島村宜伸の発言 (宗教法人に関する特別委員会)

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○島村国務大臣 お答え申し上げます。
 一般には、公益法人につきましては、所轄庁等の一般的な監督権限が法律上規定されているところであります。しかし、宗教法人につきましては、宗教法人の自由と自主性を尊重するという基本的な考え方に立ちまして、一般的な監督権限は規定されておりません。しかしながら、宗教法人法は、収益事業の停止命令あるいは認証の取り消し、解散命令等についての所轄庁の権限を規定しておるところでありまして、所轄庁が宗教法人に対して何らの権限も有していないわけではありません。
 なお、今回の法改正についておただしがありましたけれども、所轄庁はこれらの権限を適正に行使することができるようにし、宗教法人法の適正な運用を図る等の観点から必要最小限の改正を行うものでありまして、宗教法人の監督のための新たな権限を設けようとするものでありません。

発言情報

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発言者: 島村宜伸

speaker_id: 8704

日付: 1995-11-07

院: 衆議院

会議名: 宗教法人に関する特別委員会