大脇雅子の発言 (予算委員会)
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○大脇雅子君 労基法二十条は、事業の継続が不可能なときには労働基準監督署の除外申請の認定を受けることになっております、しかし、ホットラインに集中いたしました相談例は、ほとんど除外申請をしない即時解雇というものが続出しておりますので、労働省におかれましては現場における厳重な法規の運用をお願いいたしたいと思います。
先ほど浜本労働大臣は、雇用調整助成金の支給というものでの対応をお答えいただきましたが、確かに雇用調整助成金の迅速な被災地への適用ということは、雇用維持のため有効に機能しつつあるということを願うものであります。しかし、この雇用調整助成金の申請手続は非常に複雑でありまして、申請する前に中小企業がそれをあきらめるとか、あるいは通常は支給までに三カ月かかるということで、その間に被災省の中小企業は体力がもたないというような状況があります。
どのようにこの規定の弾力的運用に努めておられるか、あるいはまた現在この申請件数はどのような数に上がってどれだけ利用しているかという現状についてお尋ねいたします。