下鉄サリン事件の謀議及び実行行為への直接の関与は認められないものの、不特定多数の者の殺害を目的としたサリン生成等に関与していた十二名については殺人予備罪で、それぞれ東京地方裁判所に公判請求いたしました。
 殺人罪及び同未遂罪の公訴事実の要旨は、麻原彰晃こと松本智津夫ら十名は、ほか多数の者と共謀の上、いずれも東京都内の営団地下鉄霞ヶ関駅に停車する同地下鉄の電車内にサリンを発散させて不特定多数の乗客等を殺害しようと企て、上九一色村の教団施設内においてサリンを生成した上、本年三月二十日午前八時ころ、東京都内を走行中の営団地下鉄日比谷線、千代田線及び丸ノ内線の電車内計五カ所において、床に置いたサリン在中のナイロン・ポリエチレン袋を先端をとがらせた傘で突き刺し、サリンを漏出気化させて電車内等に発散させ、各電車内またはその停車駅構内等において、多数の乗客、営団地下鉄職員らをしてサリンガスを吸引させるなどし、よって、十一名をサリン中毒により死亡させて殺害するとともに、千百六十八名に対してサリン中毒症の傷害を負わせたが、殺害の目的を遂げなかったというものであります。
 殺人予備罪の公訴事実の要旨は、森脇佳子ら二名は、麻原彰晃こと松本智津夫らと共謀の上、サリンを生成し、これを発散させて不特定多数の者を殺害する目的で、平成五年十二月下旬ごろから同六年二月中旬ごろまでの間、上九一色村の教団施設において、五塩化燐、弗化ナトリウム、イソプロビルアルコール等を用いてサリン約二十キログラムを生成し、また、渡部和実ら十名は、麻原彰晃こと松本智津夫らと共謀の上、同じ目的で、同五年十一月ころから同六年十二月下旬ころまでの間、同教団施設等において、サリン生成化学プラントを設計.完成させ・サリン生成原料を同プラントに投入して作動させてサリンの生成を企て、それぞれ殺人の予備をしたというものであります。
 なお、地下鉄サリン事件に関しましては、引き続き数名の被疑者を勾留して捜査中であり、近日中にさらに処分がなされる予定であると承知しております。
 その二は、逮捕監禁事件等についてであります。主な事件の公訴事実の要旨は、上九一色村の教団施設等において、教団を脱退して皇に帰ることを希望した女性信者に対して、頭部等を多数回殴打するなどの暴行を加えた上、麻酔剤等の薬物を注射して意識障害状態に陥らせるなどして、同教団施設及び付近に設置さえれたコンテナ内に監禁したというもの、山梨県内の駐車場において、女性信者に対し、背部及び両足を抱きかかえるなどして自動車内に押し込んだ上、上九一色村戸の教団施設に監禁したというもの、東京都内の路上において、教団信者の長女に対し、背後から羽交い締めにするなどして自動車内に引きずり込んで逮捕した上、同文を上九一色村の教団施設等に監禁したというものなどであります。
 その三は、営利略取等事件についてであります。
 主な事件の公訴事実の要旨は、教団信者の実父から多額の全員を提供させたり、同人の預金等を不法に領得するため、同人を略取してその行動を制約しようと考え、宮崎県内において、就寝中の同人に対し、薬物を用いて半昏睡状態に陥れた上、自動車内に押し込み、上九一色村の教団施設に連れ込んで略取したというものなどであります。
 そのほかに公判請求した事件としましては、車両に隠匿していた小銃部品を他の車両に積みかえでさらに隠匿する目的で、東京都内の建物内駐車場にみだりに立ち入ったという建造物侵入事件、教団が被害者であるように装う目的で、松本智津夫が代表者である東京都内の会社店舗内に、点火した火炎瓶を投てきして発火炎上させたという火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反事件、いわゆる公証役場事務長逮捕監禁事件の犯人を石川県内のホテル客室及び貸別荘等に宿泊させてかくまい、あるいはその間、婦人用がつら等を供与して変装させ、さらに同人の顔面に整形手術を施してその容貌を変えるなどしたという犯人蔵匿・隠避事件、上九一色村の教団施設等で発生した監禁事件等の犯人に、同施設内の秘密地下室を隠匿場所として使用させるなどしたという犯人蔵匿事件、教団顧問弁護士が東京都内において記者会見を行い、山梨県内の会社社長が上九一色村の教団施設にサリン等の毒ガスを噴霧していたとして、同人を殺人未遂罪で告訴した告訴状写しを配布した上、同人経営の会社から継続的に毒ガスが噴霧されていることが確認されているなどと発言し、公然、内容虚偽の事実を摘示したという名誉毀損事件などがあります。
 以上が主な事件の具体的な捜査処理状況であします。
 警視庁を初めとする警察当局におきましては、オウム真理教にかかわると思われる各般の事件について捜査を進めているものと承知しておりますので、各地の関係検察庁におきましては、今後とも相当数の事件を受理し、捜査処理を行うことになるものと思われます。検察当局といたしましては、事案の全容を解明し、法と証拠に基づき厳正な処分を行うため、引き続き万全の態勢で捜査処理を行っていくものと承知しております。
 以上が地下鉄サリン事件等オウム真理教関係事件の検察庁における捜査処理に関する報告であります。
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中西珠子#8
○委員長(中西珠子君) 以上で報告の聴取は終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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下稲葉耕吉#9
○下稲葉耕吉君 ただいま、法務大臣、刑事局長から捜査処理に関する御報告がございました。法務大臣がおっしゃっておりますように、「今後とも、地下鉄サリン事件を初めとする一連の不法事犯の全容解明と厳正な処分を求める国民の負託にこたえるべく、全力を傾注していくものと承知をいたしております。」ということでございました。
 本当にいろいろ御苦労さんでございますし、着実に国民の負託にこたえて目的を達成しつつあると思います。御労苦に感謝いたしますと同時に、今後とも一層ひとつ頑張っていただきたいと、このようにお願いいたします。
 今、刑事局長からは、現在までの捜査の状況、起訴の状況について御報告があったわけでございます。今からさらに地道な証拠の蓄積等によりまして事件の全貌というものが解明されるわけでございますが、いろいろ考えれば考えるほど、先般も私、本会議で申し上げたわけでございますが、科学的知能犯罪と申しますか、あらゆる科学を駆使して、そして総合的に多部門にわたって、言うなればオウム軍事国家を形成していろいろ社会不安を増長しようと、あるいはまたその奥にいろいろな目的があるのかもしれませんが、大変なことだと思いますし、そういうふうなところまで突き進んだ徹底した捜査をお願いいたしたい、このようにまず最初に申し上げておきたいと思います。
 きょうは、私は、オウム真理教のいわゆる解散請求の問題を中心として御質問をいたしたいと思います。
 そこで、まず質問の前にお伺いしておきますが、実は宗教法人法の問題、それから具体的にオウム真理教の問題につきまして、私は国会でしばしばこれまでも質問いたしておりまして、文部大臣あるいは文化庁次長の御答弁をいただいているわけでございます。きょうもぜひ次長に御出席いただきたいと、今までの経緯もございますので強くお願いしたわけでございますが、法務委員会だから課長でいいというふうなことで、きょうは次長はお見えいただけません。宗務課長だということでございますが、その辺のところもちょっと私は問題にしたいんですけれども、事柄の大きな性格上ひとつ議論いたしたいわけでございますが、課長がおいででございますので、非常に遺憾であるということを申し上げながら質問を始めたいと思うのでございます。
 去る五月二十四日の参議院の本会議におきまして、私はこの問題についてお伺いいたしました。与謝野文部大臣は答弁の中で、「オウム真理教の解散命令の請求時期の御質問ですが、宗教法人の代表役員たる者が報道されているような重大犯罪に関与していたということであれば、解散命令の請求を行う必要があることは論をまたない状況であると考えます。」、まずこうおっしゃっています。「しかしながら、裁判所へ解散命令を請求するためには解散命令の請求に必要な資料の取集等が必要であり、麻原代表の逮捕後、直ちに具体的に関係機関との間で準備を行うよう指示したところであります。麻原代表の起訴後、できるだけ速やかに解散命令の請求を行うべきものであると考えております。」という御答弁が五月の二十四日にございました。
 一昨日、麻原代表が起訴されました。いつ請求なさるんでしょうか。
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中根孝司#10
○説明員(中根孝司君) お答え申し上げます。
 先ほど委員御指摘のように、解散命令を請求するためには、宗教法人法八十一条に規定する解散命令の要件を立証するに足りる証拠を収集した上で裁判所に提出する必要があるわけでございます。本件の事件につきましては、多数の関係者が関与している複雑な事件と思われますし、また解散請求に当たるに資料を整える必要があるわけでございますが、その資料につきましてはかなり時間がかかるであろうということもございます。また、刑事手続との関係も配慮しなくてはならない、こういう問題があるというふうに考えております。
 文部大臣が申し上げておりますように、私どもとしては、できるだけ早く解散請求を行っていただきたいという考え方については、いささかも変わるものではございません。ただ、そういった裁判手続の上での問題がございますので、法務省を初め東京都等の関係機関との協力を得ながら、解散請求に当たる事由が立証できるような証拠を確保でき次第速やかに行いたい、こういうふうに考えているところでございます。
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下稲葉耕吉#11
○下稲葉耕吉君 答弁になっていないんです。それは当たり前のことを言っているんですよ。だから、具体的にいつごろなさるんですか。
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中根孝司#12
○説明員(中根孝司君) その点につきましては、今申し上げましたように、まだ具体的な証拠の整理等の活動に入っていないということもございますので、どの程度時間がかかるのか、そういったことも含めまして今後関係機関との間で鋭意その点について詰めを行っていきたい、そういった段階で、おのずとどれぐらいの作業がというのがわかってくるというふうに考えております。
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下稲葉耕吉#13
○下稲葉耕吉君 そういうふうな御答弁は時間つぶしになるだけなんですよ。
 それでは聞きますが、文部省自身、主管庁として、東京都と連絡をとってどういうふうな調査をなさったんですか。大臣は、「逮捕後、直ちに具体的に関係機関との間で準備を行うよう指示したところであります。」、これはこれでいいでしょう。文部省自身、具体的には文化庁かもしれませんが、あなたのところで具体的にどういうふうな調査活動をなさっているのか、東京都と連絡をとって、東京都はどういうふうな具体的な活動をなさっているのか、それをおっしゃってください。
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中根孝司#14
○説明員(中根孝司君) 先ほど言いましたように、資料が必要だということでございますので、私ども東京都と連携をとって、いろいろと法律的な問題につきましては関係機関と協議しながら、解散請求の手続の問題あるいは法律の解釈の問題、また証拠資料の収集の問題については進めてきているわけでございます。
 それとは別に、今委員御指摘のように、具体的に何をしているのか、こういう問題でございますが、これにつきましては、私どもといたしましては、オウム真理教が持っている財産が全国にあるというふうに言われておりますが、具体的にどのようになっているのか、その所有関係について各宗教法人担当のところに連絡をし、その有無等について確認を図っております。また、オウム真理教の被害対策弁護団等につきましてはどういった資料をお持ちなのか、東京都とも一緒にお伺いし、その辺の事実関係を確認して、接触しているところでございます。
 また、同教団がいろいろと出版物等を出しておることも承知しておりますので、そういった出版物の中で具体的にどういった今回の請求に当たっての情報があるのか、その辺につきまして、現在、収集整理をしているところでございます。
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下稲葉耕吉#15
○下稲葉耕吉君 今までの御答弁では、宗教法人法の認証をした以上、今お話しのことはやってはよくないんだという御答弁だったんですよ。だから私は、次長に出てくださいと言ったんです、宗教法人を認証した以上は、もともと性善説なんで、認証した以上何をやってもわからない、そういうふうなのが宗教法人法の建前だとおっしゃっていた。それはお変えになったんですか。
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中根孝司#16
○説明員(中根孝司君) 宗教法人法で言うところの所轄庁の権限として、民法法人の主務官庁が持つような監督権とか調査権というのはございません。これはいわば強制的な権限として認められたものでございますけれども、私どもが現在行っているのは、そういった事実上可能な範囲で行っているものでございまして、強制的な権限に基づいてやっている、こういうことではございませんので、その辺は御理解いただきたいと思います。
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下稲葉耕吉#17
○下稲葉耕吉君 だれも強制的な権限があるとかないとかという議論をしているんじゃないんですよ、
 そうしますと、八十一条で解散命令を請求するんだと、八十一条の一項一号だと大臣は御答弁なさっている。一項一号というのは、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかこ認められる行為をシたこと。」、こういうふうになっていますね、これが柱になるわけなんですよね。そうでしょう。
 そういうふうなことにつきまして、文部省はどういうふうな調査をなさっているんですか。
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中根孝司#18
○説明員(中根孝司君) ここの解散命令につきましては、委員御指摘のように、八十一条の一項一号で、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。」ということでございます。
 今回のケースにつきましては、これが宗教法人についてということでございますので、いわば宗教法人としてこういった行為を行っていると評価し得るような行為としてどういうものがあるのか。今回のケースですと、教祖あるいは教団幹部が逮捕されている。そういったもろもろの行為の中で、そういったものを宗教法人の行為として評価し得るかという問題と、もう一つは、それぞれの行為について、法令に違反して著しく公共の福祉を害したという具体的な事実として何を特定して行うか、こういった問題があろうかと思います。
 これにつきましては、私ども、現実的には刑事事件の方が中心でございますので、そういった証拠資料をお持ちの捜査局あるいは検察当局等にも御協力いただきながら、この辺につきましてはそういった証拠資料を整理させていただければありがたい、こういうふうに思っておる次第でございます。
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下稲葉耕吉#19
○下稲葉耕吉君 私もいろいろ役人の経験がございまして、実務的にいろいろな事案等を整理したことがあるわけですが、今の課長の御答弁は何を答弁されているかわからないんですよ。
 要するに、それは捜査のことについて御協力いただかぬことには何もわからないんです。八十一一条一項一号のことは、全くその大きな柱は、警察、検察の捜査をまたなければできないことでしょう。そうおっしゃればいいんですよ。しかし、法律の建前は、解散命令の請求ということで、「所轄庁」ということでまず最初に書いてあって、今御答弁されておる。ところが、御答弁を聞けば聞くほど、従来の文部省の御答弁と違うんです。
 例えば、どこにどういうふうな施設だとかなんかあるか、それも調べておりますというふうなお話でしたね。どういうふうな出版物があるのか、それも調べている、こうおっしゃっていた。今までは、そういうふうなことをやってはよくないとおっしゃっていたでしょう、宗教法人法の解釈として。
 そうすると、宗教法人法の八十一条一項の適用で解散命令を出さぬといかぬような宗教法人が仮にほかにも出てきたとすれば、だれがそういうふうなことを認定するのか。それは行政庁でしょう。そうしますと、おっしゃっていることが矛盾してくるんですよ。
 たまたま解散の問題が出たからそういうふうなことをやっているんです。私は、だから、そういうふうなことも背景に踏まえて、宗教法人法の改正の問題をかねがね申し上げている。これは、十八万数千、現在日本には宗教団体がございますね、御承知のとおりに。私は、ほとんどの宗教団体はこういうふうな事件が起きたことを苦々しく思っている。本当に素直に純粋に宗教活動をやっている団体がほとんどだろうと思うんです。ところが、たまたまこういうふうなものがある。
 そうしますと、文部省の御答弁というものが、考え方というのは揺れて揺れて揺れまくっているんです。もちろん、警察だとか検察だとか御協力いただかなければできないことですよ。これは絶対できません。だから、その辺のところは、後で法務省にも実はお伺いしようと思うんですけれども、やはり何か文部省の態度というのが私どもにはよくわからない。
 では次に、やはりそういうふうなことと関連いたしまして、宗教法人審議会、これは法律に基づく審議会ですが、最近の活動をひとつ御報告いただきたい。
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中根孝司#20
○説明員(中根孝司君) 宗教法人審議会につきましては、オウム真理教等の事件を契機にいたしまして、国会等におきましても種々御議論が行われている。こういうことも踏まえまして、文部省といたしまして、この制度の問題につきまして検討をいただきたいということで、四月二十五日に百二十七回の宗教法人審議会をお願いしたわけでございます。
 この審議会では、オウム真理教につきます、これまでわかっている状況につきまして御報告し、委員の先生からも御意見を賜ったということ等を踏まえまして、今申し上げましたような制度諭の問題につきまして、一つは全国的な宗教活動を行う宗教法人の所轄のあり方、二つ目が宗教法人設立に係る規則の認証の方法のあり方、三つ目が宗教法人設立後の所轄庁による活動状況の把握のあり方、四番目が宗教法人の解散のあり方、五番目が宗教法人の情報開示のあり方、こういう問題があるということを御報告し、自由に御議論いただいたわけでございます。
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下稲葉耕吉#21
○下稲葉耕吉君 四月二十五日とおっしゃいましたわ、百二十七回は。百二十六回はいつなさったんですか。
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中根孝司#22
○説明員(中根孝司君) ことしの二月の段階で行っております。
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下稲葉耕吉#23
○下稲葉耕吉君 宗教法人法の第八章に宗教法人審議会というのがありますね。今おっしゃったこととについて、これは文部大臣が宗教法人審議会に諮問されたんですか、どうでしょうか。
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中根孝司#24
○説明員(中根孝司君) これは正式の諮問という形で行っているわけではございませんが、大臣が冒頭のごあいさつで、今申し上げたうちの、全国的な宗教活動を行う宗教法人の所轄のあり方あるいは設立後の所轄庁による活動状況の把握のあり方及び宗教法人の情報開示につきましてはということで、それにつきましてはあいさつの中で申し上げ、こういったことについてはできる限り審議をいただいた上でお取りまとめをお願いしたい、そういうふうな趣旨のあいさつを行っているところでございます。
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下稲葉耕吉#25
○下稲葉耕吉君 今の文部省の御答弁は、諮問じゃないということですね。七十一条に「宗教法人審議会」の「設置及び所掌事務」と書いてありまして、「文部省に宗教法人審議会を置く。」と。二に「宗教法人審議会は、文部大臣の諮問に応じて宗教法人に関する認保証その他この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項について調査審議し、及びこれに関連する事項について文部大臣に建議する。」と。それ以外は何も書いてない。宗教法人審議会、法律に基づいて置かれた審議会の機能として。
 これほど重大な事件ですから、何で文部大臣は正式に諮問なさらないんですか。
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中根孝司#26
○説明員(中根孝司君) 私どもとしては、国会等における議論というのはこういうものがありますけれども、宗教法人法ができて四十年を超しているということもございますので、宗教界あるいはほかの角度から見た場合にいろいろと問題点がありはしないか、こういうことも含めまして御議論いただいた方がいいんではないかということで、最初から項目を絞って諮問するという形ではなく、先生方の自由な議論の中で進めていただき、まとまった段階で建議していただくという仕組みがございますので、そういう方法がいいんではないか、こういうふうに考えて、現段階では諮問していない、こういうことでございます。
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下稲葉耕吉#27
○下稲葉耕吉君 先ほどからいろいろ申し上げておりますように、全体を通じて感じますのは、やはり文部省がこの種の問題に大変腰を引いている、非常に消極だと。大臣は時々前向きのことをおっしゃるんですが、事務的な進みの流れというものを全体として見ていますと、私は、大変その辺のところが消極で腰を引いておられるんじゃないだろうか。
 しかし、はっきり申し上げますけれども、今や世論はそういうふうなことを許さない状態なんです。今、厳しいんですよ。そういうふうなことで文部省が終始されますと、これはもう大変なことになると思います。やはり大きな流れとして、私は今度の事件と宗教法人の全般の問題というのはこれは切り離さなくちゃいけないと思いますよ。こういうようなことがあったから宗教法人の皆さんが全部こうだということはない。それは切り離しをぴしっとやらなくちゃいけないけれども、これほどまでこの事件を契機として宗教法人に対する国民の認識が高まっている。
 議論を始めたと言うけれども、大臣が正式に法律に基づいて置かれておる審議会に諮問もなさってない。ただ委員の人たちが集まって、何か意見でもまとまれば建議する、まとまらなければ建議しないんだから、そういうようなスタンスです。あるいは今申し上げました宗教法人の解散請求の問題にしても、正直申し上げまして文部省は簡単に考えていたんじゃないかと思います。検察当局から資料をもらえば、それに一枚の紙でもつけて出しておけば裁判所が受け付けてくれる。他力本願ですよ。
 だから私は、文部省御自身が所轄庁としての東京都と協力して具体的にどういうようなことをなさいましたかと、こういうふうな御質問を申し上げた。そうしたら、はしなくも、どこにどんな施設があるか、あるいはどういうふうな出版物があるか調査しています、強制力はないけれども調査していますと。今まではそういうふうなこともやってはよくないということを公の場でおっしゃっていた。だから私は次長に出てきてほしいと言ったんです。次長はおいでにならないんです。
 だから、その辺のところをびしっと整理して、そして国民の期待にこたえられるようなことでなければ、私はこれはもうとてもじゃないが文部省は持ちこたえられないんじゃないだろうかという懸念を申し上げておきます。
 そこで、今度は法務省の方にお伺いいたしたいと思いますが、きょうはオウム真理教の解散請求の問題に絞って御質問いたしますけれども、先ほど来御承知のとおり、解散命令の法律の根拠は宗教法人法八十一条です。そこで、「裁判所は、」「所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。」、こういうふうに書いてあります。ですから、こういうふうに具体的に刑事事件化された事案について一番実態がおわかりなのは私は警察、なかんずく証拠に基づいて公判請求される検察庁だろうと思うんです。検察庁の主たる仕事というものは、公判請求して公判を維持してそして目的を達成する、それが検察当局の大きな流れですけれども、宗教法人法の八十一条の中には、「裁判所は、」「検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。」というふうな規定がございます。
 きょうの産経新聞を読みますと、検察官もやるんだというふうなことでございます。私は、やはり刑事事件化してそして証拠を十分持っておられる検察庁というふうなものは、法律の一番上には所轄庁ということで文部省なり都道府県知事ということになるんだけれども、実際はこういうふうなところはやれないんじゃないか。検察庁が一番資料を持っている。しかもいろいろな証拠なりなんなりをお持ちになっていて、それが公判の段階で最初から表へ出せる証拠もあれば、あるいは公判を維持するために最後まで保持していて、場合によっては使わぬでもいい証拠もあるかもしれない。公判を十分維持できれば、必要にして十分なだけの証拠があればそれでいいわけなんですから。だから、その辺の踏み分けで、仮に文部省から協力依頼があっても私は出せないものもあるだろうと思うんですよ。文部省は、それは簡単に公判請求すれば出せるんじゃないか、だから起訴後速やかにやりますと、こういうふうな安易な気持ちだったんじゃないかと思うけれども、詰めていけばそういうような問題が出てくる。
 だから私は、八十一条のこの適用は、それは検察官がおやりになった方が本当はいいんじゃなかろうかなという気持ちが実務的にはするんです。あるいは所轄庁と協力しておやりになるということができるのかどうかわかりませんけれども、そういうふうな考え方も考え方としてあるんじゃなかろうかというふうに思うんですが、法務省の御見解がございましたら。
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前田勲男#28
○国務大臣(前田勲男君) もう既に新聞報道もされて御承知のとおりでございますが、宗教法人の解散請求につきましては、一昨日、六日、オウム真理教代表の麻原彰晃こと松本智津夫らを殺人罪、同未遂罪で公判請求をいたしたところでございますが、この起訴を踏まえまして検察官におきましても宗教法人法第八十一条一項に基づいて宗教法人の解散命令請求を行うことにいたしまして、その必要な事柄についての検討を開始したところでございます。
 また、直接の所管庁でございます東京都知事におきましても解散命令請求を行う意向であるというふうに伺っておりまして、検察当局におきましては所管庁と関係機関と協力をいたしまして、でき得るだけ早期に解散命令請求を行うように、現在、努力いたしておるところでございます。
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下稲葉耕吉#29
○下稲葉耕吉君 私は法務大臣の御答弁のとおりだろうと思うんです。やはりこの辺のところは、世論が先に走ったり結論が先に出てきたりというようなことじゃ、これはもうとてもたえられるものじゃないと思います、どうせ訴訟になるわけでございますから。そうしますと、やはり訴訟にたえ得るだけの資料をきちっと整備して、そしてそういうふうな中で請求手続が地道に着々と進められていくということでなければならないと思います。
 そういうような観点から申し上げまして、きょうの私の議論であるいは御理解いただけるかどうかわかりませんけれども、文部省は十分その辺のところを認識していただいて、事件の問題とそれから宗教法人法改正の問題に取り組んでいただきたい。少なくとも国民の前に、文部省がどういうような取り組み方をしているだろうか。宗教法人審議会のことは報道されていますよ。私は当然文部大臣が諮問なさっていると思ったら、諮問じゃないんだと。もうその辺からまたうやむやになってきますよ。
 そこで、お聞きしたいことはたくさんございますが、仮にこの八十一条の適用で解散請求がなされるということになりますと、これは私見でございますけれども、この八十一条の一項一号がこれはもうどんぴしゃりいくことは間違いないと思います。しかし、もっと広い意味で、それからもっといろいろなことを考えますと、二号の「第二条に規定する」、第二条というのは宗教団体というのはどんなものであるかということを決めてあるんですが、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」、これに該当しないかどうかという議論もこれはやっておく必要があるんじゃないかと思うんです。一号は法令違反、そして「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。」、これはもうどんびしゃりいくことは間違いない。しかし、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為には該当しないわけがないと思うんですね。
 ということは、法令違反がもちろん柱になるんだろうと思うのですけれども、それ以外にいろんな要素というのが私はかみ合ってくると思います。だから、そういうふうなことも一応判断の中に入れられておかれるべきではなかろうか。いろいろなことを考えてみますと、そういうような気もしないでもないということを私見として申し上げておきます。
 そこで、最高裁判所にお伺いいたしたいと思いますが、仮に、仮にというよりも文部大臣はできるだけ早くなさるとおっしゃっているんですから現実の問題になると思いますが、解散命令の請求が裁判所に出された場合に、内容には触れませんが、内容をまた触れましても御答弁いただけませんので、どういうふうな手続で審理が進められて、そしてこれはどのような形で決定が行われるのか。あえてお伺いしますと、それにこれは初めてのことでございますので、大体どれくらいの見込みといいますか、そこまでなかなか難しいと思いますが、その辺のところをお伺いいたしたいと思います。
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