小里貞利の発言 (宗教法人に関する特別委員会)

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○小里委員 さらに話を進めますが、実態把握がなかなか難しいなと、その原因としていろいろなものがある。
 特に、その中の一つとして、今次の改正法案の中の柱として出しておいでになるのが所轄庁の問題ですね、管轄の範囲。なるほど、それは都道府県単位で、限定された地域においては調査、把握は可能でしょうけれども、これが先ほどから言われるように、宗教の活動が数県にまたがる場合には、これはなかなか実態把握をすることは一県の知事では無理である。これはもうだれでもわかる。きのうなんか私に所轄庁の問題ではがきが来ておりますが、世論調査においてもこれは明確に出ていますね、後ほど時間があったらちょっと申し上げますが。
 そういうことで、要するにこの際文部省に、数県にまたがる宗教、宗派の活動は掌握しますよ、これはもう本当に大方の皆さんが理解をいただいておると思うのでありますが、さて、その都道府県と文部省と所轄がかわったがゆえに監督強化ではないか、宗教の自由を侵すのじゃないか、あるいはそのほか政教分離の原則等を乱していくのじゃないか、いろいろ言われておりますが、これはもう本会議でも話が出ましたから省略しますが、少なくとも文部大臣、所轄庁が文部省であろうと都道府県知事であろうと乖離はないでしょう。同じでしょう。しかも、文部大臣と知事の所轄庁のいわゆる権限が同じなら、文部大臣が所轄した場合は監督権強化であって、そして都道府県知事の場合にはさにあらざるものであるというのは、私はどうもわかりにくいんですが、その辺を簡単にひとつお知らせいただきたいと思うんです。
 ついでに、時間ないから、もう一つこれに質問を添えますが、特に今度の法律が成立した場合、今まで都道府県知事の所轄にあった宗教、宗派、団体が、公益法人が新しくあなたの方に移しかえをいたしますね。その場合に、新しく、しかも幾つかの多くの要件を並べて、そして際立った審査をするかのごとく言われておりますけれども、私はそうではないと思うんだな。私が聞いた範囲においては、まあ境内の建物等が、ちょっと都道府県知事が、ある場合にちょっとそれを付記するという程度で、これは言うなれば、原則として従来の所轄事務を継承するような形だな、そう思っているんですが、その辺、簡単でよろしゅうございますから。

発言情報

speech_id: 113404445X00319951102_006

発言者: 小里貞利

speaker_id: 8557

日付: 1995-11-02

院: 衆議院

会議名: 宗教法人に関する特別委員会