下稲葉耕吉の発言 (法務委員会)

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○下稲葉耕吉君 私は法務大臣の御答弁のとおりだろうと思うんです。やはりこの辺のところは、世論が先に走ったり結論が先に出てきたりというようなことじゃ、これはもうとてもたえられるものじゃないと思います、どうせ訴訟になるわけでございますから。そうしますと、やはり訴訟にたえ得るだけの資料をきちっと整備して、そしてそういうふうな中で請求手続が地道に着々と進められていくということでなければならないと思います。
 そういうような観点から申し上げまして、きょうの私の議論であるいは御理解いただけるかどうかわかりませんけれども、文部省は十分その辺のところを認識していただいて、事件の問題とそれから宗教法人法改正の問題に取り組んでいただきたい。少なくとも国民の前に、文部省がどういうような取り組み方をしているだろうか。宗教法人審議会のことは報道されていますよ。私は当然文部大臣が諮問なさっていると思ったら、諮問じゃないんだと。もうその辺からまたうやむやになってきますよ。
 そこで、お聞きしたいことはたくさんございますが、仮にこの八十一条の適用で解散請求がなされるということになりますと、これは私見でございますけれども、この八十一条の一項一号がこれはもうどんぴしゃりいくことは間違いないと思います。しかし、もっと広い意味で、それからもっといろいろなことを考えますと、二号の「第二条に規定する」、第二条というのは宗教団体というのはどんなものであるかということを決めてあるんですが、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」、これに該当しないかどうかという議論もこれはやっておく必要があるんじゃないかと思うんです。一号は法令違反、そして「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。」、これはもうどんびしゃりいくことは間違いない。しかし、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為には該当しないわけがないと思うんですね。
 ということは、法令違反がもちろん柱になるんだろうと思うのですけれども、それ以外にいろんな要素というのが私はかみ合ってくると思います。だから、そういうふうなことも一応判断の中に入れられておかれるべきではなかろうか。いろいろなことを考えてみますと、そういうような気もしないでもないということを私見として申し上げておきます。
 そこで、最高裁判所にお伺いいたしたいと思いますが、仮に、仮にというよりも文部大臣はできるだけ早くなさるとおっしゃっているんですから現実の問題になると思いますが、解散命令の請求が裁判所に出された場合に、内容には触れませんが、内容をまた触れましても御答弁いただけませんので、どういうふうな手続で審理が進められて、そしてこれはどのような形で決定が行われるのか。あえてお伺いしますと、それにこれは初めてのことでございますので、大体どれくらいの見込みといいますか、そこまでなかなか難しいと思いますが、その辺のところをお伺いいたしたいと思います。

発言情報

speech_id: 113215206X01019950608_029

発言者: 下稲葉耕吉

speaker_id: 27169

日付: 1995-06-08

院: 参議院

会議名: 法務委員会