島村宜伸の発言 (宗教法人に関する特別委員会)

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○島村国務大臣 先生の御質問を伺っておりますと、私たちですら感嘆するくらい実によく研究をなさっておられますので、先ほども極めて簡潔なお答えで恐縮であったわけでありますが、御高承のとおり、現行の宗教法人法は、収益事業の停止命令あるいは認証の取り消しあるいは解散命令の請求等、所轄庁の権限を規定しているところであります。
 しかしながら、これらの規定の事由に該当する事実があるかどうか、これを確認をする手段が規定されておらないところであります。このため、現行法のもとでは、所轄庁は宗教法人の了承、協力が得られない限り、その運営に著しい問題があるなど、これらの規定の事由に該当する疑いがあると考えられる場合でも、宗教法人に対して報告を求めたり質問したりすることが許されておりません。
 今回のオウム真理教事件でも、所轄庁である東京都知事は解散命令の請求のための資料をほとんど検察官に頼っているような状況でございまして、現在の制度では問題があると、私たちはそう受けとめております。

発言情報

speech_id: 113404445X00319951102_013

発言者: 島村宜伸

speaker_id: 8704

日付: 1995-11-02

院: 衆議院

会議名: 宗教法人に関する特別委員会