小里貞利の発言 (宗教法人に関する特別委員会)

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○小里委員 次に話を進めていきますが、大体今の同じたぐいではありますが、ちょっと質問点が違いますよ。
 例えば、そのような報告を求め、質問をする権限、これは所轄庁、政府ですね。ここでもうすぱっと申し上げまして、いわゆる宗教法人が著しく公共の福祉に反するようなことがあった、あるやに疑問を呈してきた、疑問を感じだというような場合にどうするかということですね。
 例えば、今度の東京都のオウム真理教事件の取り扱い、これはなかなかあの知事も困りましたね。どんどん司法、検察の手によって摘発されていく、そしてもう本当に許しがたい、膨大なる凶悪的、組織的犯罪が具体的に国民の前に限りなく出てくる。それに対しまして解散請求もなかなかできない、あるいは認証も取り消しもできない、あるいは収益事業の停止もできない、本当にあの数カ月間というのはお互いに耐えがたい日々を送った。そうでしょう。そこで、東京都の知事は、申し上げるまでもなく、司法、検察官の協力を得てやっと解散請求を行ったでしょう。こんな乱雑な話はないのですよ、本当は。私は何も東京都の知事を今この時点で責めようとは思わない。それほどじゃない。それはやはり法体制の不備なんですよ、不備。ですから、このようなことを絶対できないように、また未然に、可能な限り、状況を正確に、具体的に所轄庁が把握できるように、可能な限りこれをやらぬといかぬ、そういうような観点から今度の改正は行われておるのが今私が申し上げておるこの柱だ、そういうふうに思います。
 しかしながら、これもまあ、あえて国民の皆さんも聞いておるから申し上げるのですけれども、所轄庁は宗教法人に報告を求め、あるいは質問をする場合には、宗教上の特性、慣習、これらを尊重して、そして信教の自由を、さっき総理が言われるように妨げない、この原則はきちんと留意しながら、私が申し上げたその前段は大胆に節度を持ってできるようにやらなければ国民の信頼を失うと私は思うのでありますが、どうでしょうか。

発言情報

speech_id: 113404445X00319951102_012

発言者: 小里貞利

speaker_id: 8557

日付: 1995-11-02

院: 衆議院

会議名: 宗教法人に関する特別委員会