船田元の発言 (宗教法人に関する特別委員会)
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○船田委員 今の御答弁で、新たな監督権限を与えるものではない、こういうことでありますので、このことをしっかり我々も確認をさせていただきたいと思います。
次に、政教分離の問題。これも既にきのうあるいは先週木曜日、総括質疑の中で相当議論されておりますが、しつこいようですが、改めてちょっと確認をさせてほしいと思っております。
去年、平成六年の十月に予算委員会がございまして、大出内閣法制局長官が御答弁をされました。質問はいたしませんが、その大出長官のお話の中に、政教分離の意味は、国または国の機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを禁ずる、こういう定義を述べていただいております。すなわち、国が宗教に働きかけることを禁ずる、ノーコントロール・ノーサポート、この原則を再確認をしていただいたわけであります。
これはもうほとんど多くの皆さんが御理解をしていただいている、有権者の皆さんにもわかっていただいているとは思いますが、しかし、その逆のケース、つまり、宗教が政治に関与するのはどうなのかということについて若干いろいろな誤解が生じているのじゃないか、こう私は思っております。
例えば、その典型的な例としまして、自由民主党の加藤紘一幹事長、当時は政調会長でございましたが、ソウルの発言で、これは産経新聞の九月四日号に出ております。宗教人が政治にかかわるときは、自制、遠慮が必要である。また毎日新聞では、宗教は一人の教祖の言うことを絶対視し従うのだから民主主義と相入れない、宗教団体が政治に関心を持つのは許されるが、政治の中心に迫るのは許されない、こういう言葉を発せられているようであります。
私は、宗教が民主主義と相入れないというのは大きな間違いだと思っております。宗教もやはり民主主義の中に存在をし、民主主義を助長するものの一つとして積極的に評価をしなければいけない、こう私は思っております。この問題については、まあ御本人がそこには座っておりませんので、これ以上のことは申し上げませんが、反省をしていただきたいというふうに思います。
私は、憲法において信教の自由が保障される、同時に参政権が一緒に保障されているわけでありまして、これは、宗教を持った者であろうと、どのような宗教を信じていようと、あるいは宗教を持っていない人であろうと、その人たちが政治に関与する、政治に参画をするということは一向に構わない、一向にこれはいいのであるというふうに思っております。宗教者が民主主義のルールを守る限り、例えば選挙違反をしない限り、選挙に参加して政治に影響力を与えるということは、決して政教分離を侵すことにはならない、こう思いますが、総理はこの点についてどうお考えでしょうか。特に、宗教者の政治へのかかわりの是非ということについて御意見を伺いたいと思います。