笹野貞子の発言 (本会議)
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○笹野貞子君 育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、労働委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。
この法律案の内容については、既に本会議において趣旨説明が行われておりますので、簡潔に申し上げます。
本法律案は、少子・高齢化の急速な進展等に伴い家族の介護が男女労働者にとってその職業生活と家庭生活を両立していく上での重要な課題となっていることから、介護休業制度を設けるとともに、事業主や家族を介護する労働者等に対する支援措置を行おうとするものであります。
なお、衆議院におきまして、事業主は介護休業制度が義務化される前においても介護休業制度を導入するように努めること等の修正が行われております。
委員会におきましては、星野朋市君外三名発議の介護休業等に関する法律案と一括して審査し、その中では、休業期間、取得回数、実施時期、対象家族の範囲、休業中の所得保障、取得したことによる不利益取り扱いの防止など介護休業制度の内容についての質疑のほか、中小企業の負担軽減策、高齢者介護政策における介護休業制度の位置づけ、介護労働力の確保対策、介護問題における企業の責任等について質疑が行われました。この間、参考人から意見聴取を行ったほか、仙台市において地方公聴会を開催いたしました。これらの内容は会議録によって御承知いただきたいと存じます。
なお、介護休業等に関する法律案は、去る六月一日、撤回されました。
質疑を終了いたしましたところ、平成会の星野委員より、休業期間について原案の三カ月間を一年間に延長すること、取得回数について、原案の対象家族一人につき一回を、一の継続する要介護状態につき一回とすること、実施時期を原案の平成十一年四月一日から平成八年四月一日に早めること等を内容とする修正案が提出されました。
次いで、日本共産党の吉川理事より、休業期間を一年間に延長すること、取得回数の制限を撤廃すること、解雇、原職または原職相当職への復帰の拒否その他不利益な取り扱いを禁止し、その違反に対する罰則を設けること、実施時期を平成八年四月一日に早めること等を内容とする修正案が提出されました。
両修正案は予算を伴うものでありますので、内閣の意見を聴取いたしましたところ、浜本労働大臣より両修正案に反対である旨の発言がありました。
次いで、討論に移りましたところ、まず平成会を代表して武田委員より原案に反対、平成会提出の修正案に賛成、日本共産党提出の修正案に反対する旨の意見が述べられました。
次に、自由民主党及び日本社会党・護憲民主連合を代表して庄司理事より原案に賛成、両修正案に反対する旨の意見が述べられました。
討論を終わり、採決の結果、両修正案は賛成少数をもっていずれも否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し、各会派共同提案による附帯決議を全会一致をもって行いました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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