中根孝司の発言 (法務委員会)

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○説明員(中根孝司君) 宗教法人法で言うところの所轄庁の権限として、民法法人の主務官庁が持つような監督権とか調査権というのはございません。これはいわば強制的な権限として認められたものでございますけれども、私どもが現在行っているのは、そういった事実上可能な範囲で行っているものでございまして、強制的な権限に基づいてやっている、こういうことではございませんので、その辺は御理解いただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 中根孝司

speaker_id: 15611

日付: 1995-06-08

院: 参議院

会議名: 法務委員会