小里貞利の発言 (宗教法人に関する特別委員会)

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○小里委員 時間の関係がありますから、次に移りますが、今これから申し上げる話は余りここで私はしゃべりたくないのだ、私は私なりの気持ちがあるから。しかしながら、国民の皆さんがわかっていらっしゃらない側面の一つではないかと思った。それは、はがきもいただいておるが、電話も来た。どういうことかといいますと、宗教法人は特別にいろいろな処遇措置を受けておる、特典があるという話ですが、しかもその特典は極めて大幅で深いという話ですね、どういうことでしょうか、税金でしょうか、こういうお尋ねが多いんですね。これは、あえて私がこれを自慢話で申し上げる必要もない。自慢話でもない。これは当然のことなんだ、当然のこと。宗教法人がいわゆる社会発展のために貢献していただくその実績は高いものがあるから当然のことなんだ。
 しかしながら、そういう特典を受けておる以上は、税制上の優遇措置その他の一般処遇措置を受けておる以上は、私が先ほど申し上げておるように世俗的側面については一定の社会的責任をきちんと持つべきなんですから、そういう観点から見てまいりますと、数日前、宗教法人の脱税がありますよと各新聞、テレビが報道した。御承知のとおり、中身はもうあえて申し上げない。私どもが単純に見る限りにおいては、こんなに脱税行為が多いのだろうか、本当に私はそう思った。
 宗教法人三百八十一法人のうち、いわゆる申告漏れが三百二十一法人、八十数%ですね。そうだ、八四、五%ですね。八四、五%が申告漏れがあるという大きな活字が出ているんですね。これこそ、やはり先ほどから話をしておるように、法人のあり方、実態というものを最小限支障がない限り国民にあるいは信者にオープンにするべき重大なる事項だと私は思うんですよ。しかも、国民の誤解を解くためにも、また、まじめな多くの、こういう脱税行為などをしない多くの宗教団体のためにも、この際きちんとこれは私は明確にするべきだと思う。
 これはもう時間がないから私の方から若干申し上げておきますが、国税あるいは地方税等でも宗教法人なるがゆえに無税ですよ、課税しませんというのが項目も非常に多いですね、文部大臣。いや、お尋ねはしないから、いいから。多いですよ。例えば国税においても、法人税でしょう、所得税でしょう、登録免許税でしょう、あるいは相続税、贈与税でしょう、あるいは地価税、消費税等々、他の公益法人と同格のものもありますけれども、宗教法人なるがゆえに特別に……(発言する者あり)今はそのことを僕は言っているんだ。他の公益法人も同格の減税、免税措置を受けておるところもあるけれども、宗教法人なるがゆえに他の社団保財団法人等以上に大変な、税金を納めなくてよろしいという特々典措置を受けているんですよ、御承知のとおり。
 では、具体的に申し上げますよ。例えば本来の宗教業務、これはもう御承知のとおり、お布施、お守りあるいは戒名料、拝観料等、これは全部本来の業務ですね、宗教法人の。これはもちろん無税です。あるいは公益事業も、これも御承知のとおり幼稚園やあるいは社会福祉施設、あるいは図書館、博物館の経営等の収益も全部無税でしょう。無税ですよ。あるいは収益事業、今申し上げた本来の業務、あるいは公益事業を除く収益事業、本来の業務以外の収益事業ですよ。この収益事業といえども、三十三種目は税金を納めておられるけれども、安いんですな。これはいいんですよ、安いことはいいんです。普通の会社などは三七・五%の課税率でしょう。宗教法人は二七%。しかも、その二七%の課税率をかける前提において、収益事業以外の事業に使ったら、その使った分も課税の対象にならぬ。重ねて重ねて非課税措置が講じであるということ、こういうことなんです。あるいは、今申し上げました収益事業は、三十三種目はしかも限定してある。それ以外のものはまた課税されないんですから、御承知のとおり。
 私に電話で聞いてきましたことが、こういうところの、いわゆる国会で言われておる非課税の中身はどうですか、この種が多いんです。聞きたいんですよ、今までは余り意識しなかったけれども。やはり税というのは、一般的に申し上げまして、みんなこう神経をとがらしておりますからね、関心持っていますからね。これはいいことだと思うのでありますが。
 あるいは所得税、これは宗教法人が受ける利子税、所得税等、利子所得あるいは配当所得はもちろん非課税ですね。あるいは登録免許税も境内建物等に関する限りはこれは非課税ですから。あるいは相続税、贈与税等、これは申し上げるまでもなく。あるいは個人から贈与、遺贈を受けた場合、原則非課税ですね。遺贈とはどういうことなんでしょうか。いわゆる死んだ人が相続人でない人に贈与した場合のことをいうんじゃないかと私は思いますわ。その場合、非課税ですよ。あるいは先ほど申し上げましたように、地価税あるいは相続税等におきましては、これは相続税は一般公益法人と同じでありますけれども、これでもやはり勉強してある、うんと税率は低いですよ、こういうことなんです。
 特に私が言いたいのは、きょうは自治大臣もおいでのようですが、地方税ですね。これも私はいいことだと思うんだ。こういう制度あってこそ、きちんと政府やあるいは社会が、公的立場において法人に対してこうしなさいよという止しくあらしめる要求もできるんですから、言いかえれば。だから、私は決してこれを悪いと言っているんではない。例えば、県税である不動産取得税等、御承知のとおりでしょう。これは全部、境内建物等については無税ですよ、非課税ですよ。固定資産税、都市計画税、もう御承知のとおりですから申し上げない。事業税もそうですよ。あるいは収益事業。先ほど申し上げました件も、特別にいわゆる税率をきちんと安くしてあるんですから。
 ですから、このような措置を、他の民法法人、財団や社団や学校あるいは教育福祉法人と、同じところもあるけれども、それ以上に税率を宗教法人はまけてあるんですから、まけてあるという言葉はどうかと思うけれども、そういうことになっているんだから、社会的にその実態というものを、可能なものはオープンにし説明をし、なかんずく信者に対しましては、これは正確に親切に説明なされるようにすることが今度の措置であると思います。一口でいいですから、お気持ちを、文部大臣。

発言情報

speech_id: 113404445X00319951102_014

発言者: 小里貞利

speaker_id: 8557

日付: 1995-11-02

院: 衆議院

会議名: 宗教法人に関する特別委員会