大脇雅子の発言 (予算委員会)
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○大脇雅子君 労働大臣の今の御認識と現場における女性労働者の認識には大きな隔たりがあるのだというふうに認識いたします。
確かに婦人少年室の助言、指導というものによっての是正はなされておりますが、均等法ができましてからも、東京都の苦情処理委員会、職場における男女差別苦情処理委員会、これにはいわゆる相手方の同意条項がありませんからそこへ申し立てをするというケースがありまして、婦人少年室への申し立てはゼロであります。それから近時、とりわけ賃金差別に関しまする訴訟のケースというものが何件か裁判所に提出されているわけであります。
今まで提起されました百三件という、いわゆるこれはなぜそんなに多いかというと、一人一件として数えるからでありますが、十一社の申し立てにつきましては愛知婦人少年室と大阪の婦人少年室でありまして、ほかはほとんどない。
私は、国会に参りまして、どういう予算措置がなされているかということをお聞きいたしましたら、一年、各都道府県一県当て二千百万というものが予算措置をされている。しかし、これはほとんどそれに使われることなく十年見過ごされている。これは明らかに働く女性の期待を裏切るものであると思わざるを得ないわけであります。
とりわけ雇用における我が国の女性の差別というものは、平均賃金におきましても男女の格差は一九九〇年で五〇%強というような状況でありまして、男性の約半分の賃金ということであります。
これは国際的にもさまざまな批判が出ておりまして、女性の権利のマグナカルタと言われます女子差別撤廃条約、これは日本も批准しておりますが、ここにおける報告制度で政府の報告書が提出されております。エキスパートと呼ばれる委員のコメントが国際的な批判と評価を決めるというシステムになっておりますが、昨年からコンクルーディングコメント方式というのが採用をされました。ことしの女子差別撤廃委員会で、我が国の第二次、第三次の政府報告書に対するコメントがなされたと聞いておりますが、その内容を紹介していただきたいと思います。外務省にお願いします。