船田元の発言 (宗教法人に関する特別委員会)
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○船田委員 ノーサポート・ノーコントロールの部分ですが、この場合のノーコントロールというのは、要するに、宗教団体、宗教法人であれば何をやってもいいということでは全くないわけで、それはやはりこの法律の中にもありますように、もし公共の秩序を乱すというようなことがあれば、それはその他のすべての法律に基づいてきちんと処罰をされ、きちんと処置をされることは当然である、こういうことをちゃんと宗教法人法の中に書いてありますので、そういう意味でのコントロールということはあってもしかるべきだ、こういうふうに思いますが、一般論としてのノーサポート・ノーコントロールというのは、国が恣意的にコントロールを行う、こういうことだと思いますので、その辺は誤解のないようにしていただきたいというふうに思っております。
次に、オウムとの関連でございます。これももう既に同僚議員からも質問等があったわけでありますが、若干私の方で、捜査の問題と少し絡めて議論していきたいと思っております。
まず、最近の世論調査で、この宗教法人法改正に賛成か反対か、こういう質問をよく新聞等でされて、その結果が出ているわけです。七割から八割というふうなことなのですが、実は私は二つの意味で、質問の前提というところあるいは背景に若干問題があるのじゃないか、こう思っております。
一つは、オウムの犯罪の再発を防ぐには宗教法人法改正は必要であるという考え、もう一つ、宗教法人法が不備であったからオウムの犯罪のようなものが出てきたのだ、こういうやや短絡をした考え方、もう少し突っ込んで考えていただきたいのでありますが、そういう短絡的な考えや誤解というものが一般的にあるのじゃないか、こういうふうに思っております。こういう問題は、やはり国会の議論等を通じてきちんとわかっていただかなければいけないということであります。
それともう一つは、国民の間に、今回この宗教法人法の改正をしても、信教の自由を侵すことにはならないという甘い認識を持っているのじゃないか、こう思うんですよ。これはもう表面的ないろいろな議論がなされておりますが、私は、突き詰めてどんどん考えていけば、そういうおそれもなしとはしないということで、ここは本当に慎重な審議が必要である、こういうふうに思っております。
宗教法人法の八十六条でしょうか「この法律のいかなる規定も、宗教団体が公共の福祉に反した行為をした場合において他の法令の規定が適用されることを妨げるものと解釈してはならない。」先ほどのノーコントロールのところで言いましたように、宗教法人が犯罪を犯した場合には、それは個人であれ組織であれ、きちんと刑法、民法あるいは税法、その他あらゆる法規の適用を受けることを明示しているわけですから、宗教法人だからといって現行の法規では手が出せないということは、これはまずないはずであります。
改めて政府として、総理にお伺いしますが、現行の宗教法人法が不備であるためにオウムの犯罪が発生した、あるいはオウムの犯罪の捜査がおくれたのではないのだということを確認をしたいと思いますし、したがって同時に、宗教法人法改正の目的がオウム犯罪やその類似事件の再発を防ぐというためではないのだということを確認をしたいと思いますが、いかがでしょうか。