船田元の発言 (宗教法人に関する特別委員会)

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○船田委員 私も、全く戦前に戻るというそういうことを言うつもりはないのですが、ただ、全体の傾向としては、少しずつ趣旨が変わっていっているのじゃないか。特に、これから申し上げますけれども、所轄庁の権限ではないのですけれども、所轄庁の役割ということについても、これはじわじわと何か監督に近いような状況になりはしないか、いろいろ心配の種は尽きない、そういう状況でありまして、今後の質問でさらに詳しくお聞きをしたいと思っております。
 そこで、文部大臣にお尋ねをします。
 たしか昭和二十六年の法成立の際の国会審議、大変古い資料で、なかなか読みにくいところもあったのですが、政府の答弁の中に、宗教法人法は、宗教団体に法人格を与えることを目的としており、宗教法人の宗教活動を規制したり監督するためのものではありません、したがって、宗教法人の所轄庁には、社団法人等の主務官庁に与えられているような監督権限はありませんというふうに明確に政府答弁が行われております。
 したがって、これが守られていると思いますけれども、今回の改正案の趣旨の中にも、決して政府として所轄庁に監督権限は与えないのだ、あるいは本来監督権限はないのだということをもう一度文部大臣に確認をしていただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 113404445X00519951107_004

発言者: 船田元

speaker_id: 31837

日付: 1995-11-07

院: 衆議院

会議名: 宗教法人に関する特別委員会