下稲葉耕吉の発言 (法務委員会)
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○下稲葉耕吉君 先ほどからいろいろ申し上げておりますように、全体を通じて感じますのは、やはり文部省がこの種の問題に大変腰を引いている、非常に消極だと。大臣は時々前向きのことをおっしゃるんですが、事務的な進みの流れというものを全体として見ていますと、私は、大変その辺のところが消極で腰を引いておられるんじゃないだろうか。
しかし、はっきり申し上げますけれども、今や世論はそういうふうなことを許さない状態なんです。今、厳しいんですよ。そういうふうなことで文部省が終始されますと、これはもう大変なことになると思います。やはり大きな流れとして、私は今度の事件と宗教法人の全般の問題というのはこれは切り離さなくちゃいけないと思いますよ。こういうようなことがあったから宗教法人の皆さんが全部こうだということはない。それは切り離しをぴしっとやらなくちゃいけないけれども、これほどまでこの事件を契機として宗教法人に対する国民の認識が高まっている。
議論を始めたと言うけれども、大臣が正式に法律に基づいて置かれておる審議会に諮問もなさってない。ただ委員の人たちが集まって、何か意見でもまとまれば建議する、まとまらなければ建議しないんだから、そういうようなスタンスです。あるいは今申し上げました宗教法人の解散請求の問題にしても、正直申し上げまして文部省は簡単に考えていたんじゃないかと思います。検察当局から資料をもらえば、それに一枚の紙でもつけて出しておけば裁判所が受け付けてくれる。他力本願ですよ。
だから私は、文部省御自身が所轄庁としての東京都と協力して具体的にどういうようなことをなさいましたかと、こういうふうな御質問を申し上げた。そうしたら、はしなくも、どこにどんな施設があるか、あるいはどういうふうな出版物があるか調査しています、強制力はないけれども調査していますと。今まではそういうふうなこともやってはよくないということを公の場でおっしゃっていた。だから私は次長に出てきてほしいと言ったんです。次長はおいでにならないんです。
だから、その辺のところをびしっと整理して、そして国民の期待にこたえられるようなことでなければ、私はこれはもうとてもじゃないが文部省は持ちこたえられないんじゃないだろうかという懸念を申し上げておきます。
そこで、今度は法務省の方にお伺いいたしたいと思いますが、きょうはオウム真理教の解散請求の問題に絞って御質問いたしますけれども、先ほど来御承知のとおり、解散命令の法律の根拠は宗教法人法八十一条です。そこで、「裁判所は、」「所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。」、こういうふうに書いてあります。ですから、こういうふうに具体的に刑事事件化された事案について一番実態がおわかりなのは私は警察、なかんずく証拠に基づいて公判請求される検察庁だろうと思うんです。検察庁の主たる仕事というものは、公判請求して公判を維持してそして目的を達成する、それが検察当局の大きな流れですけれども、宗教法人法の八十一条の中には、「裁判所は、」「検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。」というふうな規定がございます。
きょうの産経新聞を読みますと、検察官もやるんだというふうなことでございます。私は、やはり刑事事件化してそして証拠を十分持っておられる検察庁というふうなものは、法律の一番上には所轄庁ということで文部省なり都道府県知事ということになるんだけれども、実際はこういうふうなところはやれないんじゃないか。検察庁が一番資料を持っている。しかもいろいろな証拠なりなんなりをお持ちになっていて、それが公判の段階で最初から表へ出せる証拠もあれば、あるいは公判を維持するために最後まで保持していて、場合によっては使わぬでもいい証拠もあるかもしれない。公判を十分維持できれば、必要にして十分なだけの証拠があればそれでいいわけなんですから。だから、その辺の踏み分けで、仮に文部省から協力依頼があっても私は出せないものもあるだろうと思うんですよ。文部省は、それは簡単に公判請求すれば出せるんじゃないか、だから起訴後速やかにやりますと、こういうふうな安易な気持ちだったんじゃないかと思うけれども、詰めていけばそういうような問題が出てくる。
だから私は、八十一条のこの適用は、それは検察官がおやりになった方が本当はいいんじゃなかろうかなという気持ちが実務的にはするんです。あるいは所轄庁と協力しておやりになるということができるのかどうかわかりませんけれども、そういうふうな考え方も考え方としてあるんじゃなかろうかというふうに思うんですが、法務省の御見解がございましたら。