予算委員会

1995-03-08 参議院 全192発言

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会議録情報#0
平成七年三月八日(水曜日)
   午前十時二十二分開会
    ―――――――――――――
   委員の異動
 三月七日
    辞任         補欠選任
     鈴木 栄治君     野村 五男君
     楢崎 泰昌君     宮崎 秀樹君
     吉村剛太郎君     岩崎 純三君
    日下部禧代子君     川橋 幸子君
     篠崎 年子君     本岡 昭次君
 三月八日
    辞任         補欠選任
     岩崎 純三君     吉村剛太郎君
     川橋 幸子君     大森  昭君
     菅野  壽君     渡辺 四郎君
     寺澤 芳男君     風間  昶君
     中村 鋭一君     寺崎 昭久君
     西山登紀子君     林  紀子君
    ―――――――――――――
  出席者は左のとおり。
    委員長         坂野 重信君
    理 事
                伊江 朝雄君
                片山虎之助君
                成瀬 守重君
                山崎 正昭君
                穐山  篤君
                山本 正和君
                藁科 滿治君
                猪熊 重二君
                井上 哲夫君
    委 員
                遠藤  要君
                大塚清次郎君
                加藤 紀文君
                木宮 和彦君
                沓掛 新男君
                河本 三郎君
                斎藤 文夫君
                下稲葉耕吉君
                野間  赳君
                野村 五男君
                服部三男雄君
                宮崎 秀樹君
                吉村剛太郎君
                大渕 絹子君
                大森  昭君
                大脇 雅子君
                川橋 幸手君
                北村 哲男君
                瀬谷 英行君
                竹村 泰子君
                堀  利和君
                峰崎 直樹君
                本岡 昭次君
                渡辺 四郎君
                荒木 清寛君
                風間  昶君
                北澤 俊美君
                都築  譲君
                寺崎 昭久君
                和田 教美君
                磯村  修君
                武田邦太郎君
                有働 正治君
                林  紀子君
                西野 康雄君
                下村  泰君
   国務大臣
       内閣総理大臣   村山 富市君
       外 務 大 臣  河野 洋平君
       法 務 大 臣  前田 勲男君
       大 蔵 大 臣  武村 正義君
       文 部 大 臣  与謝野 馨君
       厚 生 大 臣  井出 正一君
       農林水産大臣  大河原太一郎君
       通商産業大臣   橋本龍太郎君
       運 輸 大 臣  亀井 静香君
       郵 政 大 臣  大出  俊君
       労 働 大 臣  浜本 万三君
       建 設 大 臣  野坂 浩賢君
       自 治 大 臣
       国 務 大 臣
       (国家公安委員
       会委員長)    野中 広務君
       国 務 大 臣
       (内閣官房長官) 五十嵐広三君
       国 務 大 臣
       (総務庁長官)  山口 鶴男君
       国 務 大 臣
       (北海道開発庁
       長官)
       (沖縄開発庁長
       官)
       (国土庁長官)  小澤  潔君
       国 務 大 臣
       (防衛庁長官)  玉沢徳一郎君
       国 務 大 臣
       (経済企画庁長
       官)       高村 正彦君
       国 務 大 臣
       (科学技術庁長
       官)       田中眞紀子君
       国 務 大 臣
       (環境庁長官)  宮下 創平君
       国 務 大 臣  小里 貞利君
   政府委員
       内閣法制局長官  大出 俊郎君
       内閣法制局第一
       部長       津野  修君
       総務庁行政管理
       局長       陶山  晧君
       防衛庁参事官   別府 信宏君
       防衛庁経理局長  秋山 昌廣君
       防衛施設庁建設
       部長       田中 幹雄君
       科学技術庁長官
       官房長      石井 敏弘君
       科学技術庁科学
       技術政策局長   落合 俊雄君
       科学技術庁科学
       技術振興局長   工藤 尚武君
       科学技術庁研究
       開発局長     沖村 憲樹君
       国土庁計画・調
       整局長      糠谷 真平君
       国土庁大都市圏
       整備局長     荒田  建君
       国土庁防災局長  村瀬 興一君
       法務省民事局長  濱崎 恭生君
       法務省入国管理
       局長       塚田 千裕君
       外務省総合外交
       政策局国際社会
       協力部長     高野幸二郎君
       外務省条約局長  折田 正樹君
       大蔵大臣官房長  小村  武君
       大蔵省主計局長  篠沢 恭助君
       大蔵省理財局長  田波 耕治君
       大蔵省銀行局長  西村 吉正君
       文部大臣官房長  佐藤 禎一君
       文部省学術国際
       局長       岡村  豊君
       文部省体育局長  小林 敬治君
       厚生大臣官房総
       務審議官     太田 義武君
       厚生省保健医療
       局長       松村 明仁君
       厚生省社会・援
       護局長      佐野 利昭君
       厚生省老人保健
       福祉局長     阿部 正俊君
       農林水産大臣官
       房長       高橋 政行君
       農林水産省経済
       局長       東  久雄君
       農林水産省構造
       改善局長     野中 和雄君
       農林水産省農蚕
       園芸局長     日出 英輔君
       農林水産技術会
       議事務局長    山本  徹君
       食糧庁長官    上野 博史君
       通商産業大臣官
       房商務流通審議
       官        大宮  正君
       中小企業庁長官  中川 哲雄君
       運輸省鉄道局長  戸矢 博道君
       労働大臣官房長  伊藤 片平君
       労働省労働基準
       局長       廣見 和夫君
       労働省婦人局長  松原 亘子君
       労働省職業安定
       局長       征矢 紀臣君
       建設大臣官房長  伴   襄君
       建設省都市局長  近藤 茂夫君
   事務局側
       補任委員会専門
       員        宮本 武夫君
    ―――――――――――――
  本日の会議に付した案件
○平成七年度一般会計予算(内閣提出、衆議院送
 付)
○平成七年度特別会計予算(内閣提出、衆議院送
 付)
○平成七年度政府関係機関予算(内閣提出、衆議
 院送付)
    ―――――――――――――
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坂野重信#1
○委員長(坂野重信君) ただいまから予算委員会を開会いたします。
 平成七年度一般会計予算、平成七年度特別会計予算、平成七年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。
 昨日に引き続き、総括質疑を行います。大協雅子君。
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大脇雅子#2
○大脇雅子君 阪神・淡路大震災によります被害といいますのは、活断層上の建物の不可避の倒壊に加えまして、軟弱な地盤の上に建てられた民家、老朽家展、手抜き工事による建物などがさらに被害を私大いたしました。そのため、被害弟の多くは低所得者層に集中し、社会の構造的矛盾をそのまま映し出しております。
 そして今、その矛盾はますます拡大いたしまして、復興資金のある人とない人、職場のある人とない人、融資を受けられる人と受けられない人の格差が拡大しつつあります。したがって、政府や地方自治体の援助なくしては生活の再起が不可能であります。
 その中で、神戸・尼崎地区労とか神戸ワーカースユニオン、武庫川ユニオン、労働弁護団が雇用ラインを設置いたしまして、三月三日現在、九百一二十九件という相談事例を受けております。
 そのプロファイルを申し上げますと、総じてパートタイマー、女性、零細企業の労働者を直撃しているということが言えます。まず大量解雇の通告が続出しております。神戸のホットラインの九〇%は解雇の相談であります。はがき一本で、御苦労さまでした、とりあえず自分の生活は自分で見ろ、そのうち連絡する、将来に責任持てない、とにかく待機せよ、休業補償を考えよう、あるいは大手のスーパーの事例は、ただ神戸の支店それ自身が被害に遭ったというだけで六百三十人に退職州の提出を求めています。そして、何とその都合は自己都合退社と書けということであります。また、大手の食品会社に至りましても、便乗解雇といったような事例が出てきております。
 さらに第二の特徴といたしましては、先ほど申し上げましたように、ほとんど女性が被害を受けているということであります。男性は正社員が六五%の相談事例ですが、女性はパート、アルバイトが九〇%に争っているということであります、さらに零細企業の特にサービス業、飲食業については全く出口がない、そういう状況であります。
 こういう深刻な状況に対しまして、労働大臣は、こういった差別的な解雇というものに対してどのような認識をお持ちになり、どのような対策を講じられようとしているか、お尋ねいたします。
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浜本万三#3
○国務大臣(浜本万三君) お答えいたします、
 私といたしましては、今回の震災に伴いまして、今、議員からお話がございましたように、多数の被災企業がパート労働者を含めまして従業員の解雇を行い地域の雇用情勢に深刻な影響を与えることに関しまして、強い懸念を括っておる次第でございます。このため、事業主団体の皆さんに対しまして、被災地域の雇用の安定について強く要請を行ったところでございます。
 そのほか、被災地域内で雇用の維持を図ることが最重点であると考えまして、労働省といたしましては、議員御承知のように、雇用調整助成金や失業給付の特例措置を講じながら、現地の公共職業安定所に設けました相談窓口等におきましてきめ細かな相談を実施しておる次第でございます。
 また、雇用保険が適用されるようなパートタイム労働者であるにもかかわらず適用の手続が行われていない人につきましては、請求があれば遡及いたしまして認定を行うことによりまして雇用保険制度を通じた積極的な救済措置を図っておる次第でございます。
 こうした措置にもかかわらずやむなく離職される方々につきましては、失業給付を活用しながら、本人の希望も尊重しながら山就職の支援を行っておるような状況でございます。
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大脇雅子#4
○大脇雅子君 労基法二十条は、事業の継続が不可能なときには労働基準監督署の除外申請の認定を受けることになっております、しかし、ホットラインに集中いたしました相談例は、ほとんど除外申請をしない即時解雇というものが続出しておりますので、労働省におかれましては現場における厳重な法規の運用をお願いいたしたいと思います。
 先ほど浜本労働大臣は、雇用調整助成金の支給というものでの対応をお答えいただきましたが、確かに雇用調整助成金の迅速な被災地への適用ということは、雇用維持のため有効に機能しつつあるということを願うものであります。しかし、この雇用調整助成金の申請手続は非常に複雑でありまして、申請する前に中小企業がそれをあきらめるとか、あるいは通常は支給までに三カ月かかるということで、その間に被災省の中小企業は体力がもたないというような状況があります。
 どのようにこの規定の弾力的運用に努めておられるか、あるいはまた現在この申請件数はどのような数に上がってどれだけ利用しているかという現状についてお尋ねいたします。
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浜本万三#5
○国務大臣(浜本万三君) 手続の簡素化につきましては、これまでにも支給額の算定方法の大幅な簡素化等を実施してきておるところでございますが、被災事業主にかかわる手続等につきましては、書類を紛失しておるような場合がございます。また、それにかかわる書類がうまくできないというような事情もございます。そういう点につきましては、できるだけ簡略な方法で手続を済ましていただくようにいたしております。
 また、被災地域外にある本店、支店等におきましても、申請事務が行われるような措置もとっておるわけでございまして、これらの方法によりまして、できるだけ迅速かつ簡略化いたしました方法で申請の手続を受けるようにいたしておる次第でございます。
 それから現征の状況でございますが、今般の雇用調整助成金にかかわる申請作数につきましては、現在、地元の担当者の方が申請を受理する事務に追われておりますので、確実な数字を把握しておりません、したがって、早急にその内容を把握するように今指導をしておるような次第でございます。多分もうしばらくいたしますとその状況が把握できるのではないかというふうに思っております。
 ただ、三月二日現在で雇用調整助成金についての約一万件に上る相談件数がございますので、その数字を勘案いたしますと相当多い申請になるのではないかというふうに思っておる次第でございます。
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大脇雅子#6
○大脇雅子君 雇用調整助成金で雇用の維持を図るということは、日経連の団体からもきめの細かい要望が出ているところであります。しかし、雇用の維持をいたしましても本体の中小零細企業が倒産して再起できないということであれば非常に心もとないわけでありまして、ここは中小零細企業の支援がリンクすべきであると考えます。
 通産大臣にお尋ねいたしたいのですが、中小企業あるいは零細企業に対する震災の万全の対策についてお答えいただきたいと思います。
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橋本龍太郎#7
○国務大臣(橋本龍太郎君) 今、雇用調整助成金につきましての御質問がありましたが、我々としては、労働省にお願いをしながら、弾力的な活用を図っていただくことによって労働者の方々に対して少しでも手厚い保護がと願ってまいりました。
 しかし同時に、被災地の労働者の雇用を安定させてまいりますためには、中小企業を初めとする各企業にいかにして事業の再開にこぎつけてもらい、そして産業のインフラが整備をされるかということが非常に大事なことと考えております。
 中小企業の対策につきましては、既にもう委員も御承知のように、去る二月九日には過去の災害対策より一層踏み込んだ被災中小企業支援対策を発表して、この対策の中に盛り込みました仮設工場あるいは仮設店舗の一日も早い整備を図る、同時に資金調達の円滑化、きめの細かい経営相談の実施などに努めて、立ち上がりを支援することに全力を挙げてまいりました。
 中小企業の相談につきましては、日弁連、税理士会等のボランティアの方々にも非常に積極的に参加をいただきまして、総合相談に加わっていただいて対応を図っております。また、仮設工場につきましては、先般、長旧区の中に三カ所の用地を県、市の方で決めていただきましたので既に建設にかかっておりまして、早い部分は三月末には入居が可能になると考えております。
 いずれにいたしましても、こうした対応策を実施するに当たりまして、県、市と連携をとりながら、同時に地元の産業界の声にも十分耳を傾けながら努力をしてまいりたい、そのように考えております。
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大脇雅子#8
○大脇雅子君 仕事を失った労働者にとりまして最後の命綱となっておりますのは、雇用保険における失業給付であります。雇い主が保険未加入でありましても労働保険適用労働者であれば遡及確認手続をして救済をするという今回の積極的な措置は、労働者にとって大きな支援となっております。
 しかし、労働時間が週二十時間以下または雇用保険の適用要件を満たさない一カ月未満のパートタイマーや、六カ月未満の正社員で雇用保険が適用されない労働者というのは数知れなく出てきております。とりわけ、一九九三年いわゆるパート法ができましてから、パートの労働時間が減少させられまして二十時間に切り下げられていくという状況が出ている事例が輪作されている折柄、より事態が深刻化しております。
 この救済策について、労働省はいかなる対策を持って臨んでおられるのでしょうか。
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浜本万三#9
○国務大臣(浜本万三君) パートタイマーで二十時間以下の人を含めまして失業者に対するきめ細かい再就職への支援活動をやっておるわけでございます。そういう被災により失業されたあらゆる求職者につきまして、本人の希望を尊重しながら、その再就職の促進に向けましてきめ細かな相談また職業紹介等を実施しておるところでございます。
 こうした中で、全国の公共職業安定所のネットワークを生かし広域的な職業紹介を実施いたしますとともに、再就職に当たり各種の職業訓練が必要な人につきましては、職業能力開発制度を積極的に活用いたしておるところでございます。特に被災によりまして事業を継続できなくなった自営業者や家内労働者につきましては、これは無料で公共職業訓練を受講できるようにいたしておりまするし、また受講期間中の訓練手半も支給をいたしまして再就職への支援を行っておるところでございます。
 なお、雇用保険が適用されるべき労働者であるにもかかわらず適用の手続がとられていない者につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、これは遡及制度を活用いたしまして雇用保険の適用をするようにいたしておるところでございます。
 また、被災いたしました失業省に地元における臨時的な雇用の場を提供するために、三月一日に公布、施行されました公共事業就労促進法に基づきまして、できるだけ地元の復興作業についていただけるような支援活動も行っておるところでございます。
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大脇雅子#10
○大脇雅子君 神戸を希望のない町と呼ばないようにというのが働く人たちの今大きな望みになっていることを御理解いただきたいと思います。
 次に、神戸市は復興計画のスローガンといたしまして「市民参加による協働のまちづくり」というものを掲げています。しかし、現実の区画整理事業において、これまでの手法では本当の意味の市民の豊かなアイデアを吸収することはできないのではないか。市民参加のシステムづくりはどのようになっているのでしょうか。
 私は、地域ごとに自治体と地域住民との再建委員会をつくり、市民の豊かなアイデアを吸収いたしまして、上からの近代化ではなく、今こそ下からの町づくりと、命を中心とした都市計画が壮人な実験として神戸でやられるということを心から願っているものでありますが、それに対してどのようにお考えでしょうか。とりわけ、その際には、活断層その他、的確な情報公開が住民に図られるべきものと考えます。自治大臣、災害対策の大臣、あわせて御返事をいただきたいと思います。
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野中広務#11
○国務大臣(野中広務君) 委員御指摘のとおりに、被災地におきます復興計画は町づくりの基本でございまして、兵庫県、神戸市を初め被災地の地方公共団体が地域住民の方々の意向を十分反映しながら主体的な町づくりを作成することとしておりまして、現に鋭意それが進められつつあると承知をしておるところでございます。
 兵庫県におきましては、三月中に復興計画ビジョンの作成、六月中に阪神復興計画を作成するべく、今、各領域の県民が復興のための課題について討論をするために、ひょうご住宅復興会議、産業復興会議あるいは外国人県民復興会議、保健医療福祉復興県民会議、男女共生のまちづくり推進会議等々各種の県民会議を開催いたしまして、その意見を反映することとしておるわけでございます。
 また、神月市を初めとする被災の地方公共団体におきましてもそれぞれ、今、委員が御指摘になりましたような各種市民の声を吸い上げる会議や相談所の開設等、さまざまな形で地域住民の意向をくみ」げ、住民による主体的な町づくりの推進を図っておると聞いておるところでございます。
 自治省といたしましても、このような地域住民の方々や学識経験者等の意見も十分踏まえまして、地方公共同体の復興のための取り組みを積極的に支援してまいりたいと考えております。
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小里貞利#12
○国務大臣(小里貞利君) ただいまの説明と重複を避けまして、復興の概要を私の方から申し上げたいと思います。
 御承知のとおり、被災市街地におきまして、面的にそして集中的に焼失または倒壊をいたしました地区を中心にいたしまして区画整理事業あるいは市街地の再開発事業が今進められつつございまして、それらの都市計画決定のための第一段階におきまする手続が行われておりますことは御承知のとおりでございます。
 それらの事業を円滑に進めるために、まず都市計画の決定あるいは事業計画の決定あるいはその次に事業の実施、そういう三段階を経て逐次進められるものと、さように承っておりますが、その間におきまして、ただいまもお話がございましたように、土地区画整理事業をやるところが約十カ所あるいは市街地の再開発事業が六カ所、北淡町を含めまして合計十六カ所という大変多くの箇所にわたっておるわけでございますが、お話しのとおり、それらのすべての段階におきまして、まず罹災者あるいは関係市民の理解そして納得を得て進めるということが一番肝要であろうと、さように私どもも認識をいたしております。
 なおまた、御承知のとおり、現在進められておりまする先ほど申し上げました三段階の中におきまする都市計画決定につきまして、住民の皆様方の縦覧に供しましていろいろ御意見を承っておりますことも、新聞、テレビ等でも御承知のとおりでございます。
 特に住民のあるいは罹災者の意見を承るために直接、市役所あるいは町の役場等は当然でございますが、現地に相談所も六カ所設けておいでになるという話を承っておりまして、あるいはまた、そのほか広報、チラシ等々でできるだけ具体的にその計画概要を承知いただきたい、また通告をいたさなければならないと、そういうようなきめ細やかな段取りが進められておることを承っております。
 なおまた、今申し上げましたように、事業実施に至るまでの間におきまして、罹災者の皆さんの生活、生業の再起または安定につきましても、その相談所等を通じましてきめ細やかにいろいろと御助言あるいは御相談にあずからなければならない、そのような配慮が建設省を中心になされておるということも細やかに承っておるところでございます。
 なおまた、御承知いただいておりまするように、これらの一連の再開発事業を直接間接に応援するために、さきに特別再建措置法も、いわゆる復興特別措置法も、あるいは財政措置も講じたところでございまして、以上申し添えておきます。
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大脇雅子#13
○大脇雅子君 都市づくりに住民の自発的、意識的なアイデアを豊富に取り入れて新しい町づくりができることを心から祈るものでございます。
 次に、九四年の九月に開始されました大阪婦人少年室におきます住友金属工業株式会社の雇用機会均等法に基づく調停事件についてお尋ねをいたします。
 調停申請いたしましたのは、住友金属工業技術企画部などに働く女性社員七人が申請をいたしました。そして、三人の調停委員の中で調停案が提出されたわけですが、その示された調停案というのは、事業所採用の一般職員も男女にかかわらず本社採用の総合職へコース転換できる制度を導入して円滑に実施せよという三項目にわたる調停案が示されたわけですが、問題は、調停を求めた女子労働者は個別的に差別の是正を求めたものでございまして、この個別的な救済の制度として調停委員会の制度というものが設定されていると考えるわけでございます。
 毎日新聞の社説も、「調停に個別判断が必要だ」という批判などを出しておりますが、この調停事件に関しまして、労働大臣のコメントと申しますか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
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浜本万三#14
○国務大臣(浜本万三君) 私といたしましては、その後双方の当事者が調停案を真剣に受けとめて紛争の円満な解決が図られることを期待しておったわけでございますが、その後の状況を見ておりますと、調停が不成立に終わりましたことをまことに残念に思っております。
 なお、会社からは調停案に応じる旨の回答がありましたことから、調停案に沿った雇用管理が今後当該企業で行われるものだというふうに期待をしておるわけでございます。
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大脇雅子#15
○大脇雅子君 これまで、男女雇用機会均等法に基づきまして行われました調停申し立て事件というものは今まで何件あったのか、それからどのようなケースであったのか。
 一九八五年に雇用機会均等法ができまして、迅速で簡便な救済制度としてこの調停制度に働く女性たちの大きな希望がかけられておりましたけれども、法律的に見ますと、これは相手方の同意と婦人少年室長の調停開始を相当とするという判断と、二つの壁をクリアしなければ調停に乗らないということであります。
 先ほどコメントいただきました調停事件も、九年目にしてやっと一件という状況であります。こういった状況についてどのように考えておられるのでしょうか。
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浜本万三#16
○国務大臣(浜本万三君) まず状況を申し上げますと、昭和六十二年度に二社二件の調停申請が行われました。その後、平成二年度以降毎年一社から三社、件数にいたしまして約二十件前後の調停申請が行われております。平成七年三月七日までに合わせますと十一社百二件の申請が行われているところでございます。
 内訳を申しますと、そのうち、婦人少年室長が調停開始のために事業主の同意を得る過程において事業主が差別的取り扱いを是正したため女子労働者が調停を取り下げました件数が三件でございます。調停が開始されましたのは、先ほど委員が御指摘になりましたように、一件でございます。調停が不能となったものが六社となっております。そのほか、最近申請がありました一社につきまして現在事情聴取を行っておるというのが現在までの状況でございます。
 さらに、議員が申されましたように、調停が開始された実績がたった一社ではないかと、こういう御意見でございますが、そのような御意見を含めましてさまざまな御意見や御論議があると思いますが、均等法上、紛争解決の手段といたしまして、調停のほかに、婦人少年室長の紛争解決のための助言、指導等も規定されておるところでございます。
 その実績を見ますと、この八年間に年平均四十件が申請をされまして、ほとんどが解決をしておるという状況になっております。ですから、案外、婦人少年室長の助言、指導というものが紛争解決に役立っておるのではないかというふうに思いますから、こういう点も皆さんに御説明をすれば、あるいはその方法も活用していただけるのではないかというふうに思っております。
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大脇雅子#17
○大脇雅子君 労働大臣の今の御認識と現場における女性労働者の認識には大きな隔たりがあるのだというふうに認識いたします。
 確かに婦人少年室の助言、指導というものによっての是正はなされておりますが、均等法ができましてからも、東京都の苦情処理委員会、職場における男女差別苦情処理委員会、これにはいわゆる相手方の同意条項がありませんからそこへ申し立てをするというケースがありまして、婦人少年室への申し立てはゼロであります。それから近時、とりわけ賃金差別に関しまする訴訟のケースというものが何件か裁判所に提出されているわけであります。
 今まで提起されました百三件という、いわゆるこれはなぜそんなに多いかというと、一人一件として数えるからでありますが、十一社の申し立てにつきましては愛知婦人少年室と大阪の婦人少年室でありまして、ほかはほとんどない。
 私は、国会に参りまして、どういう予算措置がなされているかということをお聞きいたしましたら、一年、各都道府県一県当て二千百万というものが予算措置をされている。しかし、これはほとんどそれに使われることなく十年見過ごされている。これは明らかに働く女性の期待を裏切るものであると思わざるを得ないわけであります。
 とりわけ雇用における我が国の女性の差別というものは、平均賃金におきましても男女の格差は一九九〇年で五〇%強というような状況でありまして、男性の約半分の賃金ということであります。
 これは国際的にもさまざまな批判が出ておりまして、女性の権利のマグナカルタと言われます女子差別撤廃条約、これは日本も批准しておりますが、ここにおける報告制度で政府の報告書が提出されております。エキスパートと呼ばれる委員のコメントが国際的な批判と評価を決めるというシステムになっておりますが、昨年からコンクルーディングコメント方式というのが採用をされました。ことしの女子差別撤廃委員会で、我が国の第二次、第三次の政府報告書に対するコメントがなされたと聞いておりますが、その内容を紹介していただきたいと思います。外務省にお願いします。
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高野幸二郎#18
○政府委員(高野幸二郎君) お答え申し上げます。
 ただいま委員御指摘のとおり、本年一月の女戸差別撤廃委員会、ニューヨークで開かれました。そこにおきまして、昨年一月に日本政府が提出いたしました報告が審議されまして、最終コメントというものが出ております。ただし、この報告書自体まだ公表されておりませんで、私ども、事務局からの内報という形で承知しております。
 その中で、御質問の点につきましてはこういう趣旨になっております。
 日本政府は、民間部門が雇用機会均等法を遵守することを確保すべき旨及び民間部門における女性に対する間接的な差別に対しとった措置につき報告すべきであるという趣旨のコメントになっております。
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大脇雅子#19
○大脇雅子君 今は、女子差別撤廃委員会のコンクルーディングコメントですが、一九九三年の十月二十七日、自由権規約委員会で日本政府の第三回定期報告書の審議がなされました。
 この会議は、女性の権利は基本的な人権であるという、いわゆる地球規模のコンセンサスが形成された会議であるというふうに評価しているものでございますが、この委員会における問題項目、質問リストによるコメント、女子差別撤廃のための措置に関してはどのようなコメントがなされているでしょうか。
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高野幸二郎#20
○政府委員(高野幸二郎君) ただいま委員御指摘のいわゆるB規約委員会の意見、コメントの関係部分、これは第十項でございますが、読み上げさせていただきますと、
 委員会は、雇用の報酬に関し、日本の女性に対し残存しているように思えるその他の差別的慣行に対し懸念を表明するとともに、「事実上」の差別問題がより一般的に引き続き存在することに留意する。
 委員会は、日本の当局によりこれらの慣行を禁止するための法的手段がとられ及び機会均等を促進するための包括的プログラムが存在しているという事実を認識する。しかしながら、日本においては、法令の制定と社会の特定の部門の実際の行動との間に乖離が存在するように思える。以上でございます。
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大脇雅子#21
○大脇雅子君 以上が国際的な各委員会における日本の均等法とその施行に関する評価であります。
 今、均等法というのは、募集、採用、配置、昇進というものが努力義務になっておりまして、調停制度も十分に機能していず罰則もないという状況でありまして、この一、二年の女性に対する就職差別というものは大きな社会問題となっております。
 とりわけ面接セクハラという言葉が世をにぎわせまして、これは就職難に泣き寝入りしない女子学生の会、それから働く女性の権利のための弁護団のホットラインから出てきたものですけれども、面接でスリーサイズを聞かれるとか、彼氏はいるのとか、あるいは全身の写真を送れとか、あるいは体にさわるとか、あるいは後から電話をかけて交際を申し込むとか、あるいはさまざまな顔に対するコメントをするとか、もう既にそういうことはアメリカ、イギリスその他先進国ではほとんど質問事項から除外されている以上の人権侵害があるということが報告されまして、私ども先輩としては本当に若い人たちにどう返事をしていいのか電話口で絶句をするという状況があったわけですが、均等法の改正問題についてどのように取り組まれるお気持ちか、お聞きしたいと思います。
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浜本万三#22
○国務大臣(浜本万三君) 先ほどの御質問の中で、調停開始件数が一件しかなかった、これは双方同意することが前提のためではないかというお話があったんですが、数字を拾ってみますと必ずしもそういうことではないということがわかっておりますので、ちょっとその数字を申し上げますと、これまで調停不開始になったのは九社八十八件でございます。このうち事業上の同意が得られず不開始となったものが二社二十二件でございますので、必ずしも使用者の同意がないから件数が少ないということは申されないのではないかというふうに思っております。
 それから均等法の見通しの問題でございますが、これは男女機会均等法の施行を契機といたしまして、雇用管理を法の要請に沿ったものに改善した企業が多数見受けられるところでございます。女子労働者自身の職業意識や女子を積極的に活用しようとする社会の機運も高まっておるところでございます。法は着実に浸透しております。しかしながら、一部には雇用管理に問題のある企業も見られるところでございまして、これはまことに残念だと思っております。このため、今後とも法の定着に全力を挙げますとともに、法の趣旨をさらに徹底させるための有効な方策について幅広い検討を行っていく必要があると思っております。
 見直しの具体的な考え方でございますが、これは労働基準法の女子保護規定とあわせまして、その見直しについては婦人少年問題審議会におきまして今御審議をいただいておるところでございます。労働省といたしましては、その審議の結果を踏まえて対応してまいりたいと考えております。
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大脇雅子#23
○大脇雅子君 ともかく国際的な批判を明確にクリアできるような法体制をつくっていきたいというふうに考えるわけであります。
 もう一つ、男女同一価値労働同一賃金の原則を定めたILO百号条約というものがありまして、我が国ではかなり前に批准をしておりますが、ほとんど機能していない。そのために勧告適用委員会からさまざまな形で日本の雇用慣行どこの原則の適用についての質問が出ておりますが、その勧告文書と日本政府の回答、そして日本政府のこれからとるべき施策というものを御説明いただきたいと思いますが、外務省、よろしくお願いします。
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高野幸二郎#24
○政府委員(高野幸二郎君) 直近の日本政府からILOに対する報告書、これは九三年に出ております。その内容は三点ございます。
 第一点は、産業、職種別ごとに年功、技能の程度によって区分された男女別の平均実収入の統計については、かかる区分に従って統計を作成することは困難であることから、かかる資料が作成されていない。
 第二点は、労働者の募集、採用、配置、昇進については男女雇用機会均等法に基づく指針が策定され、その指針については婦人少年室長が助言、指導または勧告を行い、さらには本法の趣旨をさらに徹底するための方策について検討がなされていること。
 三点目は、本条約の定める男女同一賃金の原則にかかわる労働基準監督機関の監督の結果等について。
 以上、三点について回答を行ったところでございます。
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大脇雅子#25
○大脇雅子君 一九九四年にもコメントが来ておりますが、それについてどうぞお願いします。
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高野幸二郎#26
○政府委員(高野幸二郎君) ただいまの委員の御質問は、本来の建前がこの種の定期報告は毎年行われるというかつての手続規則に基づいての御質問かと思いますが、その後、手続規則が事務局の負担、事務能力を考えまして改正されまして、二年に一回ということでございまして、直近の報告は九二年が最後でございます。九四年は出ておりません。
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大脇雅子#27
○大脇雅子君 一九九四年の八十一会期のいわゆる総会、インターナショナル・レーバー・コンファレンスのオブザベーションにおきましては、日本にさらに男女災なる労働価値の比較評価をするためにとられる措置について報告をなお求めるということが来ていると思いますが、これについてはいかがでしょうか。
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高野幸二郎#28
○政府委員(高野幸二郎君) 九四年につきましては、専門家委員会における報告が求められたというのはそのとおりでございますが、その点につきましてはまだ報告書が出ておりません。
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大脇雅子#29
○大脇雅子君 いつごろ報告書を提出される予定でしょうか。
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