磯村修の発言 (予算委員会)
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○磯村修君 この地方分権を推進していく、今、大臣が言われましたように、推進法は一つの基本法的な性格であるとおっしゃられましたけれども、やはり基本法という性格である以上はここにいわば具体的にこういう方向を行くんだというふうな、そういう部分が明確にある程度示されていてもいいんではないかというふうな気がするんですね。
一般が地方分権はこれからどういうふうにどういう方向に進んでいくのかということを理解していくためには、やはりこの基本法を読んでも、明確にしていく点、例えば機関委任事務をどうするのか、あるいは財源をどうするのか、何か一つの目安になるようなそういう具体性というものをやはり基本法の性格である以上は明示しておく必要があったんではなかろうかというふうな印象も持つわけなんですけれども、その辺、大臣、いかがですか。