大出峻郎の発言 (宗教法人に関する特別委員会)

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○大出政府委員 憲法二十条一項後段は、「いかなる宗教団体も、」途中を省略いたしますが、「政治上の権力を行使してはならない。」というふうに定めているわけでありますが、ここに言う「政治上の権力」というのは、 一般的には国または地方公共団体に独占されている統治的権力をいうというふうに考えられております。宗教団体がこのような統治的権力を行使することを禁止しているものでありまして、宗教団体が政治活動をすることを排除しているという趣旨であるとは考えていないということであります。
 したがいまして、政治資金規正法だとかあるいは宗教法人法等のいろいろな制約がある場合は別といたしまして、宗教団体が特定政党を支援するなどの政治活動を行うということは認められているものというふうに理解をいたしております。

発言情報

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発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1995-11-06

院: 衆議院

会議名: 宗教法人に関する特別委員会